ベストアンサー 取締役の人数について 2010/01/10 22:27 当社は、株式譲渡制限を設けている取締役会設置会社・監査役設置会社です。会社法では取締役の人数は、3人以上ですが非常勤の社外取締役が含まれていてもよいのでしょうか。社内の取締役は2人です。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー kgrjy ベストアンサー率54% (1359/2481) 2010/01/11 09:49 回答No.1 会社法で、株式会社の取締役は1人以上となっています。取締役会設置会社とするには3名以上必要です。常勤非常勤という区分けは会社法にはなく、登記している人数できまります。あるとしたら社外取締役でこれを登記事項とするのは特殊な限られたケースです。通常は常勤非常勤、社外(それに対する社内取締役という概念はない)を問わず、取締役という肩書きで全員登記することになります。 質問者 お礼 2010/01/11 22:34 ありがとうございました。常勤、非常勤に関係なく取締役として登記するのですね。社内には2人しか取締役がいませんので、これでいいのかなと思いました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリアその他(ビジネス・キャリア) 関連するQ&A 取締役の人数が少ないと対外的にどうですか? よろしくお願いします。 夫・私・義父が取締役、義母が監査役をしている小さな会社です。 取締役会設置の株式会社ですが、義父母が役員を退任したいと考えているようです。 かといって他に役員を頼める人もおらず(子供もまだ小さいので) 定款を変更して、取締役会非設置にしようかと考えております。 ここでお聞きしたいのは・・・ 会社法が変わり、取締役一名でも会社が設立できるようになっていますが 実際のところ、取締役の人数が少ないというのは対外的に どのように見られるのでしょうか? 金融機関や取引先に対して「不利」なことはありませんか? 取引先には社歴の長い会社や、規模の大きい取引先が多いです。 そのことをとても心配しております。 最後に・・・私自身は取締役の人数が少ない会社に対しての偏見はないです。 もし気分を害された方がいらっしゃったらお許しください。 会計参与と監査役 取締役会設置会社では監査役の設置が必須ですが、 「大会社以外の株式譲渡制限会社である取締役設置会社」では、 監査役の代わりに会計参与の設置も可能とあります。(会社法より) 1.なぜ、「大会社以外の株式譲渡制限会社である取締役設置会社」では(でのみ)、監査役の代わりに会計参与の設置が可能なのでしょうか? 2.また、監査役と会計参与では職務が異なりますが、監査役の代わりに会計参与が設置された場合、監査業務(会計監査、業務監査)はどのように(誰がどのようにして)行われるのでしょうか? *監査役 :監査職務(会計監査、業務監査) *会計参与:計算書類の作成 詳しい方、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。 当社取締役が代表者の企業への株式譲渡承認請求 当社は株式譲渡制限会社です。 当社株主から当社取締役Aが代表取締役を務める会社への株式譲渡承認請求が提出されました。 この場合、当社取締役Aは、特別利害関係人となって、当社取締役会における株式譲渡承認決議には参加できないでしょうか? 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 取締役会非設置会社は監査役会を置けない? 会社法第327条 (1)次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 一 公開会社 二 監査役会設置会社 三 委員会設置会社 とありますが、ある法律関係の問題集ではこれを根拠に 「取締役会非設置会社は監査役会を置けない」 とありました。 解説では 「取締役が舵取りできるのに監査役会を設置してもメリットはない」 とありました。 もちろん、ごもっともな解説だと思います。仰るとおりです。 ただ、法律は文理解釈が基本だと思うのです。 327条1項からは 「監査役会設置会社は取締役会を置かなければならない」 と読み取れますが、 「取締役会非設置会社は監査役会を置いてはいけない」 と読み取ることができません(私が頭が悪いせいかもしれませんが) 更に326条2項では 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。 とあります。 会社機関がいびつな形になろうとも、取締役会非設置会社が監査役会を置いても会社法違反にはならないと思いますが、いかがでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。 特別取締役の意味が分からない・・。 本を読んでいると、 取締役会設置会社で、取締役6人以上で、取締役のうち1名以上が社外取締役である場合には、取締役会から委任された一定事項の決定を行う取締役として、「特別取締役」を設置できる。 これを読むと、取締役会に社内取締役が8名いて、社外取締役が3人いる場合には、その3人は特別取締役にしますってことでしょうか? どうして、社外取締役の人が1人でもいると、特別取締役が設置できるんでしょうか? おねがいします。 監査役不在の取締役会 初めて質問いたします。