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  • 締切済み

決算書公開義務

当社は、資本金1000万円の株式会社です。 当社社員で、決算書を見る権利があると、他社の人間や、酒の席で訴える人間が一人おります。 それに対して、明確な回答はしていないのですが、どこまで見せる必要があるのでしょうか? また、我々の様な零細企業で、またオーナー企業で社員にわざわざ決算書を公開している会社など 存在するのでしょうか? その社員は、中小企業の役員に仲の良い知り合いで、最近役員になった方がおります。 その人からいろいろとそんな内容の情報を聞いているので、いろいろと言うようになってきました。 見せる必要はないと言い切りたいのですが、言えるのでしょうか? 新会社法では、株式会社は決算書の公開義務はあると言われていますが、 どうなんでしょうか? 恐れ入りますが、ご教授ください。

みんなの回答

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.2

まずあなたの言う公開義務については、会社法の大会社なら貸借対照表と損益計算書、そうでない株式会社なら貸借対照表を公告せないかん。そう定められとる。罰則規定もあるで。 ただ、大会社でもなく公開企業でもないとこの大半は公告してへんし、罰則受けたて話もまず聞かへんのが実情。 決算書を見る権利のほうは、貸借対照表とか損益計算書とか事業報告とかを閲覧する権利を、株主とか債権者とかが持っとる。 問題は従業員が「債権者」になるんかいうことやけど、学者とかはたいして話題にしとらんし裁判所の判断が出たわけでもないもの、何とも言えへん。ただ、給与遅配とかなら給与の請求権も具体化しとるもの、従業員も「債権者」になるんは間違いなさそうや。その裏返しで、給与遅配とかがなければ、断言はできひん。 断言できひんもの、会社に有利な考え方してもええのと違う?

kazu5150
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 貴重なご意見ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

それは会社の方針しだいで、今のところ法的な義務ではありません。 私の知っているある会社は同程度の規模ですが、オーナーが社員にも一緒に経営に興味を持って欲しいということでかなり初期の時代から公開しています。 また別な会社は売上がが百億単位ですが、幹部にも正確な数字は見せていないようです。 でもたとえば昇給や賞与の支給額を決める時に、ある程度の数字を見せておかないと、特にあまり出せない時は社員の不満は増大するのではないでしょうか。 私の印象では多くのオーナー企業では、オーナー一族がかなりの収入を得ている一方で社員の待遇がもうひとつというところで、そのために決算を見せたくないというような感じがします。 会社員の多くは会社は儲かっているときは数字を見せないで、損した時だけ声高にそれを言うと思っています。 でも本当に経営意欲が強く事業を成長させようという意欲の旺盛な経営者は、そのようなことは些細なことで、それよりはいかに社員の帰属意識を高めるかということのほうが重要と思っているのではないでしょうか。 私が以前勤めた会社もそういう会社で、そこでは零細企業の時代から毎月の月次決算も全部公開で、しかもその利益の一部は社員に還元するという政策を取っていました。その結果有数の高収益企業になり、今では一部上場企業になっています。 従って私は見せないのは見せたくない何かの事情があって見せないのだろうという風に思っています。それはあまりほめられた事情ではないと思うのですが。

kazu5150
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 そうですね。見せれるような状態であれば一番良いですね。 ただ、勘違いする社員は非常に危険に感じてしまいます。 自分が社長の様に、根掘り葉掘り聞き出そうとする姿勢はいかがなものでしょうか? きっちりとした話し合いが必要ですね。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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