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取締役・監査役報酬の決め方など
どなたか詳しい方教えてください。 資本金1000万円の株式会社で、株主総会で取締役・監査役の報酬総額を決め、その後取締役会で個別報酬を決めるという場合についてです。 (1)株主総会では報酬総額を必ず年額で決めなければならないのでしょうか?(月額ではダメ?) (2)監査役が一人しかいないのですが、この場合監査役会というものは存在しないことになるのでしょうか? (3)仮に監査役会が存在しないならば、監査役報酬は取締役会で決めてしまってかまわないのでしょうか?その場合監査役の取締役会への出席も強制ですか? なんだか分からない事だらけですが、詳しい方ご教示下さい。
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- omega-2005
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- je77
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お礼
je77さん二夜連続のご回答ありがとうございます。 監査役報酬について株主総会で総額決議だけして、個別的報酬は唯一の監査役の枠内で自由というのは理解できました。ただ、それだとなんだか曖昧さが残ってしまうような気がするので総会で報酬そのものをズバリ決める形で今考えています。 貴重なアドバイスありがとうございました。