ベストアンサー 株主総会と取締役会 2008/07/21 13:48 株主総会と取締役会はどう違うのですか?役員報酬の変更は、どちらの議事録を作成すれば良いですか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー noname#64531 2008/07/21 14:42 回答No.2 株主総会は、原則取締役(会)が招集、議案提案して、 株主がその提案に対し賛否を決める。 年1回定例の定時総会のほか、臨時に招集されることはある。 一方株主総会で選ばれた取締役で構成されたのが取締役会。 会社の経営方針をきめる会で、最低でも3月に1度は開かないといけない。 取締役の報酬変更の手続きは、まず定款に定めがないか確認してください。 定款に具体的に報酬額を定めてあるなら、 定款変更の手続きにそって、株主総会にはかります。 定款に定めがないなら、株主総会の決議によって変更します。(会社法361条) 大概、年総額を株主総会にはかり、具体的な配分は 取締役会に一任という形をとる。 その意味では、両方の議事録が作成されることに。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 その他の回答 (1) yo-taro ベストアンサー率30% (60/198) 2008/07/21 14:19 回答No.1 役員報酬の変更ですが、まず株主総会でその報酬の総額が決定(変更)されます。 その報酬をどの役員にどれだけ与えるかは、確か代表取締役の権限だったと思います。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 株主総会と取締役会の関係 ちょっと急いでいます。知っている方お願いします。 役員報酬金額の変更をする予定です。 弊社の定款では、役員の報酬は株主総会で定める。と記載しています。 株主は役員2名のみです。その場合、株主総会で直接各役員報酬の金額を決定してもよいのでしょうか? あるいは、株主総会後に取締役会を開催し、取締役会で決定するものなのでしょうか? 役員報酬 株主総会 取締役会 議事録 株主も取締役も家族だけの小さな会社です。 全部自前でやってますので基本的な質問でお恥ずかしいですが、よろしくお願い致します。 (1)定時株主総会と取締役会は、決算後に両方の議事録を毎年作成・保管しておかないと何か問題起こりますか? (2)「取締役の報酬等は株主総会の決議によって決める」と定款に記載があるので、それを株主総会議事録に記載したら、取締役会議事録には何を書いたらよいのでしょうか? 取締役会非設置会社の株主総会議事録について 株式会社ですが、役員報酬を変更したので株主総会議事録を作っています。 当社の株主は代表取締役1人のみです。他に取締役はいますが、株主ではないので、出席者は代表取締役だけになるのでしょうか?WEB上の議事録雛型をみると取締役の記名・押印を求める箇所があるのですが・・・・・ 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 『取締役会を設置しない会社』の取締役の会議 弊社は、取締役は2名(代表と平)だけの譲渡制限株式会社です。(その2名は株主でもあり、2人で100%の株を持っています) 役員が2名しかいないので、新会社法では取締役会を設置できないことになっています。 そのため、役員報酬などの決定は、株主総会で議決して議事録に残しています。 しかし、些細な経営決定事項まで、臨時株主総会を開き、『臨時株主総会議事録』として残してはいますが、 なんとなく大げさな気がします。 役員2人の月例定例会議を取締役会義とし、そこで決まったことを『取締役会議事録』として 残すことは、株主総会の名が付いていないので、無効となるのでしょうか? 株主総会後の取締役会 決算後の株主総会の後に引続き取締役会を開くことが多いと思うのですが、この取締役会といのは必ず毎年開かなくてはいけないものなのでしょうか?例えば株主総会では決算報告のみを行い、特に役員の改選などは行わなかった時などは、開催する必要はないのでしょうか? 決算後の株主総会の後に引続き取締役会を開催する時というのはどの様な場合なのでしょうか? 株主総会までの流れおよび議事録について 定時株主総会までに行う流れと、やることを教えて下さい。 (1)取締役会の開催 (定時株主総会での議案内容および、定時株主総会召集決定について) (1)取締役会の開催 (2)取締役会議事録作成 (3)定時株主総会通知発送 (4)定時株主総会の開催 (5)定時株主総会議事録作成 上記で合っていますでしょうか? また、役員報酬の減額(5000万円→4000万円)を行う際には(1)で承認、(2)で詳細金額の記載をするものなのでしょうか? 当社は創業当時に、株主総会で「役員報酬限度額の承認」を決議しております。(取締役報酬年額7000万円以内) 併せて、具体的な配分は取締役に一任とする。としております。 株主総会招集通知、取締役会議事録 お世話になります。 取締役会設置会社が株主総会招集についての取締役会を開催する場合、株主総会の目的である事項を決議しなければならないと思います。 この場合の議事録なんですが、例えば 1、役員変更の件 2、本店移転の件 3、目的変更(定款一部変更)の件 という程度に書けばよいのか、 1、平成年月日付、取締役○○及び取締役○○の選任の件 2、平成年月日付、当会社の本店を○○へ移転する件 3、平成年月日付、当会社の目的を以下のとおり変更する件 1、○○○○ 2、×××× くらい具体的に書かなければならないのか、法律上はどちらなのでしょうか? また、株主総会招集通知に書く文言については、取締役会議事録と同じでよいでしょうか? 教えていただきたく存じます。 宜しくお願いいたします。 定款変更に必要な臨時株主総会議事録・取締役会議事録について 弊社はまだ立ち上げたばかりの小さい会社です。 この度、新株発行登記、役員変更(就任)登記、目的変更登記、新店設置登記をすることになりました。 必要な書類は大体は調べてわかったのですが、株主総会議事録と取締役会議事録の記載内容で困っています。 株主総会議事録だけ必要なものと、取締役会議事録だけ必要なものと、両方必要なものがあるようなのです。 どれを株主総会議事録に載せ、どれを載せないのか。 (どれを議案にするか、ということです) 同じようにどれを取締役会議事録に載せ、どれを載せないのか。 全部載せればいいのかとも思ったのですが、議題にする必要のないものもあるようですので、どなたか教えてください。 宜しくお願いします。 役員報酬は株主総会、取締役会、どちらで決める? 7月末に1期終えました。今期は役員報酬を増やす予定です。 報酬を増やすには株主総会、取締役会、どちらの承認が 必要でしょうか? 株主総会での取締役の報酬決定について 株主総会での取締役の報酬決定について教えてください。 定款で、取締役、監査役の報酬は、株主総会で決定すると記載しています。 その場合の処理方法が、いまいちよく分からないのですが。(会社の決算日は12月31日です) ■1点目 毎年の役員報酬は、1月初旬に臨時株主総会で決定した方がいいのか、それとも3月の定時株主総会で決定した方がいいのか、一般的にはどちらなのでしょうか? ■2点目 業績の関係で、全員の役員報酬が年間0円(支給しない)の場合は、特に何もしないでいいのでしょうか?それとも、株主総会で0円に決定すると決め、議事録に記載した方がいいのでしょうか? 以上、よく分からなかったので、教えて頂ければ幸いです。 定時株主総会 株式会社です。毎年定時株主総会をして、議事録を作成しますが、役員変更がない年は、取締役会は必要ないのでしょうか? 有限会社の取締役会って? 会計事務所に勤めています。 役員報酬の改定時には議事録を作成するサービスをしていますが、疑問に思ったことがあるので教えてください。 株式会社では、株主総会で役員報酬総額を決めておいて、取締役会で個別の役員の支給額を決めています。 当事務所では有限会社でも総額は社員総会、個別は取締役会議事録を作成して提供しています。 しかし、インターネットで検索して見ると、有限会社では取締役会自体が存在せず、社員総会で個別の役員の支給額を決めるような記述が多くあり、当事務所では商法違反のサービスをやってきたのか心配です。 本屋でいろいろ見ましたが、このことについてはっきり書いてある記述が探せませんでした。よろしくお願いします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 取締役会非設置会社での役員報酬額決定の議事録はどうする? お世話になります。 表題の通りですが、弊社は取締役会非設置会社です。 