はてなキーワード: 事由とは
(追記)改めて元増田見直したら別に創作であるかどうかを考える必要もなかったな。心が擦れてるごめんなさい。以下は自分で自分の考えた状況を吐露しただけの文章です。ほんと、あれこれ要求され続けて責められ続けるとたたなくなるんですよね。色々憎悪で周りが見えなくなってました。
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全体的な理不尽、不自然なほど露悪的に相手の他責志向を描くこと、自分は悪くないよという証拠を積み重ねるかのような言い訳じみた文体から、失礼ながら女性が書いた文章に思えた。
問題は性行為そのものではなくコミュニケーション不全であると見受けられた。
書いてあることが真であるならば、"2人"でカウンセリングを受けてコミュ障を解消することが最も適切な解決策であると思われるが、おそらくはそれを増田本人が望んでいないようにも感じた。
以下は、本来の状況を勝手に妄想し、その解決を勝手に考えたものである。
想像だが、これは男性が性欲を満たそうとスキンシップしてくるのを女性が嫌がっている場面ではと感じた。
性行為を行うも女性がマグロだったり嫌々であることを全面に思いっきり男性にぶつけながらの行為を行っており、精神的暴力を男性に押し付けるのをやめろと非難されている状況が考えられた。
濡れないことに対してジェルを使うなどの対策を行うものの、お互いに苦痛な行為が続いている。そんな状況を考えた。
結局のところ、このような状況であってもまた、カウンセリングが効果的であると考える。
どのように解決するかは、夫婦生活を営むにあたって、一方的な主張では事足りないのである。
わが国では、セックスレスは離婚事由に該当する。愛はあるが性欲はない、という主張、その家族関係は、残念ながら一方的な搾取の側面があるという事実を受け入れなければならない。
恋をした時、カップルであった時、お互いを確かに愛し愛されていたはずである。信頼関係を築けなくしたのは本当に相手だけが悪いのか、一度立ち返って、話し合わなければならない。一方的な主張が、お互いに発生している状況が考えられるため、そのような場面で有効なのが、専門の第三者を交えたカウンセリングである、と考える。
以上のことは、私が体験して提案して拒否され破綻した経験である。
妻からは性行為をしたいなら私を満足させろといわれ、満足されられないあなたが悪いから性行為を行わないと拒絶される。楽しいデートを行い笑顔で1日尽くすも、夜になって察すると逃げられる。逃げられると今までの努力を返せと不機嫌にもなる。逃げなくても喧嘩腰だったりする。そんな雰囲気では性行為が行えず不満が溜まる。
無論増田がそのような状況とは限らない。共感を排除し、一方的な妄想で構築した文章である。しかし、同様の問題を抱える家庭は多いと感じている。
提案を拒否されるのは辛いことだろう。ただ、それは、お互い様なのだ。
冒頭に書いたような、勝手な推測で相手の感情を逆撫でするような表現は、事実がなんであれ、敵対的であると判定されることだろう。以後気をつける。そんな感じで嫌がることを抑える努力を重ねてきた。
しかしこの、嫌がることをしない、という当たり前のことが、性行為をしたい/したくない、という人類のバグにより、解決しがたい困難な問題と化す。
なんにせよ、より良くしたい、仲良くしたいという思いと、相手を否定しないコミュニケーションを、どのように学んでいくか、一方的な改善要求ではなく、2人の間だけで成長し解決するのは、難しいものだと思うばかりである。
こんな増田で「私は悪くない」と認められ、そんな承認欲求が満たされたところで、夫婦問題は解決しないのである。
私は、性行為を伴う愛ために努力し、相手は性行為を行わない愛のために努力した。悲しい結末であった。
満たされるべきは1人ではなく、2人ともであるべきだ。
そのために俺はどうすればよかったのだろう。
教えてくれ。
令和6年(む)85367号
被疑者 井 上 修 二
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月3日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年9月18日午前9時50分25秒ごろ、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めたのは相当である。よって本件準抗告には理由がないから、刑訴法432条1項、426条により本件準抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。
令和6年12月6日
裁判官 薄 井 真 由 子
裁判官 林 直 弘
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月2日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、弁護人■■■■から準抗告があったので当裁判所は次のとおり決定する。
