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  • 締切済み

生活保護・精神障害者・障害者年金・引越しについて

私は精神障害者2級です(現在手帳は期限が切れています) 近日、事情があり生活保護を受けないと生活していけない状態になり引越しを考えています。 31日に物件を見に行き、その足で役所へ相談に行こうと考えています。 ですが、引越しにかかる費用を8月の障害者年金も含めて考えていました。 31日に市役所へ行くと障害者年金は止められてしまうのでしょうか? 15日の入金を待って申請するべきでしょうか? また、生活保護費用はいつから支給されるのでしょうか?

みんなの回答

  • kenju1128
  • ベストアンサー率35% (209/581)
回答No.5

 #2です。  補足質問などしてくださっても、話が分かりやすいんですが、生活保護の保護費は最低限の文化的生活をするのに1万円だけでも足りなくても、1万円保護費が出ますよ。  例えば、母子家庭で、お母さんは働いているけど、生活に足りない、とかなると足りない分+8千円ほど保護費が出ます。  給与8千円以上になると保護費が減りますが、税金が減るのでまあ良い事かと思います。+8千円を生活費に出来ます。  例えば、自治体で違いますが、家賃が3万円まで認められて、生活費が6万8千円まで、計9万8千円保護費が当たるとして、質問者様の年金が6万5千円だと仮定すると、3万3千円保護費が出ます。  手帳二級の障害加算は都会にいくほど冷たいですが、2万円だとすると5万3千円保護費ですね。疲れた時などに外食出来たりしましょうか。  そうは思ってないでしょうが、年金プラス保護費が9万8千円とか出るというものではないです。  ちょっと話が分かりにくくなってきましたが、去年より今年の方が生活保護の不正受給が増えたとのことですが、お金はあるけど、銀行預金しないでタンスに札束とかしまって役所の人に金がないとか通帳を見せると不正受給に当たります。  生活費以外に家賃が幾らまで認められるかは自治体によって違いますし、例えば現在両親とお住まいでしたら、親子は基本的に相互扶養義務があるんですが、今の生活保護はそこまで厳しくないですから、3人まとめて生活保護、というより、子供を分離して別居して生活保護というようなパターンが多いです。  引っ越し先の物件の家賃が高いと生活費から家賃も出すので、生活が苦しいです。  まあとにかく役所に行ってみてください。

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  • itigonoki
  • ベストアンサー率52% (84/161)
回答No.4

 障害年金は原則的に途中で止まる事はありません。  (更新の時に、診断書を出さない、もしくは、更新の診断書提出後、障害年金に該当しないという判断が下りない限り)    生活保護は、貯金がほぼゼロでない限り下りないのは、ご存知ですよね。  そして、生活保護の申請は、それほど簡単な問題ではない事もご存じですよね。  生活保護申請時近辺での、引っ越しって、あまり認められるものではありませんが。   役所の指示があれば別ですが。  原則として、今住んでいる住所地で申請するのが、原則です。  引っ越した先の家が、気に入らなくても、引っ越しはよほどの理由がない限り認められないのが、原則ですし。  何の理由があるのかは知りませんが。今いる家で、生活保護の申請をされるのが、無難だと思います。  理由がよくわかりません。  あなたが生活保護を受けざるを得ない事情にあるなら。引っ越しするのは、簡単ではないでしょう。  通常引っ越しするには、身元保証人と、本人の家賃を払えるだけの収入証明が必要ですから。  生活保護費用がいつ支給かは、その市町村によって異なります。申請が通るまで、数週間かかる自治体(市町村)もあるようですし。  相談は出来るだけ早く。これは原則です。相談したからと言って、すぐに、生活保護の申請が通る訳ではありませんから。

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回答No.3

障害年金の担当は国ですので生活保護費より優先されますので止まらないて思いますが、役所で相談されるのが最善です。

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  • kenju1128
  • ベストアンサー率35% (209/581)
回答No.2

 分かる所だけで申し訳ないですが。  生活保護は、他に所得が保障される障害年金とかあれば、そちらが優先で、おおよそは年金は当たり続けてそれで足りない分保護費が支給されます。  なるべく税金を投入したくないんですよ。年金は原則的には掛け金が「当たった」ものですね。  手帳はなるべく早く更新しましょう。  2級ですと、自治体によって異なりますが、保護費に最低1万5千円障害加算が付きます。  保護費がいつから支給されるかとかは貯金などとの兼ね合いもあり、わからないですが、役所に聞いてください。  失礼しました。

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noname#160321
noname#160321
回答No.1

何でも良いから役場(市役所、区役所)へ明日(30日)いって相談しなさい、みんな教えて呉れます。 悩むだけ無駄です。

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