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  • 締切済み

弁護士様 ご回答がほしいのですが・・・

以前に数回質問しており、いろいろ貴重なご意見をいただいたところです。 ただし、どれも弁護士に相談したほうがよいとの回答になりました。 私自身もそう思います。 そこで、お手数ですが、どなたか弁護士の方、以下のURLの質問にご助言いただけないでしょうか? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=519555 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=519327

みんなの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

「示談」というのは、訴訟外での『和解契約』です。 つまり、双方の権利・義務の対立関係について、双方の利害対立をお互いが譲歩して「対立する関係を解決するために、お互いが100%の主張をするのではなく、このくらいの条件で解決したことにしましょう」と合意することです。 示談・和解をする義務はありませんので、納得できなければ応じる必要はありません。だからこそ、示談=和解契約を締結した場合には、「納得している」という事実を宣言するものですから、契約上の義務を負担することになります。 契約書とは、後日の確認のために双方の法律関係(権利・義務および事実)の記録として残すもので、双方が署名捺印することで取り交わした日における事実を証明する資料となります。但し、全く事実と異なる事項を記載している場合は、契約書自体の効力の全部または一部が否定されることになります(少なくとも当事者間で事実ではないことを知っている部分については、事実が存在しない以上、当事者間での効力は発生しません。もっとも、後日、文面にあわせた事実を形成して「遡って事実があったことにしましょう」という合意があれば、当事者間ではそれでも構いません。また、文面を信頼して事実ではないことを知らずに法律関係に加わった第三者が居る場合には、その第三者に対しては事実が無かったことを主張できません)。 示談書も契約書ですから、事実の記録としての証拠能力が認められます。記載事実が虚偽であることを主張する場合は、虚偽だと申し出る側が立証しなければなりません。 示談書を交わすことの意味を以上から汲み取っていただければよろしいかと思います。

hide-hiro
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございました。 示談書も、契約書なのですよね。 今回の場合、私が悪い面もあるのですが、それは相手にも非があったので、相手も署名したのです。 Bokkemonさんのご回答からすれば、相手が署名したということは、内容に納得したということですよね(ちなみに、その示談書は相手が作成したものです) お互いに、自筆で署名した以上、それに効力は発生するのですね。 今回の件は、相手が作成した示談書に、私と相手が署名をしたにもかかわらず、相手が内容を覆すような行動を起こしたので、それが法的に妥当かを知りたかったのです。 ご意見、大変参考になりました。どうもありがとうございます。

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  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.4

>甲乙、本人同士が署名捺印した示談書は法的証拠能力があるか 勿論あります。 当方も裁判で使ったことがあります。 日付と署名、捺印を押したものは裁判になった時に 確固とした証拠として使えます。弁護士が介入しなくても 大丈夫です。双方で示談書を持っていればいいんです。 そのレベルの質問でしたら、弁護士でなくても経験者 に聞いても十分ですよ。

hide-hiro
質問者

補足

laingさん、いろいろご回答いただき、とても感謝しております。 そうなのです。多分、私の聞きたいことは、弁護士にきくまでのことではないような感じが自分でもするのです。 ただ、自分に知識がないので、どなたかにききたくて・・・ 示談書に証拠能力はあるのですね。 甲乙で署名した以上、それを勝手に一方が解除することはできないですよね。 また、ぜひコメントをいただけたらと思います。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

>以前の自分の質問の補足にも書きましたが、既に市で行っている法律相談に申し込みをしました。 ただ、やはり件数が多いらしく、5/9の予約しかとれませんでした。 弁護士会で、30分5000円の法律相談を行なっていますから、そちらを利用されたらいかがでしょう。 電話でも予約が出来ます。 申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
hide-hiro
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

すみません。 またお邪魔します。 弁護士相談を薦められたのでしたら、役所内でやってる 弁護士相談(普通はこちらに流すのが普通なんですが ・・・)を受けるか、弁護士会がやってる有料30分 5,000円が普通をお勧め致します。 直接、弁護士相談を受けた方が確実です。 何故かというと、質問者様のメールのやり取りの内容 などがここでは見れる訳ではありません。 証拠関係を持参して弁護士に相談するのでないと無理 があります。 また、弁護士は相談者の秘密保持の義務もありますので、 法的解釈ではどうですか?といったレベルならともかく 具体的なことの相談に乗る場合にはプライバシーを 出して貰う訳ですから、投稿内容だけで具体的な解決 方法を教えることは出来ないです。 ましてや質問者様のプライバシーを引き出した場合に 相手の男性が読んでしまうことがあるのですから、 こういった不特定多数のところでの弁護士相談には 限界があると思って間違いはありません。 気に障りましたらすみません。

hide-hiro
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 No.1の補足にも書かせていただきましたが、既に市の法律相談に申し込みをしました。 ただ、それまでに1ヶ月あるので、もし可能であればと思ったのです。 具体的内容をみないと回答できないことがあるのはごもっともです。 せめて、一般的に、甲乙、本人同士が署名捺印した示談書は法的証拠能力があるか、ご助言をいただければうれしいのですが・・・

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回答No.1

弁護士は、むやみに「営業活動」をしてはいけないはずです。したがって、このようなサイトへの回答を期待しても、回答は得られないのではないでしょうか? また、厳密に言えば「この質問に助言(回答)する」こと自体、弁護士にとっては「業務」であり、費用が発生するはずで、タダで回答してもらえるか?という疑問もあります。 やはり、しかるべき手続きを踏んで弁護士さんを訪ねて相談されるべきでしょう。 (「弁護士事務所」の敷居が高ければ、役所の法律相談所からの紹介もいけられるはずです) 以上、老婆心ながら・・・

hide-hiro
質問者

補足

早速ご回答ありがとうございました。 以前の自分の質問の補足にも書きましたが、既に市で行っている法律相談に申し込みをしました。 ただ、やはり件数が多いらしく、5/9の予約しかとれませんでした。 他の質問も参考にさせていただいたところ、同じように、弁護士の方に回答してほしいというのがあり、回答もされていたので、私も、できれば回答していただきたいと思ったのです。 でも、私の都合のいい解釈ですね。

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