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないとして検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
(前回)
https://anond.hatelabo.jp/20241127205544
それでは、昔は問題職員をどうしていたか? 無理やり追い出していたのだ。
わかりやすいのが、今でいうパワハラである。昔はパワハラという言葉はなかった。すべて指導だ。
問題行動のレベルにもよるが、大声で怒鳴ったり、皆の前でつるし上げたり、罰として廊下や屋外に立たせたり、あえて仕事を与えなかったりしていた。
少なくとも、約20年前までは普通に実施されていた。私が入庁した頃だと、出張先の東京都庁の庁舎内でも廊下に立たされている職員がいた。
以下、箇条書きにするとこんなところか。いずれも「職場はあなたを必要としていない。早く辞めるように」という組織からのメッセージである。
・失敗した時、足で蹴ったり、殴ったりする
・同僚全員の前で、はっきりと「信頼されてない」「無能力」「家に帰れ」と宣言する
・大量の肉体労働をさせる。倉庫整理、イベント準備の物品運びなど
例えば、業務上必要がなくなった支所・出張所を廃止せずに残しておき、定年を迎えるまで其処の勤務にする。
ほかのパターンも当然ある。問題職員の種類によって対応は異なる。
以下は、参考までに民間企業の例だ。
「追い出し部屋」で1人勤務、飛び込み営業ノルマ1日100件 証券マンの悲哀…「退職強いる目的」大阪地裁が賠償命令 ※産経新聞。大和証券の例
https://www.sankei.com/article/20150514-E4XGZ7MV7NPGLDATXXBGE2GFPM/
ほかには、
「パワハラはダメ」というのが現代社会のルールなのは理解している。管理職研修でしっかと習った。今の社会の考え方はわかっているつもりだ。
しかし……昔のジョジョの漫画に出てくる、ジョージ・ジョースターⅠ世のように「逆に考えるんだ」という視点もある。
そう、逆に考えるのだ。パワハラが社会のために必要であるなら、「やっちゃってもいいさ」と考える。具体的には、状況に合わせて現代的な法令・常識・慣習と、そうでないもの(パワハラ)を使い分けるということだ。
少なくとも、上位下達タイプの公務員組織においては、パワハラを根絶すべきではない。問題のある人間を片付けるための手段として残しておくべきだ。事前の見せしめ、威圧という意味もある。
パワハラ根絶というのは、創造性を発揮するタイプの職場、民間企業やNPOなどで行うべきだと思われる。公務組織を巻き込まないでほしい。迷惑行為である。職場の秩序を乱す人間は、どんな手段を使っても徹底的に追い出す。税金で運営されている公務組織においては、必要な考え方だと信じている。
厳しいことを言ったが、視点を変えれば理解できる。あなたが住んでいる市区町村で、税金で給料をもらっている職員が、私の故郷の方言で悪いが「てれんこぱれんこやっている」のを目撃した場合、「辞めたらいいのに……」と思うはず。私が主張したいのはそういうことだ。
現実はこうはいかない。私は現在、農政部局で管理職を務めている。この部局は長い。もう約20年になる。私は問題職員に対して、パワハラを疑われるレベルの指導は滅多に行わない。非常時に限ってのことだ。
パワハラは、周りがどう考えても正しいと感じるとか、黙認せざるを得ないとか、そういう時に限って行う。社会常識には反するけれど、正義を行わないといけない時にそうしている。
以下、【後述】の内容に入る。それでも大変よろしくない職員に対しては、人事部局も毅然とした対応を採る。
男性の場合だと、反社や粗暴な言動をする市民・業者を相手にするタイプの職場に十年単位で配置する。例としては、道路関係や農業、福祉・スポーツの分野である。能力自体が有能である場合は、特にそうだ。
ほかには、総務省や厚生労働省などから「労働力提供の出向」を依頼された場合、何年でも其処に出向してもらう。その中央省庁が嫌と言うまでの期間である。最大で四年とされている。途中で転職してもらえるとありがたいし、むしろそういうタイプの職員を選んで出向させる。
女性の場合は、上記に加えてだが、土木整備・下水道といった現場系の部署で、自分以外がすべて男性の部署に異動させる。やはり、本人が辞めるまでずっと其処だ。
ただし、問題職員になったことに理由がある場合に限り、僻地にある閑散とした支所に配置して社会人としての余生を過ごさせる。病気やケガで仕事ができなくなったとか、人事部局の都合で職種転換をさせた場合など。
冒頭に述べたとおり、かくいう自分も将来の危機を感じている。ここまでお読みのあなたは、この私自身も問題のある職員として扱われていることに気が付いたのでは?
