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2024-12-08

    論旨は、留置されている者には、生成AIの効力が及ばないから、特定の被留置者を制御しようとして、増田に大量に書き込んでも、当該被留置者の釈放後の生活

    左右する力がない、護送担当員の持っている書類は、東京地検地下同行室でもついて回るが、生活保護ケースワーカーが持っている、査察指導簿は、護送連行員補充簿

    と同じようなものであるが、保護受給者の自宅の中で、査察指導簿をもっているケースワーカーが檻の中に入れて外から監視し、時刻になったら逆送をするわけではない、

    福祉課の、査察指導簿は、開示すれば出てくるが、警察護送連行員補充簿は実際に使用されているのに対して、ケースワーカー査察指導員というものが自宅を檻にして

    管理している実体がないこと、警察は当時も普段業務を行っていたこと、本件で警察業務妨害されたものの、急訴事案には対応できる態勢であったこと、業務妨害され

     続けたわけではない、というものである。 

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