設立登記が完了したので、役員報酬を支払うべく、まずは報酬額決定の議事録を作成しようと思うのですが、これは臨時株主総会を開いてその議事録を作成すればよいのでしょうか? 取締役会非設置会社の場合、通常取締役会で決議する内容は全て株主総会を開いて決議し、議事録を作成しなければならないのでしょうか? 教えてください、お願いします。 株主総会議事録(役員報酬) 取締役1名の会社を設立しました。 株主総会を開いて役員報酬を決めなくてはいけないと思いますが、 役員1名の場合の株主総会議事録の書き方が分かりません。 検索で調べても取締役会を設置している場合のテンプレばかりです。 取締役会を設置してない場合の正式な書き方を教えて下さい。 また、どこかに最新のテンプレがあれば紹介して下さい。 よろしくお願いします。 役員報酬 株主総会議事録 取締役会議事録 株式会社を5月に設立しました。役員報酬の総額は株主総会議事録で詳細は取締役会議事録でとは知っているのですが、少人数の株式会社でそこまで必要かなと思い質問です。税務調査など考えた場合、実務的にはどちらを作っておけばいいのでしょうか?又現在どちらかだけ作っていて大丈夫だったなどご存知の方教えてください。 取締役会と株主総会について 譲渡制限付きの株を購入しようと思っています。 その際、取締役会の承認が必要となりますが、此処で承認を得れば、株主総会では、報告だけですむのでしょうか? 又、当社の規定では、株主会が取締役会よりも、上位に位置づけられていますが、取締役会で、承認を得た事項が、 株主総会で否決されると言う事はあり得ますか? 取締役会と株主総会ではどちらの決定権が優先するのでしょうか?各の役割、についてもご教示下さい。 株主総会に当たって、私に委任状を戴き、そのトータルが、私の持ち株数も含めて過半数以上になった場合には、持ち株数が過半数以上となった場合と、同じように、私が決定権を行使出来ますか? 株主と取締役が同一の場合について 私の勤める零細企業(取締役会設置会社)の話です。役員登記の際、法務局への必要提出書類に「株主総会議事録」「取締役会議事録」があると思うのですが、弊社株主と取締役は同一人物です。この場合、議事内容は全く同じになると思うのですが、やはり2通必要でしょうか?時間を多少ずらした物を作って出した方がいいでしょうか?それともどちらか1通で可能でしょうか?この場合はどちらでしょうか? 取締役会を設置しない会社の株主総会 取締役会を設置しておらず、休眠状態にある会社があります。 (1)この場合も、当然株主総会を開催するとの理解でよろしいでしょうか。 (2)議事は、決算の承認のみと考えていますが、よろしいでしょうか。(役員は昨年変更したばかりで今年は変更無し) ※決算といっても、受取利息ぐらいしか発生していないのですが・・・ (3)株主召集手続きは、一週間前、口頭でも可能との理解でよろしいでしょうか。 「定時株主総会」「取締役会」について 株式会社経営について、以下を質問させてください。 (当方、全くの初心者です) 1.「定時株主総会」「取締役会」は、その議事録を法務局へ提出するなどの義務はあるんでしょうか? 2.これらの会議を実行しなかった場合のペナルティーなどはあるのでしょうか? 3.議事録は司法書士などではなく、役員や社員が作っても良いのでしょうか? 4.取締役が不慮の原因(死去など)で辞任したまたは解任された場合、どういった処理が必要なのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。 取締役会議事録への押印 株主総会終了後の取締役会で、代表取締役を役付取締役を選定しました。訳居変更登記を行わなければいけないのですが、議事録への押印について教えてください。 株主総会議事録⇒議事録を作成した取締役の個人印のみ 取締役会議事録⇒出席した取締役・監査役全員の個人印 でよろしいでしょうか。 当社ではなぜかこれまで、取締役会の議事録には、上記の押印に加え、社印(代表社員)を押印して登記申請を行っていたのですが、これは必要でしょうか。 注目のQ&A " Some " や " How " が入った曲。 ケーブルテレビのYouTube 何故、世の中には許される人と許されない人がいるの? トランスのプライマリーとセカンダリーを逆に!? 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