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  • 締切済み

ヤフオクで落札後に領収書をお願いしたら断られたが

ヤフオクで、浄水器のカートリッジを複数個落札しました。(相手は個人名だったが、反復して同じものを継続して出品し販売している) 当方はこの商品を会社で使用するため領収書の発行をお願いしたところ、所持していたないので発行できないし、そういうことは落札前に質問欄で聞くべきだと、また、購入をやめるのかどうかはっきりしてくれと逆ギレされました。 商品説明の欄で、「領収書の発行を不可」とあれば、私も最初から落札する意思はありませんでしたが、謝罪の意思もまるでなく、領収書の発行を頼んだこちらに非があるかのような態度には本当に腹が立ちました。 商法上では、たとえ個人間の取引であろうと商品の販売、金銭の授受が生じた場合は領収書の発行は義務であると思っていました。 ただ、領収書は民法などその他の法律も絡むので難しい問題だとも聞きました。 今回の場合、領収書の発行は拒絶できるのかも含めて、いろいろ教えていただきたくよろしくお願いします。

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.5

売買契約が成立していることを前提に、少しだけな。 領収書の発行は、商法ではなく民法の定めだ(486条)。代金を受領した者は、代金を支払った者から求められた場合には、領収書を発行しなければならない。ただし、予め発行しない条件で合意している場合には、発行義務はない。商取引かどうかは関係ないので、個人間取引でもこれは適用される。 ということで、質問のケースでは、売主は領収書発行を拒絶できない。これが法律に従った結論となる。

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回答No.4

振込なら振込控えを領収書として税務署は見てくれますよ。

hempey2003
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

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  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7147)
回答No.3

違法だろうなんだろうが、訴えて勝っても赤字だよな。法に則ってしても、意味はない。だから商いではないのよ。

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  • ura235
  • ベストアンサー率18% (165/870)
回答No.2

金銭を受け取る者は 請求あれば 領収書発行が法的義務です。領収書記入用紙は専用用紙である必要なしです。 この出品者は違法行為者です。

hempey2003
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

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  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7147)
回答No.1

オークションは商いではない。相手側に一理も二理もあると思う。

hempey2003
質問者

補足

オークションは商いではないんでしょうか?

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