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違反喫煙者に過料30万円 厚労省が規制強化案

飲食店は原則禁煙

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厚生労働省は1日、東京五輪・パラリンピックに向けた受動喫煙対策の新たな規制強化案を公表した。飲食店は原則禁煙とし、例外として喫煙できるのは小規模なスナック、バーなどに限定。違反した喫煙者が行政指導に従わない場合、30万円以下の過料を科す。飲食業界のほか自民党内でも分煙を推進すべきだとの意見が根強く、調整は難航する可能性がある。

厚労省は強化案を踏まえた健康増進法の改正案を今国会に提出する予定。2019年秋に日本で開催されるラグビーワールドカップまでの施行を目指す。

日本の受動喫煙対策はこれまで努力義務にとどまり、世界保健機関(WHO)は「世界でも最低レベル」と厳しく批判。このため新たな規制強化案では受動喫煙対策を義務化する。事業者が喫煙の禁止場所に灰皿を設置し、行政指導を受けても撤去しなかった場合などに、50万円以下の過料を科す。

禁煙の範囲は、小中高校や医療機関は最も厳しい敷地内禁煙とし、官公庁や福祉施設などは建物内禁煙とする。運動施設も建物内禁煙だが、コンサートが行われるなど興行目的でも利用される場合は喫煙室の設置を認める。

焦点だった飲食店は、屋外のテラス席も含め禁煙とするが、喫煙室の設置は認める。居酒屋や焼鳥屋などについて、小規模店での喫煙を認めることも検討したが、家族連れや外国人観光客の利用を想定し、受動喫煙対策を徹底する。

一方、例外として小規模なバーやスナックなどでは、「受動喫煙が生じうる」との掲示や換気を条件に喫煙を認める。面積が約30平方メートル以下の店が候補で、法案成立後に政令で定める。ホテルの客室や老人福祉施設の個室なども喫煙は可能だ。

今回の規制強化案では既存の喫煙室について施行後5年間、排気装置などで一定の基準を満たせばそのまま使用を認める規定を盛り込んだ。飲食店など喫煙室の設置が認められている施設だけでなく、医療機関や官公庁なども対象にしている。

厚労省の規制強化案の公表を受けて、日本フードサービス協会は改めて「店頭の掲示などで喫煙、禁煙、分煙を顧客が選べるようにすべきで、一律の規制は反対だ」と強調した。一方で、日本医師会などは喫煙室を設置しても受動喫煙の被害は防げないとし、建物内はすべて禁煙にすべきだとしている。

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