※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:領収書・納品書は出す義務はないのか?)
このQ&Aのポイント
通販で購入した仕事用器具について、領収書と納品伝票がないため証明ができず問題になっている。
何度も納品伝票の発行を依頼しているが、未だに送ってもらえていない状況。
買主からの依頼があっても、法律的に領収書や納品伝票を発行する義務はないのか疑問に感じている。
1ヶ月ほど前に通販(そんなに小さい会社ではありません)で、仕事に使う器具を購入しました。
そのとき、領収書も納品伝票も無かったので問い合わせますと、「宅配の受け取りを領収書にしてもらっています」というので、
「それはわかった。しかし、納品伝票がないと、宅配の領収書金額が買った物であると何を持って証明できるのです?納品伝票だけでも送ってください」と言いましたが、
もう3回ほど納品伝票を発行するように依頼しましたが、「送ります、送ります。」と返事は良いのですが、未だに送ってきません。
今朝、再度、送るように言いますと、
「納品伝票は具合悪いので、領収書を送ります」というのです。
しかし、また返事だけかとも思いますが、私が「領収書は宅配ので間に合わすと言っているのに送ってくるなら、送ってください。しかし、商品明細は但し書きのところへ必ず書いておいてください。」と伝えました。
「申告では、普通はそんなものいらないのです」というので、
私も声をあらげて、「いいかげんいしろ、買い主が要ると言っているのだからいい加減に発行したらどうだ」と言いましたが、実際のところ、法律的に「領収書や納品伝票」は買主から依頼があっても発行する義務はないのでしょうか?
ぜひ、教えてください。
長い文面で恐縮です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 領収書に関しては「宅配領収書」で私は納得なのですが、その買った商品の明細を知るためには、納品伝票をもらう必要があると思いますが、発行義務がないなら、領収書をもって、なんでも買えることになりますか・・・。 実際、この場合、税務署はどう指導してくるのでしょうかねえ。 送ってきた大きな箱を残すこともできないし、宅配明細で「電気用品」と書いただけで、実際は、パソコンのソフトや使用説明書だけのようなこともままありますしねえ。 「宅配明細、イコール送ってきた商品」とは限らないでしょうしねえ。 「買った明細がない、証明できない。しかし、これを買ったんだ」 これで今の税務署は、引き下がりますかねえ?? 普通、宅配の領収書で代用ができても、売主側に「領収書と納品伝票は添付してくれ」と言えば、まあ今まで、「出せません」と言われたことは一度もありませんでしたけどもねえ。