論旨は、留置されている者には、生成AIの効力が及ばないから、特定の被留置者を制御しようとして、増田に大量に書き込んでも、当該被留置者の釈放後の生活を
左右する力がない、護送担当員の持っている書類は、東京地検地下同行室でもついて回るが、生活保護のケースワーカーが持っている、査察指導簿は、護送連行員補充簿
と同じようなものであるが、保護受給者の自宅の中で、査察指導簿をもっているケースワーカーが檻の中に入れて外から監視し、時刻になったら逆送をするわけではない、
福祉課の、査察指導簿は、開示すれば出てくるが、警察の護送連行員補充簿は実際に使用されているのに対して、ケースワーカーの査察指導員というものが自宅を檻にして
管理している実体がないこと、警察は当時も普段の業務を行っていたこと、本件で警察は業務が妨害されたものの、急訴事案には対応できる態勢であったこと、業務が妨害され