よろしくお願いします。 現在、資本金1億円の株式会社(譲渡制限あり)の事務一切を担当しております。 取締役会の開催にあたり、監査役(1名)が欠席することとなり、監査役不在のまま取締役会を開くことになりました。 この場合取締役会決議が無効となったりしないでしょうか。 ちなみに、取締役総数5名で取締役は全員出席します。 よろしくお願い申し上げます。 取締役会と監査役の設置について 新会社法施行により、今回の株主総会にて取締役会の廃止と監査役の設置の廃止を考えています。 譲渡制限会社なので法律上では認可されていることですが、実際にこれらが廃止されることによる会社としてのデメリットはあると考えられますか?(例えば信用が落ちるとか) 監査役について 現在、取締役3名、取締役会設置会社であり、監査役1名、監査役設置会社。 上記の株式会社の監査役について「監査の範囲を会計に関するものに限る」と定款に定めを置きたいのですが、登記は必要なのでしょうか? 法務局や専門家に尋ねたところ、定款の定めのみで登記は不要という方と、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限る旨の定款の定めのある会社は監査役設置会社ではないから、監査役の退任の登記をしろと言う方と二通りの意見がありました。どちらが正しいものでしょう? ちなみに、資本金の額1億円、非公開会社、株式の譲渡制限ありの会社です。 取締役会と監査役 こんにちは。 株式会社を設立するにあたり、お聞きしたいことがあります。 発起人である私が代表取締役になるのですが、以前であれば中小企業の場合、取締役会および監査役の設置が義務付けられていたとのことですが、新会社法により、取締役会、監査役は設けなくても問題ないとなっています。 私事ですが、今回会社を設立し、当初は誰も雇わず私一人で仕事を行っていくのですが、ゆくゆくは規模をどんどん大きくしたいと考えております。 そこで質問なのですが、取引先の規模や他の状況にもよるのでしょうが、どのような基準で取締役会や監査役の設置をするか?をお聞きできればと投稿させていただきました。 発起人である私1人での登記とし、取締役会や監査役を設けないのが手っ取り早いのでしょうが、今後を見据えた時、どのような体制で登記すべきか?分からずにおります。 お忙しい中恐縮ですが、アドバイスなど頂戴できれば幸いです。宜しくお願い致します。 取締役会を置かない会社の代表取締役選出方法(新会社法) 今春施行される会社法において、 株式譲渡制限会社では「取締役会」は任意設置となるそうですが、 取締役会を置かない場合、「代表取締役」はどのように選出するのでしょうか。 「株主総会」で選出することになりますか? それとも、機関でなく議論の場としての「取締役会」を開催して選出すれば良いのですか? 取締役が自己所有の会社株を譲渡するときの取締役会議事録 取締役3名の株式会社(譲渡制限会社)の役員のうち2名が個人所有の会社株を第三者に譲渡するときの取締役会議事録の書き方について教えてください。今回株を譲渡する取締役2名は特別利害関係人に当たるので、決議に参加できないと思うのですが、そのときの取締役会議事録は、『取締役A,Bは、特別利害関係人として決議に参加しなかった。』と記載して取締役Cだけの賛成決議と記名捺印(C個人の押印)でよいのでしょうか。(代表取締役は、Aです。他に監査役Dが1名おります) また、取締役全員が個人所有の会社株を売却する際の取締役会議事録はどのようになるでしょう。この場合、取締役全員が特別利害関係人になり議決権がなくなり取締役会での決議ができないという矛盾が生じます。そうなると株式の譲渡が不可能になります。どうすれば良いでしょうか? 代表取締役の重任について 代表取締役の重任の可否についてご質問させていただきます。 まず (1)役員は取締役A・B・C、代表取締役A、監査役D (2)取締役会設置会社および監査役設置会社 以上のような株式会社甲があります。 今年の定時株主総会でまず取締役会設置と監査役設置の旨を廃止します。 そして取締役B・Cは任期満了により退任します。 が、当該定時株主総会にて取締役としてAのみが重任します。 議事録の印鑑は(1)の代表取締役Aの届印が押印してあります。 【質問点】 この場合、代表取締役としてのAも重任扱いとできるのでしょうか? なぜならば、取締役会設置でない会社で代表権を持つ取締役1人になるのでその者は当然代表取締役になるのでは?と考えたからです。 どなたか教えて頂ければ非常に助かります、重任扱いが可能ならばその根拠も教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 『取締役会を設置しない会社』の取締役の会議 弊社は、取締役は2名(代表と平)だけの譲渡制限株式会社です。(その2名は株主でもあり、2人で100%の株を持っています) 役員が2名しかいないので、新会社法では取締役会を設置できないことになっています。 そのため、役員報酬などの決定は、株主総会で議決して議事録に残しています。 しかし、些細な経営決定事項まで、臨時株主総会を開き、『臨時株主総会議事録』として残してはいますが、 なんとなく大げさな気がします。 役員2人の月例定例会議を取締役会義とし、そこで決まったことを『取締役会議事録』として 残すことは、株主総会の名が付いていないので、無効となるのでしょうか? 代表取締役について 友人一人と私の二名を発起人とする株式会社の設立を予定しています。 