- ベストアンサー
株式の譲渡価額
株式の譲渡制限ありの非上場の零細企業です。資本金は1000万円で発行済株数は200株です。成績は順調で、資本の部は5000万円ほどになっています。 株主は当初から5者(法人)で、20%ずつ保有しています。 今、もう1者(法人)に株主になって貰うことになり、既存の株主5者が各2%(4株)ずつを新規株主に売ることとなりました。その結果、既存の株主5者の持ち分は18%ずつとなり、新規株主の持ち分は10%になりました。 ところで、上記譲渡を行うにあたり、1株あたり5万円で売買したのですが、6者にとって、なにか余計な税金が発生するでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- 会計の人(@ichizoo)
- ベストアンサー率41% (93/223)
回答No.3
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1
お礼
アドバイス、ありがとうございます。
補足
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kabuhyo3/kab3_103.htm ↑ そうそう、まさに上記URLの事柄です。 譲渡を受ける会社から見て「特例的評価方法」が採用され、例えば1株が元々の取得原価である5万円と計算され、その価額で売買されたとき、譲渡した側の会社に、「低廉譲渡」・「寄付」といった課税上の問題の発生する余地の有無如何、というのが質問の趣旨でした。詳細条件を示して税理士に問う以前の設問かと思います。