https://anond.hatelabo.jp/20230613103158
俺は表現の自由戦士として、刑法175条は廃止するべきであると考えている。理由は次の2つだ
A.チャタレー裁判への疑問
チャタレー裁判の最高裁判決が出たのは1957年でまだ戦前からの司法が色濃く残っている頃であり、その判決を現代まで続けることに疑問がある。とりわけ、チャタレー事件ではわいせつ図画を規制する理由として『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がない』としているが、私は少なくともこの点について十分に疑問があると考える。
もしくはチャタレー裁判で示された『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持すること』が守るべき利益(保護法益)だとして、『それを守るため、男性器と女性器にはモザイク等の修正をしなければならない』が保護法益を守ることに繋がるのか疑問だからだ。インターネットで海外の無修正性器画像や動画をいくらでも見られる時代に合った規制であるとは同意し難い。
まず前提として、表現の自由に限らず自由権の本質には『他者に我慢させる権利』が含まれる。ユダヤ人の居住移転の自由は『ネオナチに我慢させる権利』が含まれ、街中でロックを流す権利は『KKKに我慢させる権利』が含まれ、地上波テレビで『弟の夫』などの同性愛コンテンツを流す権利は『“同性愛は神の作った自然に反する罪である”と考えるアブラハムの一神教徒に我慢させる権利』が当然に含まれる。
その上で、ある程度人権が制限されているのは未成年だ。参政権などは代表的だが、ポルノを見る権利、ポルノに出演する権利、性行為をする権利などの性に関する自己決定権もある程度制限されている。
その意味で言うならば、ゾーニングは表現の方法そのものに制限を加えるド直球の表現規制であると同時に、表現を見たい側の権利も侵害する。だから俺は『未成年に見せないため』の最低限のゾーニングについては支持する。一方で『見たくない人のためのゾーニング』は表現する側が行うのは自由であるが、行うことを義務にすることには一切賛成しない。見ると不快になるものからは目を逸らせばいいだけだ。
もちろんある程度は制限されるが、未成年にも性に関する自己決定権はある。『中学三年生の息子の自慰行為を止めさせたいです。未成年に性的自己決定権は無いのだから、親の監督権として止めさせても問題ないはずです。私が統一教会の信者であることは無関係です』という主張には元増田もそれ以外の読者も同意しないだろう。
その意味で、未成年が『性器·肛門·胸などを出すポルノに出演する性的自己決定権』は制約されてもやむを得ないだろう。だが『水着撮影会もダメ』という制約も妥当だろうか。あるいは、今回の性交同意年齢の引き上げはつまるところ13〜15歳から性行為をする自己決定権を奪うことになるが、本当にそれが妥当なのか。パターナリズム的に“保護”するということは自己決定権を奪うことだ。そのことをもっと自覚して慎重になるべきではないか?
お前本当は反日左翼だろ 表現の自由は認められているんだからロリレイプポルノであっても自由に広めて良いに決まってる さりげなく未成年ポルノを制限されても良いとか主張するな
『未成年に見せないため』の最低限のゾーニングについては支持する。 それ売り手が買い手を選んでるだけで、ゾーニングの話じゃ無い、むしろ表現者の権利をより強めろって主張じ...
2008