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  • 締切済み

短期滞在(親族訪問)在留期間更新の必要書類は?

現在短期滞在(親族訪問)のビザ所持。 出産の付き添いのため期間を延長したいのですが 在留期間更新に必要書類はなにを揃えればよろしいでしょうか? 本人(短期滞在) 本人の婿(技術者3年ビザ) 本人の娘(家族滞在3年ビザ) 以上 よろしくご教授ください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

(略) >が必要書類となるのでしょうか? 短期滞在の期間延長は、定型外の処理となりますので、正確には「入管が要求した書類」は、すべて必須提出物となります。ですので、私が前に回答した内容は、「通常、これぐらいのものは要求されるだろう」という観測に基づいたものに過ぎません。 とはいえ、「産婦人科医が発行する出産予定日を記載した証明書」は延長理由を客観的に説明するものです。妊婦が一緒に出向けば「要らない」といわれる場合もあるでしょうが、立証資料としては必要かつ十分でしょう。申請者の外国人登録についても、「許可されれば外国人登録が必要な状態になること、すなわち外国人行政に関する手続きについては理解し遵守するつもりだ」という意思を表すものです。 >補足ですが、保証人は本人の婿になります。 >婿の在職証明や源泉なども必要でしょうか? これも入管が出せといえば、必要書類となります。しかしながら、短期滞在査証の申請時に在外公館に出していることから、実務面ではさほど重きをおかないのではないかという感じがします。もちろん出せるのであれば、出した方が良いでしょう。

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  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

短期滞在の延長は原則的に出来ませんが、「止むを得ない事情」を説明し、認められれば延長できることになっています。初回の延長は地方入管決済、それ以降は本局での決済となります。 出産の付き添いが「止むを得ない事情」になるかですが、一般的には「止むを得ない事情」として認められています。しかしながら、この場合、在留資格の伸長手続きとは異なりますので、住居を管轄する地方入管(出張所で無い方が良い)に出向いて相談してください。 本事件の「止むを得ない事情」を立証する補強資料としては、かかりつけの産婦人科医が発行する出産予定日を記載した証明書が適切です。 また、本人の娘および夫の登録原票記載事項証明を事前に取得し、一緒に行く親族は外国人登録証を忘れずにお持ちください。当たり前のことですが、本人の旅券も必要です。申請中に短期滞在の在留期限が満了しても、問題ありません。 なお、入国日より90日以上滞在する外国人は、外国人登録が必要です。伸長に伴い90日以上の滞在になることが見込まれるのであれば、外国人登録を行い、申請時にあわせて本人の登録原票記載事項証明を提出するべきでしょう。外国人登録証の調製には約3週間を要しますので、申請時に外国人登録証を提示できるかどうかは微妙ですが、引き換え用に渡される紙を提示することで補強することができます。 ご存知だと思いますが、外国人登録証が調製されるまでの間は、旅券の常時携行義務がありますので、伸長の申請をしようとも、また外国人登録手続きをしようとも、外国人登録証を手にするまでは、必ず旅券を携行してください。

snowmad
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 ということは ·産婦人科医が発行する出産予定日を記載した証明書 ・登録原票記載事項証明 ・外国人登録証 ・本人の旅券 が必要書類となるのでしょうか? 補足ですが、保証人は本人の婿になります。 婿の在職証明や源泉なども必要でしょうか?

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