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取締役会議事録への押印
株主総会終了後の取締役会で、代表取締役を役付取締役を選定しました。訳居変更登記を行わなければいけないのですが、議事録への押印について教えてください。 株主総会議事録⇒議事録を作成した取締役の個人印のみ 取締役会議事録⇒出席した取締役・監査役全員の個人印 でよろしいでしょうか。 当社ではなぜかこれまで、取締役会の議事録には、上記の押印に加え、社印(代表社員)を押印して登記申請を行っていたのですが、これは必要でしょうか。
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お礼
ありがとうございます。前段については、定款に特別の規定はなく、会社法上議事録作成者の個人印で足りるようなので、代表取締役が作成者ではありますが、個人印を押印するのみとしたいと思います(代表者印を押すのが無難、とありますが、根拠はありますでしょうか) 後段については、やはりそうなりますでしょうか。根拠となる条文等を教えていただけましたら幸いです。