定年まであと十年以内だが、逃げ切れるかわからない。早期退職制度を使える年齢ではあるし、実家の農業を継げば何とか生きていけるだろうが、そういう問題ではない。社会人としての「死」は、やはり怖い。
私は過去に問題行動を起こした。元がやんちゃをしていただけあって、入庁後数年間は粗暴な行為をすることがあった。しかし、上司の指示には従っていた。粗暴な行為というのも、指示どおりに仕事を進めるためにやったことだ。
上司からはむしろ、温情をかけて可愛がってもらっていた。その上司のためなら多少の汚いことはやった。食事や飲みは、月に一度はおごってもらったし、ソープに連れて行ってもらったこともある。
……あれは、私が中年に差し掛かった頃だ。当時、下水道の部署にいた私や同僚は、とある市民に悩んでいた。(※すでに故人である。個人情報保護法に違反しない。念のため)
その人は下水道使用料が未納だったのだが、オフィスに来庁する度に罵詈雑言を吐いて帰っていく。そして、1期分だけの下水道使用料を払うのだ。
これ以上の滞納を発生させないためとはいえ、あれだけの迷惑行為をする爺を放っておくことは、当時の私にはできなかった。本当に口汚い爺だった。さりとて、水道とは違い、強制的に下水道をサービス停止させることはできない。
やろうとすればできるが、行政法上はほぼ無理である。いわゆる直接強制に該当する。水道事業者が給水停止をする場合、あれは民間企業扱いなのでセーフになる。
ある時だった。その爺がいつものように口汚い言葉を吐いてオフィスを出ていく時、ついに堪忍袋の尾が切れた。
その爺が、廊下でエレベーターに乗る直前だった。その爺を思い切り、殴り倒したのだ。
「あんた、言っていいことと悪いことがあるんじゃないのか、おいっ!!」と、この言葉だけは覚えている。それ以外も言ったと思うが、この最初の言葉だけしか覚えてない。それくらい頭にきていた。
さらにひと悶着があって、同僚の女性が警察に通報した。その場でわかったが、その女性個人の判断だった。上司の許可は得ていない。
あっという間に警察が来て、別室で事情を聴かれて、私はそのまま警察署に連れて行かれることになった。私の上司は警察官に、「こいつは反省してますから。ここだけにしてください。お願いします」と頼み込んだが、ダメだった。
「あんたは、どうして市に協力しないのか。警察もうちも、お互いに無理を聞き合ってきただろ……堪忍してくれえ」という上司の涙ながらの声が記憶に残っている。あの顔は今でも覚えている。
警察署で、私は事情聴取を受けた。詰問ではなく淡々とした聞き方だった。最後に、年配の警察官から説諭があった。「どんな時でも、人を傷つけたらいけないよ」という内容だった。
その後は、もう思い出したくもないが……結局は、その爺とどういう話・取引になったのか知らないけれども、不起訴になった。反省文も書いた。私の上司、さらに上の上司も、警察署に取り合ってくれた。人事部局にも。
月日が経って、最終的に人事部局から発せられた私への処分は、相当に重いものだった。
処分の通知文は今も持っている。公務組織の中でも相当に重い処分である。私は反省して結果を受け入れ、それからは市民に暴力を振るったことは一度もない。
あの爺が下水道の部署に来ることはもうなかった。支払いは家族の人がするようになった。警察に通報した女性職員は、上司の許可なく動いたためか、私に比べると軽めの処分を受けていた。
上司はその後も変わらずだった。たまに食事や飲みに連れて行ってくれたり、風俗店をおごってくれた。
次の年になると、私は今の農業の部署に異動になって、そこで難しいタイプの農業従事者や、土木業者や、市議会議員、その他多くの対応困難なタイプの人間とやり合うことになった。
そして、その部署で主査になり、係長になり、課長補佐になり、今では管理職だ。定年まで、ずっと此処に居続けるのだろう。正直辛い。
あの頃は若かったから、ブラックだとされる農業部局でも辛苦に耐えることができた。今では何度か手術をしている。病気もケガもある。日によっては体調が思わしくない。
仕事は毎年辛くなっていく。これ以上の昇進は望めない。不可能に近い。
ここまでストレスを抱えても早期退職に踏み切れないのは、この仕事が好きだからかもしれない。何十年とやってきた。適性はあるのだろう。
これからどうするか、まだ決めていない。ひとまずは肉体の限界がくるまでは働き続けようと思う。私が最後までやり切れるように、どうか祈っていただけるとありがたいのだが。
よく子供が障害児だと夫が逃げるとか、妻が癌になると夫が逃げるとか言われてるけどさ
逃げるってどうやって?って思うんだよな。
このように、離婚をするためには原則として協議が必要。今の日本の民法では、妻の意思を無視して夫一人で勝手に離婚はできない立て付けになっている。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
裁判上の離婚についても定められているけれど、その要件はかなり厳しい
(なお、4号の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は、廃止される事になっている)。
「逃げられた」と主張している人達は、本当に裁判に訴えてそれでも負けたのか?
