ベストアンサー 取締役の代理出席 2012/01/18 16:33 取締役設置会社において、取締役会に取締役の代理出席は 法律上可能でしょうか? また、委任状出席の場合、委任する人は出席する取締役にす れば問題ないのでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー 17891917 ベストアンサー率75% (490/652) 2012/01/18 22:18 回答No.2 こんばんは。 取締役は委任の趣旨に従い(会社法330条),善管注意義務(民法644条)や忠実義務(会社法355条)を負うところ,取締役会は,取締役自身の出席により英知を出し合うことが求められる場です。よって,委任状により他人を出席させることは認められていません。 持ち回り決議による意思決定さえ無効とされた判例もあります(最高裁昭和44年11月27日判決)。 質問者 お礼 2012/01/19 16:10 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) nekonynan ベストアンサー率31% (1565/4897) 2012/01/18 16:57 回答No.1 会社法 (取締役会の決議の省略) 第三百七十条 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。 会社法370条の規定により取締役会に取締役の代理出席は認められていません。 質問者 お礼 2012/01/18 17:37 ありがとうございます。 委任状出席は可能でしょうか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 取締役会の委任状出席について 取締役会は、委任状出席が認められているのでしょうか? 認められているとすると、委任状出席の取締役も取締役会議事録に記名・押印しないといけないのでしょうか?それとも実際に出席している取締役だけ記名・押印するのでしょうか? 出席不能になった取締役の議決権 逮捕や入院等によって会社の取締役が出席不能になった場合、他の取締役に議決権を委任することってできないのでしょうか? へたな国だと敵対取締役誘拐してその間に取締役会開いて会社乗っ取りとかだってありそうですが。 特別取締役の意味が分からない・・。 本を読んでいると、 取締役会設置会社で、取締役6人以上で、取締役のうち1名以上が社外取締役である場合には、取締役会から委任された一定事項の決定を行う取締役として、「特別取締役」を設置できる。 これを読むと、取締役会に社内取締役が8名いて、社外取締役が3人いる場合には、その3人は特別取締役にしますってことでしょうか? どうして、社外取締役の人が1人でもいると、特別取締役が設置できるんでしょうか? おねがいします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 監査役の取締役会への出席義務等について 「会社法上、監査役も取締役会への出席義務があるものの、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の場合は、出席義務はない。」と理解しており、弊社はこれに該当しておりますが、その一方で、取締役会規則上、「監査役は、取締役会に出席するものとし、必要があると認めるときは意見を述べるものとする。」との条文があります。この場合、監査役は取締役会への出席義務があるといえるのでしょうか? 出席義務まではないとしても、取締役会に出席して意見を述べることは問題ないのでしょうか?(もちろん議決権はありませんが。) あるいは、取締役会に出席して意見を述べていただくためには、「監査役の取締役会への出席(or意見陳述)承認の件」等の取締役会決議等の手続を経ておく必要があるのでしょうか? よろしくご教示お願い申しあげます。 取締役会設置会社おける代表取締役の選定 取締役会設置会社おける代表取締役の選定 非委員会設置会社である取締役会設置会社において、取締役会の決議で、取締役に委任し、その者が、代表取締役を決定することは可能ですか? 委員会設置会社の場合の取締役会の権限(会社416)について会社法416-4に、「委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。」とし、各委員・執行役・代表執行役の選定等について委任できないとありますが、非委員会設置会社の取締役会の権限(会362)には、そのような、規定が見当たりませんので、代表取締役の選定は委任可能と考えてよろしいですか? 参照条文(1)---------------------------------------------------------- (取締役会の権限等) 第362条 取締役会は、すべての取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一 取締役会設置会社の業務執行の決定 二 取締役の職務の執行の監督 三 代表取締役の選定及び解職 3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。 4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 一 重要な財産の処分及び譲受け ...........(以下省略) 参照条文(2)---------------------------------------------------------- (委員会設置会社の取締役会の権限) 第416条1:委員会設置会社の取締役会は、第362条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 第416条4:委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。 八 第四百条第二項の規定による委員の選定及び第四百一条第一項の規定による委員の解職 九 第四百二条第二項の規定による執行役の選任及び第四百三条第一項の規定による執行役の解任 十一 第四百二十条第一項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第二項の規定による代表執行役の解職 ...........