International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)
統計表一覧(政府統計の総合窓口e-Statホームページへ移動します) 第1表 人口動態総覧,対前年比較 第2表 人口動態総覧,月別 第3表 人口動態総覧,都道府県(21大都市再掲)別 第4表 死亡数・死亡率(人口10万対),死因簡単分類別・対前年比較 第5表 乳児死亡数・乳児死亡率(出生10万対),乳児死因簡単分類別・対前年比較 第6表 死亡数,性・年齢(5歳階級)・選択死因分類別 第7表 感染症による死亡数,死因(感染症分類)別・対前年比較 (保管表) 第1表 出生数,性・母の年齢(各歳)・出生順位別 第2表 出生数,出生順位・都道府県(21大都市再掲)別 第3表 母日本人の出生数,性・父の国籍・都道府県(21大都市再掲)別 第4表 父日本人の出生数,性・母の国籍・都道府県(21大都市再掲)別 第5表 死亡数,性・年齢(5歳階級)・都道府県(21大都市再掲)別 第6表 死亡数,性・年齢(
北海道、札幌市、函館市、小樽市、青森県、岩手県、宮城県、仙台市、秋田県、山形県、いわき市、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、さいたま市、千葉県、千葉市、柏市、東京都、江戸川区、文京区、神奈川県、横浜市、相模原市、藤沢市、新潟県、新潟市、金沢市、山梨県、長野県、岐阜市、静岡県、静岡市、浜松市、名古屋市、大津市、京都府、京都市、大阪府、大阪市、兵庫県、松山市、高知県、福岡市 ※ 基準値超過(6件) No.423, 424 :栃木県産イノシシ肉(Cs:170, 400 Bq/kg) No.1993, 5273 :宮城県産タケノコ(Cs:160, 210 Bq/kg) No.2113 :栃木県産野生タラノメ(Cs:120 Bq/kg) No.6084 :長野県産野生コシアブラ(Cs:340Bq/kg) 2 緊急時モニタリング又は福島県の検査結果 ※ 基準値超過(17件) No.39, 41 :福島県
○議事 ○榊原室長 開会に先立ちまして、傍聴の方におかれましては、お手元にお配りしております、傍聴される皆様への留意事項をお守りくださいますようお願い申し上げます。 これ以降の進行は、神野座長にお願いいたします。 ○神野座長 それでは、ただいまから第17回「原爆症認定制度の在り方に関する検討会」を開催させていただきます。 毎々のことでございますけれども、委員の皆様方にはお忙しいところをお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。 それでは、議事に入ります前に、事務局から委員の出席状況の報告と資料の確認をお願いいたします。 ○榊原室長 本日の出席状況でございますが、高橋滋委員、高橋進委員、佐々木委員、三藤委員から欠席との連絡をいただいております。 次に、お手元の資料について御確認をさせていただきます。 議事次第、資料一覧。 資料1「第16回検討会における主な発言」 資料2「議論のポイ
平成23年12月13日 医薬食品局監視指導・麻薬対策課 課長補佐 蛭田浩一(内2763) 専門官 永井宏忠、坪井隆(内2765、2784) (電 話) 03(5253)1111 (夜間直通) 03(3595)2436 医薬品の製造販売業者は、薬事法で義務づけられている製造管理・品質管理の基準(GMP)に基づき、放射性物質が検出されないことを確認する等、仕入れる原料の品質管理を行う必要があります。 漢方生薬製剤の原料生薬に関する放射性物質の検査については、「放射性物質に係る漢方生薬製剤の取扱いについて」(平成23年10月14日付け薬食監麻発1014第1号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)により、追って通知する適切な放射性物質の検査方法で検出限界以下となった原料生薬のみを医薬品の製造に使用するよう指導したところです。 本日、「漢方生薬製剤原料生薬の放射性物質の検査に係る適切な
平成24年8月10日 労働基準局 労働条件政策課 課長 田中 誠二 調査官 青山 桂子 課長補佐 澁谷 秀行 (代表電話) 03(5253)1111(内線5587,5370) (夜間直通) 03(3595)3183 労働契約法の一部を改正する法律が今日8月10日に公布されました。この法律は、有期労働契約(※)の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、有期労働契約の適正な利用のためのルールを整備するものです。 また、今日、改正法の解釈を示した通達を発出しました。 【改正法のポイント】 1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。 (※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があると
手当の支給の対象となる方 健康管理手当は、被爆者の方で、次の(1)~(11)のうちいずれかの障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除きます。)にかかっている方に支給されます。
平成24年1月25日 職業安定局雇用保険課 課長 土田 浩史 課長補佐 吉村 紀一郎 ((代表電話)) 03(5253)1111(内線5344) ((直通電話)) 03(3502)6771 厚生労働省は、本日、平成24年度の雇用保険料率を告示しました。平成24年度の料率は、平成23年度の雇用保険料率から0.2%引下げ、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となります。 雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものとなります。 このうち、失業等給付の料率については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に基づき、雇用保険受給者実人員の状況や積立金の状況を勘案し、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて、一定の範囲内で変更することが可能となっています。 平成24年度の失業等給付の料率につい
