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会社の取締役が退任と出資の返還を要求してきまし田。

会社(株式会社)のひとりの取締役が退任と出資の返還を要求してきまた。 退任はOKなのですが,出資金の返還はできず, 誰か代わりの人に株主になってもらうように,話をする予定です。 この場合,現在は株券を実際には発行していないのですが,株券を新たに発行する必要があるのでしょうか。 又は,株主一覧表に変更をするようにするのでしょうか。 又は,定款に記載変更をするのでしょうか。 取締役退任は,登記簿謄本の変更が必要ですが,定款も変更が必要でしょうか。 なお,株式の譲渡は,定款において,取締役会での承認が必要としています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 株主・役員の名前は定款記載事項ではありませんので変更は必要ありません。 誰か代わりの人に株主になってもらうように,話をする予定です。 >  これは可能ですが、金額については、当事者で決めてもらうことになります。 株券を新たに発行する必要があるのでしょうか。>  現在の商法では不発行制度を認めていません。しかし、未公開会社では数年度のうちに認める方向になっています。ですから、株主の誰かからでも、発行を言ってきた場合には発行義務(商226)があります。今回の場合、両当事者にその意思がなければ、取締役会で承認の議決の後、株主名簿を変更すればいいかと思われます。

nakaita
質問者

お礼

御礼が遅れて申し訳ありません。 初めてなことで,戸惑いましたが,大体やり方がわかりました。 教えていただき,誠にありがとうございました。

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