大雪時のチェーン装着を義務化へ 国交省方針
国土交通省と警察庁は警報発令レベルの大雪が降った際、立ち往生が懸念される区間で、スタッドレスタイヤ車を含め全ての車両にタイヤチェーンの装着を今冬から義務付ける方針を明らかにした。装着を示す新たな標識を導入。道路法や道路交通法に基づく通行規制を行うため、今年12月にも省令を改正する。
移動式の標識を大雪による立ち往生が懸念される日に設置するほか、渋滞情報などを伝える道路上の電光掲示板に一時的に表示できるよう併せて省令を改正する。規制区域でチェーンを付けずに通行すると、道路法に基づいて6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科される。
国交省が開催した11月の検討委員会で、有識者らから大雪時のチェーン規制を実施するよう提言を受けていた。2018年2月の豪雪の際には、福井県などで最大約1500台の車両による立ち往生が4日間にわたって発生した。首都高速道路でも1月の大雪で10時間に及ぶ立ち往生が発生した。