自身の女性器の3Dデータを配布したり、女性器をかたどった「作品」を陳列したりしたとして、わいせつ物陳列などの罪に問われた漫画家の五十嵐恵=ペンネーム・ろくでなし子=被告(43)の公判が1日、東京地裁であった。 検察側は「わいせつ物にあたる」として罰金80万円を求刑。弁護側は「芸術作品でありわいせつ物にあたらない。またわいせつ物陳列罪自体が、表現の自由を保障した憲法に違反する」として無罪を主張し、結審した。判決は5月9日に言い渡される。 問題になった作品3点は装飾や着色が施され、被告側は「わいせつ性がない」と主張している。だが検察側は論告で「形状が明確に分かり、装飾などがかえって存在感を強調している」と指摘。3Dデータについては「まさに女性器そのもの」とした上で、いずれも「わいせつ性を緩和するほど高い芸術性があるとは言えない」と述べた。