本件の特徴を正しく捉えられていない考察・感想等も散見されるようですので、久々に記事を書こうと思った次第です。 結論だけ先に書くと、現段階では最近のメガネスーパーの事例とほぼ同一と評価されても仕方ないように思えます。 メガネスーパー 12,000円の眼鏡を、医療扶助の上限に近い22,800円として自治体に請求し、10,800円を上乗せしていた。 本件 30,000円の家賃を、住宅扶助の上限である53,700円として自治体に請求し、23,700円を上乗せしていた疑いがある。 もちろん本件については団体より何らかの釈明があると期待されますので、断定的な評価を下すにはそれを待ちたいと思います。 本稿は上記結論に加え、相場よりも高い住居扶助費が支払われている類似のケースとの違いにも言及します。 1、前提① 生活保護と住宅扶助について生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な