法律上、浴場の営業者に入れ墨・タトゥーがある人の入浴禁止を義務づけた規定はありません。
公衆浴場法4条では、「営業者は伝染性の疾病にかかっている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない」
旨を定めていますが、それ以外の事由による入浴拒否義務については定めていません。
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地方とか教養が無い地域に行くと公衆浴場は必ず入れ墨入った元ヤクザが常連で入浴してるよ。役場に報告してもあいつら何もしねーし
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