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障害認定日に傷病手当金受給 = 障害厚生年金3級?
初診日から1年6ヶ月が障害認定日ですが、この障害認定日に傷病手当金を受給している(=医師が労務不能であると証明している)からといって、無条件に障害厚生年金3級(労働に著しい制限を受けるor制限を受ける)とみなされるわけではないのでしょうか? 傷病手当金で労務不能で治療がずっと続いている場合、傷病手当金打ち切り→障害厚生年金3級が支給されないという事もあるのでしょうか? 参考:うつ病 b5c1(3) よろしくお願いします。
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