水素が入っているとする「水素水」や「水素サプリ」について、合理的な裏付けがないのにダイエット効果などを宣伝していたのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は3日、通信販売会社3社に対し、再発防止策などを求める措置命令を出した。数年前からブームになっている水素水について、消費者庁が同法で処分をするのは初めて。 命令を受けたのは、「マハロ」(東京都)、「メロディアンハーモニーファイン」(大阪府)、「千代田薬品工業」(東京都)。 消費者庁によると、3社は、飲料水「ビガーブライトEX」、「水素たっぷりのおいしい水」、サプリ「ナチュラ水素」をそれぞれ販売する際、「水素水飲んで1年で25キロ痩せた」「炎症を抑える効果で肩こりが軽減」などとする広告をウェブ上に載せていた。 消費者庁は、3社に広告の根拠となる資料の提出を求めたが、健康な人への効果などについて合理的な裏付けがなかったとして、い