※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:監査役の取締役会への出席義務等について)
このQ&Aのポイント
監査役の取締役会への出席義務について会社法上、監査役も取締役会への出席義務がある。
しかし、会社の定款に会計監査の範囲に限定した規定がある場合、出席義務はない。
取締役会規則上、監査役は出席し、必要な場合は意見を述べることが求められる。
「会社法上、監査役も取締役会への出席義務があるものの、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の場合は、出席義務はない。」と理解しており、弊社はこれに該当しておりますが、その一方で、取締役会規則上、「監査役は、取締役会に出席するものとし、必要があると認めるときは意見を述べるものとする。」との条文があります。この場合、監査役は取締役会への出席義務があるといえるのでしょうか? 出席義務まではないとしても、取締役会に出席して意見を述べることは問題ないのでしょうか?(もちろん議決権はありませんが。) あるいは、取締役会に出席して意見を述べていただくためには、「監査役の取締役会への出席(or意見陳述)承認の件」等の取締役会決議等の手続を経ておく必要があるのでしょうか?
よろしくご教示お願い申しあげます。
お礼
gaweljnさま 早速ご回答いただきありがとうございました。お礼がたいへん遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 出席不可ではなく、「出席した場合には、会計に関するものに限り意見陳述権がある」とのご回答を参考にさせていただきます。たいへんありがとうございました。