まず前提として刑事裁判では検察官は法律で定められた罪状(罪名)を起訴状に記載しないといけない。 例えば、傷害罪とか窃盗罪とかね。 それぞれの罪には構成要件ってのがあって、こういう行為がこの罪状が成立には必要というのが定められている。 で、起訴状に記載された罪状が、実際に被告人が行った行為に法律上当てはまらない場合、その起訴は無効となる可能性がある。当然だよね? 窃盗も詐欺も財産犯の一種だけど、窃盗した人を詐欺罪で起訴しても構成要件が違うので起訴は無効になるってこと。 で、この事件、発生は2015年なんだけど既に3件の罪状で起訴されており、その3件目なんだよね。 ①自動車運転処罰法違反(過失致死) 実は事件と同じ2015年の後半には禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決が確定している。 増田はまるで今回の事故が起きてから10年間司法が何もしてなかったような言いぶりだけど、そんなことはないよ。 ②速