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株主総会召集を各取締役に委任できる?
会社法348条3項より取締役会設置会社でない株式会社は株主総会の招集を各取締役に委任できない旨が判断できるのですが、会社法362条4項の取締役会設置会社である株式会社においてはその旨の記載がなく各取締役に委任できるように思うのですがどうなのでしょう? 是非ともご教授のほどよろしくお願い致します。
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noname#120967
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- nrb
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回答No.1
お礼
ずばりその点で悩んでいましたので大変すっきりしました!ありがとうございます。まだ条文を個別に見ていくのがやっとでohiras様ぐらいきちんと理解できるよう頑張ります。