(一部省略) 取締役会の権限 取締役会設置会社おける代表取締役の選定について 非委員会設置会社である取締役会設置会社において、取締役会の決議で、取締役に委任し、その者が、代表取締役を決定することは可能ですか? 委員会設置会社の場合の取締役会の権限(会社416)について会社法416-4に、「委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。」とし、各委員・執行役・代表執行役の選定等について委任できないとありますが、非委員会設置会社の取締役会の権限(会362)には、そのような、規定が見当たりませんので、代表取締役の選定は委任可能と考えてよろしいですか? ※根拠のない、感想染みた回答は、控えて頂けると幸いです。 参照条文(1)---------------------------------------------------------- (取締役会の権限等) 第362条 取締役会は、すべての取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一 取締役会設置会社の業務執行の決定 二 取締役の職務の執行の監督 三 代表取締役の選定及び解職 3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。 4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 一 重要な財産の処分及び譲受け ...........(以下省略) 参照条文(2)---------------------------------------------------------- (委員会設置会社の取締役会の権限) 第416条1:委員会設置会社の取締役会は、第362条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 第416条4:委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。 八 第四百条第二項の規定による委員の選定及び第四百一条第一項の規定による委員の解職 九 第四百二条第二項の規定による執行役の選任及び第四百三条第一項の規定による執行役の解任 十一 第四百二十条第一項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第二項の規定による代表執行役の解職 ...........(一部省略) 取締役会に監査役は出席しなければなりませんか。 はじめまして。 取締役会に監査役は出席しなければなりませんか。 出席しなくてはならない場合と出席しなくてもよい場合があるなら、それぞれの違いを教えてください。 しばしば、【取締役を取締るのが監査役】とう言葉を聞くので、取締役会に監査役は出席しなくてはならないのかと思っています。 できるだけ、根拠条文も教えていただければありがたいです。 よろしくお願い致します。 取締役の認印を代理押印する場合に委任や契約が必要? 例えば取締役会の議事録を作成するために、社外の取締役や監査役の認印を社内で預かり、必要なときに代理で押印する、ということはよく行われていると思うのですが、その場合、取締役や監査役から押印について委任状などもらっておくべきでしょうか? もしくは会社と取締役や監査役との間で、認印を預かって代理で押印することを契約しておくべきでしょうか? (これらの場合には委任状や契約書のテンプレートもあると助かります。) あるいは、社内での手続き上のこととして、委任状や契約書は無いほうがいいのでしょうか? よろしくお願い致します。 取締役と執行役 取締役会が設置されている会社は取締役の誰かが代表権を有することになると思いますが、取締役会と委員会の両方を設置してる会社は取締役が代表権を持つことは可能なんでしょうか? または取締役に代表権を持つ人はいないくて執行役の中にだけ代表権を持つ人がいるっている状態もありなんでしょうか? 監査役の取締役会への出席義務・意見陳述可否について 「会社法上、監査役も取締役会への出席義務があるものの、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の場合は、出席義務はない。」と理解しています。 弊社はこれに該当しておりますが、その一方で、弊社の取締役会規則上、「監査役は、取締役会に出席するものとし、必要があると認めるときは意見を述べるものとする。」旨の条文があります。 この場合、監査役は取締役会への出席義務があるといえるのでしょうか? 出席義務まではないとしても、取締役会に出席して意見を述べることは問題ないのでしょうか? あるいは、監査役が取締役会に出席して意見を述べていただけるようにするためには、「監査役の取締役会への出席・意見陳述承認の件」等の取締役会の承認決議等の手続を経ておく必要があるのでしょうか? よろしくご教示お願い申しあげます。 監査役会に取締役が出席するのは? 当社の監査役会には事務系の取締役全員が出席します。 もちろん事務系の取締役には監査役を兼任する者はいません。 これは、商法上、または会計監査上、おかしいのでは? これでは監査にならないのでは? 法律に詳しくないので、素直な疑問です。 取締役会非設置会社は監査役会を置けない? 会社法第327条 (1)次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 一 公開会社 二 監査役会設置会社 三 委員会設置会社 とありますが、ある法律関係の問題集ではこれを根拠に 「取締役会非設置会社は監査役会を置けない」 とありました。 解説では 「取締役が舵取りできるのに監査役会を設置してもメリットはない」 とありました。 もちろん、ごもっともな解説だと思います。仰るとおりです。 ただ、法律は文理解釈が基本だと思うのです。 