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2024-12-14

anond:20241214153345

法律上、浴場の営業者に入れ墨タトゥーがある人の入浴禁止義務づけた規定はありません。

公衆浴場法4条では、「営業者は伝染性の疾病にかかっている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない」

旨を定めていますが、それ以外の事由による入浴拒否義務については定めていません。

記事への反応 -
  • 地方とか教養が無い地域に行くと公衆浴場は必ず入れ墨入った元ヤクザが常連で入浴してるよ。役場に報告してもあいつら何もしねーし

    • 法律上、浴場の営業者に入れ墨・タトゥーがある人の入浴禁止を義務づけた規定はありません。 公衆浴場法4条では、「営業者は伝染性の疾病にかかっている者と認められる者に対して...

    • まず、公衆浴場には、普通公衆浴場とその他の公衆浴場という法律上二つの営業区分があります。 普通公衆浴場とはいわゆる町中の小さな銭湯のことで、地方自治体などから助成を受...

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