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契約書の疑問点

neKo_quatreの回答

回答No.2

例えばだけど、所定労働時間が4時間って事にしちゃうと、たまたま、 「3時間30分で作業終わったから帰宅してね」 って処理すると、30分は会社都合の休業だったって話になって、会社が6割の休業手当を支払わなきゃならなくなるかも。 普段4時間勤務でも、所定労働時間は3時間30分で、30分は残業命じてる(8時間を超えないので割増賃金は無し)って余裕を持った形にしとく方が、そういう法令通り、杓子定規に処理した場合のトラブルを避けられるとか。 あるいは、有給休暇取得した際に支払いされる賃金が、所定労働時間に基づいて決まるって事になってるなら、4時間分でなくて3時間30分分の賃金支払いになるだとか。 有給の支給額は「所定労働時間」でなくて、「通常勤務と同じ賃金」(または平均や標準報酬月額)だから、結構黒っぽいグレーな感じの小細工だけど。

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