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『取締役会を設置しない会社』の取締役の会議
弊社は、取締役は2名(代表と平)だけの譲渡制限株式会社です。(その2名は株主でもあり、2人で100%の株を持っています) 役員が2名しかいないので、新会社法では取締役会を設置できないことになっています。 そのため、役員報酬などの決定は、株主総会で議決して議事録に残しています。 しかし、些細な経営決定事項まで、臨時株主総会を開き、『臨時株主総会議事録』として残してはいますが、 なんとなく大げさな気がします。 役員2人の月例定例会議を取締役会義とし、そこで決まったことを『取締役会議事録』として 残すことは、株主総会の名が付いていないので、無効となるのでしょうか?
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お礼
皆様色々ありがとうございました。 基本的には、定款で定めた株主総会決議事項以外の決定事項を 取締役同士の議決して、その議事録の表題を、取締役会非設置会社でも、「取締役会議事録」としても良いということがよくわかりました。 私なりにインターネットで調べていたら、 取締役会非設置会社における取締役の会議で決議した議事録は どうやら、「取締役会議事録」の代わりに「取締役の決定書」というタイトルにするのが、正式?なようです。 だからといって、「取締役会議事録」のタイトルが、皆様の教えていただいたとおり、まずいわけでもなく、 下記サイトの司法書士さんのページに書かれていました。 http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2006/08/post_fbbc.html