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自己破産・管財人がつく場合について
こんにちは。先日も自己破産した場合の会社への通達はどうなるかという質問をさせていただきました。皆様から色々な貴重な御意見を頂き有難うございました。 細かい質問になってしまいますが、破産申し立てをしても債権者は免責がおりるまでは債権を取り立てることが出来るということですが、管財人がついた場合には全ての財産を管財人が管理することになると聞きました。その場合、月々の給与も管財人が管理することとなり、給与の21万円を超えた部分の差し押さえは管財人が行い、余剰分を債権者に分配するという事になるのでしょうか?管財人が行うことになれば当然その管財人の名義で会社に差し押さえの通達がいくことになるであろうから、会社に破産したということが分かってしまうことになるのではないかと不安です。とにかく職場にばれることだけはどうしても避けたいのです。 分かりにくい質問で申し訳ありませんがどなたかお力添えをお願いいたします。
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お礼
とても分かりやすく説明していただき有難うございました。弁護士と相談して、解決法を、見つけていこうと思います。