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雑誌掲載文章の著作権は著者・出版社のいずれに帰属?

過去にも同様の質問で確認した処、以下まではわかりましたが、まだはっきりしないので質問します。 1.文芸作品の著作権は、著者に帰属するが、当初掲載の出版社が、以後の掲載権を主張することはある。 2.雑誌などに投稿された文章については、予め、投稿者(執筆者)と出版社の間で、著作権や使用許諾権が出版社に帰属する旨、申し合わせをしていることがある。 (質問)著者・出版社のいずれに著作権が帰属するかは、ケースバイケースなのでしょうか?明確に定めるためには、都度、著者・出版社の間で合意を取っておくべきなのでしょうか? もし、そのような話し合いをしていない場合は、原則どちらに帰属するべきものなのでしょうか? 又、掲載権ないし使用許諾権というのは著作権とは別のものと解釈されるものなのでしょうか? 著作権法などに、本件関連の条項があれば、それもお示し頂けると有難いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • atomlook
  • ベストアンサー率70% (105/149)
回答No.6

>一々そんな申し合わせをしていない場合、どうなのかというのが、この質問の趣旨なので、そうすると、ケースバイケースなのでしょうか? 出版者側だったのですね。 一義的には業界の慣例(又は常識)が優先すると考えて頂いて良いと思います。 出版権は独占的な権利(排他権)として認められてますが、はじめに例示された1と2についても、いずれも権利が独占的であることをただ追認したものに見えます。 ※1と2について、No.2の回答では著作者の視点に立った書き方で、それらの内容を含めて業界の常識が優先するため、自らの権利を確保するためには改めて明示することが必要であることを意図としていますのでご留意下さい。 また、これらの例示を上げられた方々が業界の一般常識を示して居られたなら、それも当然であろうと思います。 契約に細かく書いていくことは、法律論でもれなく縛るには必要なのですが、その一方で、従来の慣例に則った契約内容について、従来のように内容についてそれほど神経質にならなくても機能させることも可能です。 ご相談の心配を暗示させるようなトラブルはいくつか思い当たります。 業界の慣例が通用するとはいえ、原著作者との間で誤解があったり、また電子書籍の問題など新しい問題に慣例が通じないこともあり、先を見通してどこまで予防線を張っておくか(明文化するか)というのはケースバイケースと思います。 なんか「これ!」といった回答もなく中途半端な説明になったようで申し訳ないのですが。

oozora2000
質問者

お礼

再々度、誠実にご回答いただき有難うございました。又々ほっぽらかしにして、すみません。 著作権自体は執筆者に帰属するにしても、一義的には業界の慣例(又は常識)が優先すると考えて頂いて良いということなんですね。

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その他の回答 (5)

  • atomlook
  • ベストアンサー率70% (105/149)
回答No.5

>著作権は著作者にあり、著作者の許諾によって、出版社に出版権が与えられるが、一旦出版社に出版権が与えられたら、著者といえどもほかの出版社からむやみに出版出来ないということですね。 大筋ではそのとおりです。 先ほど「裁判で・・」と書いたのは、契約内容に詳しく著作者の要求を書き込まずに、あとでトラブルになったとき、「社会通念上合理的理由」に「出版業界の常識」が採用されるのは目に見えており、その時になって掲載権や使用許諾権などという理屈を原著作者が持ち出しても裁判所は耳を貸さないということを言いたかったのです。 現実的な対応としては、出版権を設定する場合、出版権に期限を設けたり、独占条件から著作者を外したりといったような細かい約束を明文化しないと、「出版業界の常識」に流されることになりかねないと言うことになります。 「出版業界の常識」では、当然のこととして出版社側に都合の良い解釈がされますから、こういう点について著作者も単なる思いこみではなく、権利に対する正しい理解と知識が必要と考えます。

oozora2000
質問者

お礼

再回答有難うございました。お礼遅くなりすみません。 著作者が出版社に対してあまり過大な権限を与えたくない時は、著作者の要求を書き込んだり、出版権に期限を設けたり、独占条件から著作者を外したりといったような細かい約束を明文化する必要がある。そうでないと、「社会通念上合理的理由」として「出版業界の常識」を持ち出され、それが裁判をしたらとおってしまう可能性が大であるとのことですね。 まあ、当方は出版サイドなのですが、お互いに本来しっかりした権利に対する申し合わせをしておくのがベターなのですね。でも、一々そんな申し合わせをしていない場合、どうなのかというのが、この質問の趣旨なので、そうすると、ケースバイケースなのでしょうか? 