解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題を対象としています。 性的指向・性自認に関連する労働問題も対象としています。 労働者、事業主どちらからの相談でもお受けします。 学生、就活生からの相談もお受けします。 外国人労働者等からの多様な言語による相談もお受けします。 専門の相談員が面談もしくは電話で対応致します。 予約不要、ご利用は無料です。 土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しております。 相談者の方のプライバシーの保護に配慮した相談対応を行います。 「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、労働相談をお受けするほか、「助言・指導」や「あっせん」をご案内しています。 労働基準法等の法律に違反の疑いがある場合は、労働基準監督署等の行政指導等の権限を持つ担当部署に取り次ぐことになります。 ご希望の
危険性又は有害性等の調査等に関する指針について ( 本文 [338KB]、 別添1 [18KB]、 別添2 [186KB]、 別添3 [28KB]、 別添4 [61KB]、 別添5 [25KB])
1 リスクコミュニケーション について フード・チェーンアプローチ 生産から消費に至るフード・チェーン全段階で安全を確保することが重要 リスクアナリシス 事故の対応より予防に重点、安全性評価と管理の機能的分離、利害関係者間 の情報や意見交換の推進 食品安全行政を取り巻く動向 2 など 飢餓から飽食の時代へ(先進国) 新たな食の問題の発生 貿易の国際化 大量生産・大量流通 長距離輸送の普遍化 海外旅行の一般化 食品をめぐる環境の変化 国際的な考え方 ・食品の安全性に関する情報の公開 ・消費者等の関係者が意見を表明する機会の確保 リスクコミュニケーション ・リスク評価の実施 健康に悪影響を及ぼすおそれの ある物質が食品中に含まれている 場合に、どのくらいの確率でどの程 度の悪影響があるのか評価 食品安全委員会 食品安全基本法 リスク評価 ・食品中の含有量に ついて基準を設定 ・基準が守られてい
ホーム > サイトの使い方(ヘルプ) > 厚生労働省ホームページがスマートフォン対応になりました。 厚生労働省ホームページがスマートフォン対応になりました。 厚生労働省では、スマートフォン向けの専用サイトを3月11日(日)から新たに開設しました。これは、急速に普及しているスマートフォン利用者の利便性や操作性の向上を図るためで、多くの情報を公開している厚生労働省のウェブサイトのうち、アクセス機会が多い一部のページについて、スマートフォンでの表示に最適化させたものです。 スマートフォンの利用者は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)にアクセスし、ページ上部のバナーをタップ(触れる)すると、次回以降は自動的にスマートフォン専用ページが表示されるようになります。 詳細は以下の通りです。 1利用者が求める情報を、わかりやすく、探しやすくします パソコンに比べ、表示
平成23年12月22日 【照会先】 労働基準局安全衛生部 労働衛生課長 椎葉 茂樹 調査官 毛利 正 中央労働衛生専門官 安井 省侍郎 (代表電話) 03(5253)1111(内線5497,5498) (直通電話) 03(3502)6755 本日、東日本大震災で生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(以下「除染電離則」といいます。)及びこれに基づく厚生労働大臣告示が公布され、平成24年1月1日から施行されることとなりました。これに合わせ、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインを策定しましたので、お知らせします。 このガイドラインは、除染電離則と相まって、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のため、除染電離則に定める事項のほか、事業者が講ずることが望ましい事項を一体的に示すものです。具体的には、放射性物質汚染対処
○議事 1.出席者 (1)ワーキンググループメンバー 飛鳥井望、大瀧慈、笠置文善、川上憲人、金吉晴、佐藤健一、柴田義貞、横田賢一 (2)事務局 外山健康局長、篠田大臣官房審議官、松岡健康局総務課長、和田健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室長 2.議事概要 (1)解析状況の中間報告 ■「資料1 第2回ワーキンググループにおける議論の概要」「資料2 内部被ばくに関する疫学的知見について」「資料3 原爆投下後の降雨の状況について(原子爆弾災害調査報告書・報告集)」「資料4 原爆体験者等健康意識調査に関する解析について」について、事務局から説明の上、参集者から発言や質疑がなされた。 ・原子爆弾災害調査報告は原子爆弾投下後間もなく行われた調査であり、貴重な調査であるといった意見があった。 ■「資料5 心身の健康影響について(アンケートデータの解析)」「資料6 心身の健康影響について(面接データの解析
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