転売とは、自分で買った物をさらに他人に売りつける行為である。
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広義的な意味では商売人は全員が転売を行っている。
山にいる人は海にいる魚が欲しくても魚を獲る技術が無い、山の中にいるから海にいくまで多大な労力がいる。海で魚を獲る人は魚を売る時間が無い、欲しい人に売って運ぶ手段がない。その問題を解決するのが商人であり、海の人から魚を買い、山の中まで運んで魚を買いたい人に売れる値段で売るのである。供給地から需要地へ、これが商売の基本であり、転売の基本である。発生自体は言語よりも歴史は古い
但し現在では企業や商店が販売するものは大抵それを加工する、責任がある販売権を得るなどして最終的なエンドユーザーが我々に至るのが普通の買い物である。
インターネットの普及と転売屋
インターネット時代になり、とりわけネットオークションやマーケットプレースの普及により個人でも容易に転売が可能なったことで、ある種の問題が表面化している。それは、商品を買い占めし、他の人が本来の価格で入手することの妨害をしつつ、高額で商品を転売する行為の横行である。
生産数が限られており市場流通数量そのものが少ない各種グッズや、抽選制のコンサートチケット、何らかのイベント限定販売品やなど、多くの品物が転売されている。
これを専門に行う人達のことを、俗に転売屋と呼ぶ。
近年のそれは以前より遥かに規模が拡大しており、転売行為が社会問題化している。
特にインターネットショッピングサイトの大幅な販売配送規模の拡大とその利便性向上に伴い、ポチると称される簡単かつ格安で大量のものを金にものを言わせて購入できる世代により、人気商品をいとも簡単に多く仕入れることが可能になり、さらにそれを見越して高値を付けてでも手に入れる消費者が増加している。
転売屋の善悪
本来物を購入してそれをどう使うかは自由である。しかし、転売行為については現在賛否両論である。
転売を容認する声として「転売されている商品の入手が困難であるから、金さえ出せば自分が手に入れられるようにしてくれる存在はありがたい」というものがある。限定商品や同人即売会などは遠隔地の人には入手しづらい。また、生命の危機も感じられる長い行列に並ぶのは大変だし、交通費や時間、労力を消費するというのは、大変な行為である。ゆえに「追加の金を支払えば自分の欲しい物が楽に手に入る」という点だけを見た場合、一部の人にとって、転売屋はありがたい存在ということである。
しかし、これに対し、「そもそも転売屋が購入しなければ、その分多くのユーザーが商品を入手できた。入手難易度を上げているのは転売屋であり、転売屋に活動資金を提供している転売屋利用者自身である」という意見がある。
ただ、それは現地にいる人達にしか適用されず、そうでない人が我慢した所で自分は手に入れることができず、名前も知らない誰かが手に入れるだけであり、納得させるのは難しいのが現状である。実際、仕方の無いことではあるがイベントやアトラクション施設は(公式・非公式等問わず)大都市圏(特に東京)に集中しがちであり、地方に住むファンは時間や金銭面、体力面などでもかなり不利であるのは間違いない。
備考
なお、転売屋は必ず儲かるというものではない。自身の目論見が外れれば原価割れで商品を売ることになり、必ずしも誰でもできる楽な商売とはいえない。また、近年まで存在しなかったわけでなく、人気ミュージシャンのコンサート会場やボクシング、プロレスなどの格闘技会場に必ず一人はいる『ダフ屋』とい呼ばれる存在はずっと前から当たり前に出没していた。これについては都道府県条例により違法とされている場合もある。
インターネット時代以前でも、米商人が米を買占め必要な人に渡らず、暴動が起きた米騒動など、転売で起こる問題は古来より存在している。
また、人気を煽るためにワザと生産数量を絞ることでこの『転売効果』を強調する炎上商法やステルスマーケティング的な手法も近年増加傾向にあり、企業モラルも問われる事態が度々発生している。知名度、人気度に対して販売場所、個数が限られていて明らかに誰でも買えるとはいえない販売方法もある。また、限定個数にもかかわらず、購入個数を制限しなかったせいで最初の人が全部買い占めたという事例もあり、店側の不手際による問題もある。
ただしあくまでも売買の自由を約束している資本主義では供給地から需要地に転売をすることは商売の基本であり、全ての転売が違法だ、ということはないということも留意してもらいたい。
転売規制の例
2020年、新型コロナウイルスの感染拡大を受けてマスクの買い占め、高額転売が発生した。
これに対応し、日本政府は2020年3月に国民生活安定緊急措置法施行令(政令)を改正した。15日に施行され、これ以降は購入価格を超える価格でマスクをネットオークションなどで販売すると違反になる。罰則は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金。[1]
同年5月26日からは、消毒等用アルコールも転売禁止対象に追加された。[2]
なお、上記規制は政令の改正により2020年8月29日に解除された。