どうも、夫に言われるがままに離婚届に判を押して、それで逃げられたって被害者面しているとしか思えないんだけど。
それとも失踪したって話なんだろうか……
でも失踪なんてしたらその男はそれまでの職も交友関係も失う訳で、そんな思い切った選択を取る男がそんなに大勢いるとは思えないんだが。
不貞でいいじゃない。
もとの語源は儒教の五倫のうちの一つ、夫婦の別から来ているもので、
夫の役割、妻の役割を果たしなさいよ、果たさないやつは不倫だよということで、
仕事しないぐーたら亭主とか、育児放棄とかしちゃだめよ、それは不倫だよっていう話だったのが、
って、先日「不倫は倫理にそぐわないほど重い行為だから〜〜」みたいなブコメがそれなりにスター集めていて、
あーほんとズレてんなーって思っただけです。
裁判ですらワンナイトとかは離婚事由としても認められないからねぇ(そんなんよくあることだから気にすんな的な)
不貞でいいじゃん。
オフのタイミングで下半身がだらしないっていうだけでいいじゃん。
※ポジショントークです
一問一答する人少ないよねきっと。
・同姓にしたい人に迷惑かけないって本当?→私は誰も攻撃したくない。他の人は知らない。
・子供の姓どうするの?→自分の子供については、自分と同じでなきゃヤダとか無い。現状、夫の姓だし。選択的夫婦別姓になって自分が旧姓に戻したとしても、子供の姓はどうでもいい。子供が好きにすればいい。子供を産む前だったと仮定したら、じゃんけんでもくじ引きでも相手の希望通りでもいい。世間では現状追認で男親と同一にする家庭が多そうと予想。家制度の尻尾みたいで感情的にはヤダけど、人んちのことなので知らない。家制度の尻尾が直ちに消えるとも、直ちに消えるべきとも思わない。歴史の中でなるようにしかならないと思う。揉める人たちは揉めるしかない。
・選択的夫婦別姓がないと、男尊女卑が温存されるの?→選択的夫婦別姓が男尊女卑解消の道具とは思ってないし、道具になるほどの力はないと思う。女が男の姓になるのが大半、という現状維持になるのではと予想。
・パートナー制度とか作って保証できるようにした方がよくない?→はい。様々な形態の世帯を包括する制度が好み。生計を一にし、相互扶助をし、相続等の権利を有し、一定の優遇のある制度。兄弟姉妹での助け合い同居とか、友人世帯もあり。子供の扶養には優遇あり。貞操の義務はオプションとか。制度が複雑になるデメリットはあるだろう。
・手続きめんどくさいとかはマイナカードに言えば?→言ってる人は言ってると思うけど、私個人は手続きめんどくさいもマイナカードしっかりしろも言ったことはない。今、変更する事由が発生してないので。SNSで言ってる投稿にいいねしたりはする。どっちも進めりゃいいんじゃない?
