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特別取締役の意味が分からない・・。
本を読んでいると、 取締役会設置会社で、取締役6人以上で、取締役のうち1名以上が社外取締役である場合には、取締役会から委任された一定事項の決定を行う取締役として、「特別取締役」を設置できる。 これを読むと、取締役会に社内取締役が8名いて、社外取締役が3人いる場合には、その3人は特別取締役にしますってことでしょうか? どうして、社外取締役の人が1人でもいると、特別取締役が設置できるんでしょうか? おねがいします。
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noname#112894
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