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戸籍筆頭者なのですが・・

婚姻届に書く本籍地のとこに書く戸籍筆頭者とは誰になるか悩んでいます。 自分は本籍が祖母と住んでる場所にあるのですが母親は再婚して相手の男性の苗字になっているのですがこの場合母親は除籍したと考え自分は祖母が筆頭者となるのでしょうか?ちなみに母親は自分と同じ本籍だったはずです。 母親が再婚しても本籍はなにか手続きしてない限り本籍は自分とおなじですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

こんばんは。 お困りのようですのでお話します。 戸籍の筆頭者は、次の様にお考えください。 まず、戸籍は夫婦と未婚の子供によって構成されており、子供が結婚すると必ず親の戸籍から離れて独自に戸籍ができます。 つまり新たな戸籍を作る手続きの一つが結婚ということです。 この場合、法的に見ると筆頭者と本籍地は新たにできた戸籍を他の戸籍と識別するためのキーワードような働きをしていることになります。 実は、筆頭者は夫婦どちらかの氏しか選べませんが、本籍地は他人の土地でも構いません。日本国内土地の地番があるなら沖縄の人が北海道に本籍を置く事もできます。 戸籍は土地が存在する限り、日本のどこにでも置けるのです。 結婚前の戸籍の筆頭者は、貴方の両親のどちらの名前を名乗っているかが基準です。 <<仮に筆頭者が死んでも変わりません。筆頭者のままです。>> 甲野太郎さんと乙野花子さんが結婚して、甲野太郎と甲野花子と名乗っていれば筆頭者は甲野太郎です。 乙野太郎と乙野花子と名乗っていれば一般的に筆頭者は乙野花子さんです。(ただしこの場合、甲野太郎さんと乙野花子の両親が結婚と同時に養子縁組した上で乙野太郎・乙野花子夫妻となっている場合は筆頭者は乙野太郎さんとなっていることもあります。) 結婚後の筆頭者については、貴方の名字を名乗るのなら貴方が筆頭者になり、そうでないなら配偶者が筆頭者になります。

fubukin
質問者

お礼

説明不足だったためもう一度質問をさせていただきますね。 色々とありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#8068
noname#8068
回答No.1

あなたの母親は、最初の結婚(除籍)後、離婚か何かであなたと一緒に、元の祖母の戸籍に戻ったという事でしょうか? 母親が再婚したとしても、あなたが元の戸籍を除籍して母親の再婚相手と養子縁組(再婚相手の戸籍に入る)していなければ、あなたの戸籍は元のまま(祖母と同じ戸籍)ですよ。 母親だけが除籍した事になりますね。

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