・むしろ姓にこだわってアインデンティティをそこに求めてる人たちなの?→いいえ。伝統は知らない。幼少期からの自分の呼称に慣れてて好きだから。山田花子でワンセットな感じ。山田花子を山田雪子にするのは嫌だし、それの多少薄い版で山田花子を田中花子にしたくない感じ。その意味では新姓創設も私個人にはフィットしない。でも、個人特定には番号にして呼称は昔の武将みたいに気軽にどんどん変えてもいい案を見て、それもありかもな、と少し思う。改姓して長い年月がたち、不本意ながら幼少期からの姓ではなくても慣れてしまったのもあるだろうし、素人創作活動でペンネームやハンドルネームに愛着を持てるのを知ったので、自分好みの名前ならいい気もしてきている。
これって、セックスは承認欲求だという話と、レスの話が一緒になっているよね。地続きではあるんだけど。承認欲求ではなく、レスの話。
“ただ、気分が乗らないとかいうのを「性欲=加害」だから応えないのが女性の正統な権利みたいな振る舞いするの本当に酷いと思うんだわ。”
“気分が乗らない”でセックスを断るのは男女ともにあるし、“女性の正統な権利”というより、「人としての権利」ではあると思う。セックスは双方が「したい」と思って初めてできることで、一方がしたくないのに、もう一方のしたい意志だけ尊重されたら結果的に加害にはなってしまう。それがパートナーであっても、相手に対して無理矢理セックスすることはできない。パートナーというのは、いつでもセックスする権利を得られるわけではないし、お互いの意志が合致して初めてセックスができる。性欲を悪と言っているのではなく、相手が望んでいないのに、自分の意志を押し通すのは良くないという話。ただ、これしたくない側も自分の意志だけ通されてしまうのではなるけど、ことセックスに関してはしたくないのにする側の精神的・身体的負担が大きいというのもあると思う。
セックスだけではなく“褒めて欲しいとかハグして欲しいとかキスして欲しい”というのも一方が求めていて、もう一方が求めていなければ成立しない。セックスだけじゃない。自分が「したい」という権利も、それに対して「したくない」という権利もあるし、双方が合致しないと成立しないことに関しては「したくない」が尊重される。
とはいえ、セックスレスが離婚事由になる場合もあるし、パートナーとしてはセックスをするのが関係を継続するためには必要なことではある。(それぞれのカップル・夫婦にもよるけど)セックスを「したい」という権利も、「したくない」という権利もあり、それぞれ尊重されるべき。セックスにおいては、身体的にも精神的にも負担が大きいから、「したい」「したくない」がぶつかると、「したくない」意志が尊重される。でも、だからといってレスる側がレスられ側に対して悪く言って(「性欲=加害」とか、パートナーの加齢が受け付けられなくなったとか)、「レスられ側が悪い」とするのもそれはそれで相手のことを尊重できていない。
“改善策を夫婦で検討するか、カウンセリング受けるかしてほしいよ。”
これは増田という通りだと思う。レスる側が悪いわけでも、レスられる側が悪いわけでもないし、どうしようもないことでもある。だけど、セックスがパートナー間のコミュニケーションのひとつだとするなら、コミュニケーションがひとつなくなってしまうわけで。二人で一緒に何かすることがないとか、会話がないとかいうコミュニケーションと同じで、すれ違う原因になる。だから、お互いに向き合ったらいい…とは思うんだけど、じゃあなんでしないのかっていうと、積み重ねだと思うんだよね。セックスでも、セックス以外でも、お互いがお互いを尊重したコミュニケーションを育めていたら、いざレス問題になったときもお互いを尊重するためにコミュニケーションが取れる可能性が高い。一日でレスになったわけではなく、レスになるのも積み重ねで、そこに向き合えるかどうかもそこまでの関係性の積み重ねの結果なんだと思う。
あと、“本心では、承認欲求だってのをわかってるだろうに。”っていうのも、ごめん、わかっていないと思う。わかっているのに断って、断る理由をレスられ側になすりつけている、って見えているかもしれないけどそんなことないと思う。
「セックスをしたい正当な理由があるのに断られる」と感じると、“ただ、気分が乗らない”だけでセックスしたくないんだろうと思うのかもしれないけど、それも違うと思う。レスる側には自分に理由があるかもしれないし、相手に理由があるかもしれない。自分側の理由というのは、たとえば自分の加齢が受け入れられないとか、持続しない(勃たない、中折れする)とか、痛みを感じるとか精神的・身体的な理由。あとは一緒にいる時間が長かったり、子供ができたりして「家族としてしか見られない」「性欲が湧かない」という理由。そして、相手に理由があるというのは、相手の加齢が受け入れられないとか(“身体が垂れてきたおばちゃんだから”は関係ないというのはすごく愛で素敵だと思うけど、これが理由で断る人全然いるよね)、相手に対しての不満がたまっているとか。今日断ったとしても、今日に理由があるわけではないんだよね。積み重ね。