定款では、譲渡制限会社で、取締役会は非設置、取締役の人数は5名以内、互選で代表取締役選任可、といった定めを盛り込む予定です。 ただ、諸般の事情で、設立段階では、発起人のうち一名(友人)のみが取締役となることにしたいと考えています。 この場合、定款では設立時取締役は友人となりますが、別途、代表取締役を定款で定める必要はあるのでしょうか?それとも、必要はないでしょうか。 また、会社の代表印には「○○会社代表取締役之印」と表記するのか、「○○会社取締役之印」と表記するのか、どちらが望ましいでしょうか。 以上、ご教示いただければ幸いです。 親会社の取締役が監査役の場合、社外監査役といえる? 当社が上場企業の連結子会社で、大会社ではなく、監査役設置会社の場合、その親会社の取締役が監査役となっている場合は、その監査役は会社法第2条第16号の「社外監査役」に該当するのでしょうか? そして該当する場合、「事業報告」の「役員の状況」に「監査役○○○○氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。」と注記するべきなのでしょうか? 注記する必要はないのでしょうか? よろしくご教示お願い申しあげます。 代表取締役の選任 自分一人だけの一人株式会社(株式譲渡制限会社)を設立予定です。 設置機関は「株主総会」+「取締役」です。 この場合、代表取締役を選任することは可能でしょうか? 譲渡制限承認者の代表取締役の株式譲渡について 弊社は取締役会非設置会社で株式の譲渡制限の承認者が代表取締役です。現在代表取締役個人の所有する株式の一部を第三者への譲渡を考えています。 この場合の譲渡承認は、代表取締役は特別利害関係人なるため、株主総会を開催し承認を得ないといけないのでしょうか。 取締役について 友人が個人事業主でやってきた会社を、今度私も出資して法人化し、株式会社にすることになりました。 そこで、現在は2人しかいない会社になるのですが、役職名はどうなるのでしょうか? 友人は代表取締役だとして、私も取締役になるのでしょうか? ふたりしか居ないのに、専務取締役もおかしい気がするのですが。 仕事内容は、経理と広報になるのですが、名刺などには、肩書きは無しで、経理・広報担当でも大丈夫でしょうか? 色々と調べていると、取締役と使えるのは、取締役会を設置している会社だけと見たのですが、非設置でも代表取締役は使っても大丈夫でしょうか? 監査役か取締役か? 変な話かも知れませんが、 株式会社を設立するにあたり、役員候補者に取締役になってもらうか?監査役になってもらうか?検討している段階です。 この役員候補者は、経理担当者としても仕事をやってもらう予定です。 中小零細企業ですので、実態としては、名前だけを借りるような感じでもありますので、会社側としては、取締役でも監査役でもどちらでもよいのです。 現在の会社法では、監査役は設置しなくても問題ないと思いますが、取締役になることと監査役になることで、法的責任といった面などでどのような違いがありますか? 監査役を置かないことのデメリットなど教えていただけると助かります。 非大会社の監査役を社外監査役にするメリット・デメリット 今勤めている会社(会社法上の大会社ではありません)には監査役が3人いて(監査役会はありません)、うち二人が会社法2条における社外監査役の条件である、 十六 社外監査役 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。 を満たしています。しかし、社外監査役としての登記をしていないため、法的にその二人はただの監査役となっています。 これでは外部に説明するときややこしいということで、「この二人を社外監査役として登記してはどうか?」という議論が沸きあがっています。 もしこの二人を社外監査役として登記した場合、ただの監査役として勤めていたときと比べてどのような違いが生じてくるものなのでしょうか? それぞれのメリットデメリットを教えてください。 注目のQ&A " Some " や " How " が入った曲。 「生ごみと一緒に出さないようにする」の意味について 吹奏楽部で同じパートの後輩が好きです パーテーションのドライブが一杯になった場合? 電動ドライバー マツダはロードスターにロータリーを乗せたら❓ 『冷める』ってどこから? 好きな人との連絡を自分から断ちました このパソコンにはDドライブ的なものはない? 数学A 余事象の問題 カテゴリ ビジネス・キャリア 経営情報システム 就職・転職・働き方 職業・資格 職種 業界 その他(ビジネス・キャリア) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 人命救助の最後の砦!過酷な任務に挑む!航空救難団になるためには? 楽しく踊って痩せる?ZUMBAの魅力とは 3月生まれは不利?早生まれのメリット・デメリットを解説 筋トレで痩せやすくなる?基礎代謝アップ&アフターバーン効果の秘密とは! 🎥 ガンダムシリーズを見たい!どこから見るのがオススメ?🔍 あなたにピッタリな商品が見つかる! 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お礼
ありがとうございました。常勤、非常勤に関係なく取締役として登記するのですね。社内には2人しか取締役がいませんので、これでいいのかなと思いました。