会社法上、監査役会に取締役の出席を禁じる規定はありません。それどころか、取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監査役会に報告しなければならないのですから(会社法第357条2項で読み替えられる同法1項)、その場合は、監査役会に出席することは義務といえます。(もっとも、監査役全員に報告すれば、監査役会に報告することを要しません。)
取締役を出席させることにより監査役会で十分な討議ができないのでしたら、監査役会で取締役を出席させない(監査役会に呼ばない。)と決めれば良いだけの話です。なお、会社法施行規則では、監査役会議事録の記載事項として、監査役会に出席した取締役の氏名が掲げられていることからも、取締役が監査役会に出席することは法が予定していることです。
会社法施行規則
第百九条 法第三百九十三条第二項の規定による監査役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 監査役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 監査役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 監査役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査役、取締役、会計参与又は会計監査人が監査役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 監査役会の議事の経過の要領及びその結果
三 次に掲げる規定により監査役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三百五十七条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項(法第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)
ロ 法第三百七十五条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項
ハ 法第三百九十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項
四 監査役会に出席した取締役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
五 監査役会の議長が存するときは、議長の氏名
4 省略
お礼
ご教授ありがとうございます。 法令まで開示いただきよくわかりました。