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本当は材料として使っていないのに…
「わらび餅」や「葛餅」は、本来名前の通り、蕨や葛を材料として作られるものですが、 漫画「美味しんぼ」でも指摘されたように、今ではじゃが芋などの澱粉を用い、蕨や葛を使っているのはごく少数だとか。 それでも品名に堂々と「わらび餅」「葛餅」と表記される事が何故許されるのでしょうか? 明らかな「不当表記」だと思うのですが。 かつて「蟹肉が入っていないのにカニ蒲鉾とは何ぞや」と指摘されて以降、「カニカマ」という表記は消えましたが、 材料として使っていないものを商品に堂々と謳うのは、法律で規制出来ないものでしょうか? 何故こういった状態が野放しになってるんでしょう? 回答をお待ちしております。
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- at-777
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お礼
ありがとうございます。 正直いいまして、最近まで「わらび餅には蕨を使ってないけど、葛餅には葛粉が使われている」と思い込んでいました。 勝手な先入観でしたが、裏切られた時のやり場のない怒りといったら… といったら大袈裟でしょうか。 現状追認は止むを得ないのかもしれませんが、 現に本物の材料を使っている菓子屋さんもある以上、 商品名変更とはいかなくても、「この商品には葛粉は使用しておりません」とか表記義務をさせるとか、 何か差別化した方がいいように、個人的には感じます。