原因において自由な行為(げんいんにおいてじゆうなこうい;actio libera in causa)とは、完全な責任能力を有さない結果行為によって構成要件該当事実を惹起した場合に、それが、完全な責任能力を有していた原因行為に起因することを根拠に、行為者の完全な責任を問うための法律構成をいう。 例えば、泥酔者は一時的ながらも心神喪失もしくは心神耗弱(こうじゃく)の状態にある。心神喪失者や心神耗弱者が不法な行為を犯した場合、刑法第39条の規定により犯罪不成立もしくは刑の減軽となる。 しかし、車を運転することを予定しながら飲酒により泥酔し、そのまま自動車を運転して事故を起こした場合、刑法39条の規定を適用せず即座に危険運転致死傷罪が成立し、心神喪失(心神耗弱)状態であったにもかかわらず完全な責任が問われる。また、「泥酔した状態で人を殺そう」という計画を立て、凶器を用意して酒を飲み、計画どおり泥酔