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調停とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 訴訟 > 調停 > 調停の意味・解説 

調停

読み方:ちょうてい

争いごとにおいて当事者の間に入って仲裁することを指す語。

ちょう‐てい〔テウ‐〕【調停】


調停

交通事故をめぐる紛争など、民事上の紛争裁判所申し立て当事者相互に譲歩することにより、条理かなった方法および実情即した方法解決を図る手続きです。正式な裁判異なり双方当事者主張申し述べ調停委員内容応じた妥協案を提案し争い解決する方法です。調停が成立する確定判決同様の効力あります。調停は正式の訴訟比べ費用低額であるうえに、手続き簡便比較短期間結論が出るなどの利点あります
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。

調停

「調停」とは、特許権侵害における裁判外の紛争解決手段1つ紛争当事者の他、第3者として調停人に入ってもらい、紛争解決判断下してもらう方法のことを指す。
「調停」を行う際、調停人の判断には強制力伴わない。「調停」によって紛争解決に至らなかった場合仲裁もしくは民事裁判移行するケースが多い。なお、「調停」は紛争当事者調停者間だけの非公開行える点がメリットである。

調停

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/06 08:38 UTC 版)

調停(ちょうてい)は、紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ること。主に法令によって制度化されているものを指す。


注釈

  1. ^ 府県公報に公示すると共に、新聞・ラジオ等でも発表される。この公表には、調整の申請・請求の受理または決議の年月日と、労働関係調整法第37条の期間の満了により争議行為の発生することあるべき日を明示すると共に、事件の要点、特に双方の主張の要点を公正に発表し、もって世論の喚起に資するよう配慮しなければならない(昭和21年10月14日厚生省発労44号)。
  2. ^ 調停委員会は、実情に応じその機能を十分に発揮するため、これを予め数班常設し置くことも考慮すべきとされる(昭和21年10月14日厚生省発労44号)。

脚注

  1. ^ 吉田元子 2020, p. 152
  2. ^ 吉田元子 2020, pp. 153–154
  3. ^ 平田勇人 2011, p. 16.
  4. ^ 五十嵐清『法学入門』(第4版)悠々社、2015年。 
  5. ^ 片山 2017, p. 9.
  6. ^ 金原洋一 2020, pp. 244–246
  7. ^ a b 平田勇人 2011, p. 19.
  8. ^ 片山 2017, pp. 9–10.
  9. ^ 片山 2017, pp. 10–11.
  10. ^ a b c 知財調停手続の運用について”. 裁判所ウェブサイト. 2021年8月8日閲覧。
  11. ^ 吉田元子 2020, pp. 149–150
  12. ^ 吉田元子 2020, p. 161
  13. ^ 吉田元子 2020, p. 151
  14. ^ 吉田元子 2020, p. 169
  15. ^ 吉田元子 2020, pp. 170–171
  16. ^ 吉田元子 2020, p. 172
  17. ^ a b 吉田元子 2020, p. 173
  18. ^ 吉田元子 2020, p. 174


「調停」の続きの解説一覧

調停

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 01:07 UTC 版)

国際紛争の平和的解決」の記事における「調停」の解説

詳細は「調停_(国際法)」を参照 調停は、非政治的中立調停委員会紛争について事実関係だけでなく法的問題まで含めた全体的検討行い当事者解決案勧告する制度である。国際調停ともいう。前述審査仲介結合したような制度である。委員会個別条約によって設立されるが、委員会が示す調停案は勧告にとどまるものであり、法的拘束力はない。調停案提示に至るまでの政治的側面法的側面のどちらを重視するのかに応じて仲介に近い性質場合もあれば裁判的手続に近い場合もある。調停においても国際法を全く検討しないわけではないが、必ずしも国際法のみを基準とせず、より広い視点から当事者利害関係調整することにより、当事者双方にとって受け入れ可能な案を提示し紛争の解決を図るものである

※この「調停」の解説は、「国際紛争の平和的解決」の解説の一部です。
「調停」を含む「国際紛争の平和的解決」の記事については、「国際紛争の平和的解決」の概要を参照ください。

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調停

出典:『Wiktionary』 (2021/08/13 00:01 UTC 版)

名詞

調ちょうてい

  1. 対立する両者第三者仲介して、争い止めさせること。
  2. (法律) 裁判所などの機関仲介して、当事者どうしの互譲によって紛争和解させること。ただしこのとき提示された解決は、当事者承諾により効力発生する。

発音(?)

ちょ↗ーてー

翻訳

関連語

動詞

活用

サ行変格活用
調停-する

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