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noname#161333
noname#161333
回答No.4

(質問)著者・出版社のいずれに著作権が帰属するかは、ケースバイケースなのでしょうか? 1.原則として、雑誌掲載した出版社の社員が作成した文章は、当然に会社に権利が帰属します。それではなく、社員以外の者(フリーライターなど)が作成した文章は、作成者に権利が帰属します。 2.明確に定めるためには、都度、著者・出版社の間で合意を取っておくべきなのでしょうか? 通常はその通りです。 3.掲載権ないし使用許諾権というのは著作権とは別のものと解釈されるものなのでしょうか? 掲載権というのは法律上は、出版権と言いますね。著作権の一内容です。

oozora2000
質問者

お礼

やはり通常の著作物の著作権は著作者に帰属するのですね。 でも出版社との間で契約を取っておくこともあるのですね。その場合は出版社に帰属させることも可能なのでしょうか?

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  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

契約の問題ですからケースバイケース。著作権を出版社に譲渡することも可能ですし、著作者に留保したまま出版権を設定することも多いです。 アマゾンの電子出版に関する記事によれば、アメリカと違い日本の出版業界では著作権を出版社が管理していることは少ないそうです。 掲載権というのがよくわからないのですが。主張したところで根拠がないでしょう。 投稿作品なのですか。募集要項に著作権を譲渡する旨が書かれていれば、それもひとつの契約で著作権は出版社側に譲渡されることがあります。 使用許諾権?著作権は許諾権ですが、なんのことだか。その過去質のURL示してもらってもいいですか? 現在著作権とは別に存在するとすれば出版権くらいです。出版権といっても出版社の著作隣接権ではないです。現在出版社が著作隣接権創設を目指しています。来年法案が提出されるかもしれません。

oozora2000
質問者

お礼

なるほど、著作に関する権利には大きく分けて、著作権と出版権があるようですね。 アンリカと違い、日本の出版業界では著作権を出版社が管理していることは少ないんですか? ということは著作権はあくまで、著作者の権利ということですね、但し、契約があれば出版社に譲渡することも可能ということなんですね。 私の言っている掲載権とか使用許諾権は出版権のことです。用語がわからなかったので、そういう言い方を仮にしただけです。ただ、使用許諾権という言葉は以下の過去問のNO.2回答に見えます。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1066604.html 現在出版社が著作隣接権創設を目指していて、来年法案が提出されるかもしれない由、興味深いですね。

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  • atomlook
  • ベストアンサー率70% (105/149)
回答No.2

著作権法の場合、原作者の権限は絶対で非常に明確です。 原作者が許諾しない限り、如何なる出版社も著作権(出版権等)を取得することはあり得ません。 つまり、原作者が出版社に対して「出版権」を設定してこれ許諾することで、当該出版社がこの権利を行使できるというわけです。 例えば極端な話として、独占的な出版権を設定して許諾すれば、この契約後は原作者であっても当該出版社許可無く出版できないと言うような事態も起こりえます。 要は、「出版権」設定時の契約内容により決まると言うことです。 >掲載権ないし使用許諾権というのは著作権とは別のものと解釈されるものなのでしょうか? 権利という点ではそれらは著作権の一部を成していますが、これらが上記の出版権に含まれると解釈されるか、そうでないかについても、契約内容によって異なります。 個別考察は省略しますが、質問文の1と2の内容も個別契約によって定められるものですから、強制力のある通則的なものではなく、「こういう契約内容もある」と言う程度に理解することが、著作権の本筋を見誤らない方法です。 ※だからといって、後のトラブルで裁判に勝てるかどうかとは全く次元の違う話で、契約内容を蔑ろにしても良いという発想に繋がらないことにご理解ください。 出版権がらみにトラブルの原因は、出版社の独占権を何処まで認めたかという認識が、原作者と出版社で違うことが、上記極端な例のように問題になっているのだろうと思います。 根拠法は、著作権法の第三章 出版権のあたりを中心に読み下してみてください。 長文解説はスペース的に無理ですが、短いコメントでよろしければ追レスいたします。

oozora2000
質問者

お礼

著作権は著作者にあり、著作者の許諾によって、出版社に出版権が与えられるが、一旦出版社に出版権が与えられたら、著者といえどもほかの出版社からむやみに出版出来ないということですね。

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  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1797/4528)
回答No.1

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html 日本の法律では著作者人格権は譲渡不可なので、作者に帰属します。 ケースバイケースなのですが、特に取り決めがなければ財産権は作家と出版社の両方に所属します。

oozora2000
質問者

お礼

>「著作者人格権」は譲渡不可なので、作者に帰属 >特に取り決めがなければ「財産権」は作家と出版社の両方に所属 なるほど・・・もう少し具体的に知りたいです。

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