※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:領収書・納品書はだす義務はないのか?)
このQ&Aのポイント
通販での購入時に領収書や納品伝票がない場合、購入内容を証明する手段が必要になります。
法的に領収書や納品伝票を発行する義務は存在しない場合もあります。
しかし、税金関係などで証明が必要になる場合もあるため、領収書や納品伝票の取得をおすすめします。
税金関係で質問しましたが、多くの回答がなく、むしろこれは「法律」の分野ではないかと考え、再度他のカテゴリーで質問させて頂きます。
質問は下記の内容です。
1ヶ月ほど前に通販(そんなに小さい会社ではありません)で、仕事に使う器具を購入しました。
そのとき、領収書も納品伝票も無かったので問い合わせますと、「宅配の受け取りを領収書にしてもらっています」というので、
「それはわかった。しかし、納品伝票がないと、宅配の領収書金額が買った物であると何を持って証明できるのです?納品伝票だけでも送ってください」と言いましたが、
もう3回ほど納品伝票を発行するように依頼しましたが、「送ります、送ります。」と返事は良いのですが、未だに送ってきません。
今朝、再度、送るように言いますと、
「納品伝票は具合悪いので、領収書を送ります」というのです。
しかし、また返事だけかとも思いますが、私が「領収書は宅配ので間に合わすと言っているのに送ってくるなら、送ってください。しかし、商品明細は但し書きのところへ必ず書いておいてください。」と伝えました。
「申告では、普通はそんなものいらないのです」というので、
私も声をあらげて、「いいかげんいしろ、買い主が要ると言っているのだからいい加減に発行したらどうだ」と言いましたが、実際のところ、法律的に「領収書や納品伝票」は買主から依頼があっても発行する義務はないのでしょうか?
ぜひ、教えてください。
長い文面で恐縮です。
お礼
早速のご回答を頂き、ありがとうございます。 う~ん、取り決めですね。 おっしゃるとおりですが、まさか通販から、「領収書も納品伝票も発行しない、出さない」と言われるとは思いもしなかったんです。 たしかに、領収書がなくても、税務署は「事実であれば認める」なんて昔から言いますが、実際は、そうではない、たらたらなん癖つける機関ですからねえ。 「領収書が発行されない事を理由に、取引の取り消しを主張するとかは可能です。」 なるほど、しかし、必要で買ったので、取り消しもしませんが、今思えば残念です。 ありがとうございました。