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手作り化粧品と薬事法について
アロマテラピーが好きで、石けんや化粧品を手作りしている者です。 手作り化粧品の本に載っている、たとえばハンドクリームなどのレシピには、「これはプレゼントに喜ばれます」と書いてあったりします。一方、アロマテラピーの学習書には、「(自分で作成したスキンケア品を)むやみに販売またはプレゼントをした場合、薬事法などに違反する恐れがある」とあります。 そこで質問なのですが、手作りのスキンケアグッズを人に「プレゼント」して薬事法に違反する場合とは、具体的にどんな場合でしょうか。自分の肌に一番合うものを目指して作っているので、人に販売するつもりは毛頭ないし、プレゼントもする予定はないのですが、一応知っておきたいです。 インターネットで薬事法を読んだのですが、今ひとつよくわかりません。おわかりになる方、教えていただけたらうれしいです。
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noname#21649
回答No.2

noname#4787
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます! 副作用が出た場合ですね。なるほど! わかりやすいアドバイス、感謝します!
補足
皆様、複雑な問題だったにもかかわらず、ヒントになるアドバイスを書き込んでくださり、どうもありがとうございました。ここで締め切りとさせていただき、自分でももう少しよく調べてみることにします(今後も薬事法にひっかかりそうなことをする可能性はほとんどないのですが、単なる興味です)。また、何か質問させていただいた折にはどうぞよろしくお願いします。m(_ _)m