選挙のたびに白票の話題が盛り上がる。前から気になっていたので調べた。白票を投票しても、「チンポ」といたずら書きをして投票しても、いずれも分類としては無効票になる。
こういう無効票というのは選挙直後の発表だと一括りにされているように思う。無効票を分類したとて選挙結果に影響が出ることはないからだろう。
https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/shugiin/2021/open-data/
調べてみたところ、無効票にも分類があるらしい。
ほかの選挙は調べられなかったが、衆議院選挙に関しては、総務省が「衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 結果調」という書類を選挙のたびに公表しているらしい。
その中に「無効投票の事由に関する調」という部分があり、どの分類の無効票がどれくらいあったのか、都道府県別に数値が公表されている。
以下のPDFの212ページを見てほしい。これは第49回衆議院議員総選挙(2021年)のものだ。
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/uploads/r06tochiji_kaihyo_uchiwake.pdf
「白票が何票あるか分からない」というのは嘘と言って良いが、この2021年の選挙に関する結果調が発表されたのは2024年2月である。
過去の選挙でもそうだった。 2017年の選挙でも詳細が出たのは2019年である。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000612972.pdf
つまり、 少なくとも衆院選において、厳密に白票とその他無効票の区別がつくのは2年以上後ということになるように思われる。
ただし、2017年・2021年ともに無効票の約半数~6割程度が白紙投票であるから、厳密ではないが無効票から白票の数を推測することは可能かもしれない。
現状夫側が親権を得ることは難しいけどそれは基本的には社会的な性別の役割による傾向であって
実際に調停になった際にその家庭の状況から夫婦の性別だけを入れ替えても親権の行き先は変わらない
ただ養育状況が五分五分の時は母が優先されるのでそうならないことが重要
ここまでが前提です
家庭の収入がなくなって生活レベルが落ちようが奥さんが発狂しようが関係ないです
働かないで育児だけをし続けてください
「この状況に不満があるならあなたが働いてね」と諭して奥さんを働かせてください
そして世の中には結婚して働かない(労働収入を得ない)女性は3割以上いるのに
でも安心してください離婚事由にあなたが有責になることは何もありませんし親権も確実にあなたが取れます
ただ残念ながら父子家庭が養育費を受け取っている率は5%未満です
受けられる行政の支援だけでなくシングルマザー以上に自分自身で生活を立て直すことが求められます
頑張ってください
民事裁判って双方が証拠を出し合って、それを裁判所が検討する(裁判所が捜査したりはしない)っていう形式なんだよね。
だから、暇空くんを訴えたり、訴えられたりした人がこの判決を「暇空くんがやってるのは単なる嫌がらせである」という証拠として提出できる。
さて、名誉毀損裁判で「暇空くんがやってるのは単なる嫌がらせである」って証拠を提出すると何が起こるかというと、名誉毀損ならこの証拠をきちんと否定しない限り勝てない。
名誉毀損ってのはつまり、公に事実を摘示することでその人の社会的評価を下げることなんだけど、元記事で書いた通り、名誉毀損だけど違法じゃない、罪に問えない状態ってのがある。
まあ素人の解説読むよりは「名誉毀損 違法性阻却事由」でググった方が早いけど、これには「事実の公共性」、「目的の公益性」、「真実性の証明」全部を満たす必要がある。
「暇空くんがやってるのは単なる嫌がらせである」とするなら「目的の公益性」ってのが否定されちゃって、違法になっちゃう。
つまり、戦略と戦術の天才にしてリーガル強者の暇空くんに突如反撃のアイディアが思い浮かんで、WBPC全部でバッチリ証拠を揃えて公金チューチューを証明できたとしても、「目的の公益性」が認められない限りそれを発表すると名誉毀損になって罪に問われる。
まあ、暇空くんが裁判に出て、「いいえ裁判長、ぼくの目的は公金不正を暴くことです」って言えればそれでまあ普通に「目的の公益性」は認められちゃうらしいけどね。
人の頭の中を覗けない以上、よっぽどのことがない限りここを否定するのは難しいとかなんとか。
あとはまあ単純に「暇空くんは、公益目的ではなく嫌がらせのためにデマをばらまいている。それは彼が女性に対する差別意識や嫌悪感を持っているからである。開示請求も監査請求も、不正の追求目的ではなく、単なる嫌がらせである」って裁判所に認められたよ?ってのは単純に超強いだろ。
暇アノンかアンチでない限り、具体的な事実に興味なんか無いし検討する暇もないわけで、言ってるやつの信頼性を攻撃する人身攻撃の手法が一番強い。