327条1項からは 「監査役会設置会社は取締役会を置かなければならない」 と読み取れますが、 「取締役会非設置会社は監査役会を置いてはいけない」 と読み取ることができません(私が頭が悪いせいかもしれませんが) 更に326条2項では 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。 とあります。 会社機関がいびつな形になろうとも、取締役会非設置会社が監査役会を置いても会社法違反にはならないと思いますが、いかがでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 株主総会召集を各取締役に委任できる? 会社法348条3項より取締役会設置会社でない株式会社は株主総会の招集を各取締役に委任できない旨が判断できるのですが、会社法362条4項の取締役会設置会社である株式会社においてはその旨の記載がなく各取締役に委任できるように思うのですがどうなのでしょう? 是非ともご教授のほどよろしくお願い致します。 辞任する取締役の取締役会出席について こんばんは。 取締役が辞任(任期途中)する場合の取締役会について教えてください。 手続きは下記の通りです(法的には取締役会は不用かと思いますが、社内の慣例で行う予定です)。 1、辞任届け(6/20付で辞任の旨)提出 2、取締役会開催(5/20開催) 議題は取締役辞任の件のみ(満場一致で賛成) 3、取締役辞任の登記(6/20付) 6/20辞任なので、1ヶ月前の5/20時点では取締役であり、出席する権利はあるとはいえ、自分が辞任することについての表決にあえて加わるものでしょうか。 辞任の理由は高齢(70歳)による体力の衰えです。 辞任する取締役が取締役会を欠席しても、表決には何の影響もありません(定足数を満たしており、辞任に賛成することは予め決まっています) 一般的に、辞任する取締役が、自分が辞任することについての議題のみを扱う取締役会に出席するものかどうか教えてください。 よろしくお願い致します。 取締役会について 取締役、監査役の役員報酬の配分を決める場合、取締役会には、監査役は出席しないのでしょうか? もし、出席する場合は、議事録は、取締役会議事録ではなく、 取締役・監査役会議事録とかなるのでしょうか? 取締役会は監査役欠席でも有効ですか? 非公開、取締役3名、監査役1名の会社です。監査役は会計監査に限っていませんので、すべての取締役会に出席する義務を負っていると思いますが、もし何らかの理由で監査役が取締役会に出席できなかった(あるいはできない)場合、取締役会は有効となりますか?取締役会の開催地が、監査役の勤務場所から離れていることもあり、監査役がすべての取締役会に出席できないことが予想されるため、お伺いする次第です。また、取締役会が監査役欠席でも有効な場合、取締役会議事録に、監査役は記名押印する必要がありますか? 代表取締役である取締役あるいは監査役の責任 取締役会設置会社の代表取締役Aである場合、その従業員Bの不法行為によって会社に損害が生じた場合、Aが取締役の場合あるいは監査役の場合、Aの責任はどうなるのですか? 取締役会と監査役 こんにちは。 株式会社を設立するにあたり、お聞きしたいことがあります。 発起人である私が代表取締役になるのですが、以前であれば中小企業の場合、取締役会および監査役の設置が義務付けられていたとのことですが、新会社法により、取締役会、監査役は設けなくても問題ないとなっています。 私事ですが、今回会社を設立し、当初は誰も雇わず私一人で仕事を行っていくのですが、ゆくゆくは規模をどんどん大きくしたいと考えております。 そこで質問なのですが、取引先の規模や他の状況にもよるのでしょうが、どのような基準で取締役会や監査役の設置をするか?をお聞きできればと投稿させていただきました。 発起人である私1人での登記とし、取締役会や監査役を設けないのが手っ取り早いのでしょうが、今後を見据えた時、どのような体制で登記すべきか?分からずにおります。 お忙しい中恐縮ですが、アドバイスなど頂戴できれば幸いです。宜しくお願い致します。 取締役について 友人が個人事業主でやってきた会社を、今度私も出資して法人化し、株式会社にすることになりました。 そこで、現在は2人しかいない会社になるのですが、役職名はどうなるのでしょうか? 友人は代表取締役だとして、私も取締役になるのでしょうか? ふたりしか居ないのに、専務取締役もおかしい気がするのですが。 仕事内容は、経理と広報になるのですが、名刺などには、肩書きは無しで、経理・広報担当でも大丈夫でしょうか? 色々と調べていると、取締役と使えるのは、取締役会を設置している会社だけと見たのですが、非設置でも代表取締役は使っても大丈夫でしょうか? 取締役の人数について 当社は、株式譲渡制限を設けている取締役会設置会社・監査役設置会社です。会社法では取締役の人数は、3人以上ですが非常勤の社外取締役が含まれていてもよいのでしょうか。社内の取締役は2人です。 注目のQ&A " Some " や " How " が入った曲。 ケーブルテレビのYouTube 何故、世の中には許される人と許されない人がいるの? トランスのプライマリーとセカンダリーを逆に!? Windows11にアップグレードしたいです。 好きな人を虜にする方法 施設で育った方とのお付き合いや結婚について PC組み立て後、映像が出力できず困っております。 中高年の恋愛は告白いらないですか? 恋愛相談 教えてください カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 人命救助の最後の砦!過酷な任務に挑む!航空救難団になるためには? 楽しく踊って痩せる?ZUMBAの魅力とは 3月生まれは不利?早生まれのメリット・デメリットを解説 筋トレで痩せやすくなる?基礎代謝アップ&アフターバーン効果の秘密とは! 🎥 ガンダムシリーズを見たい!どこから見るのがオススメ?🔍 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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