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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:領収書の発行)

領収書の発行義務とは?法的根拠や例外的なケースも解説

このQ&Aのポイント
  • ビジネス取引において領収書の発行は義務ですか?法的根拠や例外的なケースについて解説します。
  • 法人主催のパーティーで参加費を支払った際、領収書の発行について問い合わせたところ、「発行はできません」との回答がありました。領収書の発行義務やその根拠について調べてみました。
  • ビジネス上領収書を発行することは義務ですか?特例や例外的なケースについても考えてみましょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#199520
noname#199520
回答No.2

1.ある。無い 2.民法第486条 3.お金を支払わない時 4.振り込みなら、銀行で振込み受領書がもらえるので、それで代用できます。  民法第486条は、「弁済した者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」規定しています。  ここで規定されている受取証書が領収書です。この規定によれば、領収書の交付とお金の支払いとは、同時履行の関係になります。     従って、お金を受取り領収書を発行する方は、「領収書を発行しなければお金を受け取ることはできず」これとは逆にお金を支払う方は、「領収書を発行してもらわなければお金の支払いを拒否するこができます」また、このように拒否したとしても法律違反ではなく債務不履行とならず損害賠償責任を負わなくても良いことになります。  なので、お金を受け取ったら領収書を渡さなければいけない、というのが判例になっています。

pringlez
質問者

お礼

なるほど…。 普通に言えば、(お金を受け取るならば)領収書の発行義務があるといってもいいのですね。出してもらえないのであればお金を払わなくてもいいと。 参考になりました。 ありがとうございました しかし最初の例の場合、お金を払わないとパーティーに参加させてもらえないと思いますので、「うちは領収書を出さない、それが嫌なら帰れ」が通用するのかなと疑問に思いました。 こちらについては別途質問を立てようと思いますので、もしよろしければそちらについてもお答えください。 よろしくお願いします。

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その他の回答 (2)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.3

すでに法的なことはお答えがありますが、ちょっと違った角度が見えますのでそのお話をします。 「パーティ」という言葉が気になります。 たとえば結婚披露宴というのがありますね。参加者はそれぞれの判断でご祝儀金額を決め持参します。 もちろん、食事は出ますし、おみやげもありますが、そういうものをサービスとして買ったわけではありませんね。 ご祝儀は、たとえば10万円つつむひともあれば5千円の人もあるわけで、誰がいくら持ってきたかはわかりません。 1万かかっている料理を食べて帰ったひとがご祝儀千円しか包んでいなくてもそれをとやかく言いません。 ここで領収証を発行するということもなければ、欲しいという人もいません。 もし領収証を発行させたら、そこで金額が明確になり、あいつは3千円しか持ってこなかったということもわかります。 みんな嫌がるでしょう。 そもそも商取引ではありません。だからご祝儀には消費税もつきません。 この話はお葬式でも法事でも同じでしょう。 政治家のパーティというのがあります。だれそれ君を励ます会というような名前のやつです。 私は一度だけ参加したことがありますが、政治家が誰だったかの記憶は完全に消えています。 でも幹事役は覚えています。勢いのあるころの堤清二さんでした。 参加券みたいなものを事前に求めましたが、一口2万円でしたけどそれ以上払ってもかまわないものでした。 励ます会という印刷はありましたけど、そもそもそれがその政治家の事務所なのか、堤さんがつくったものなのかわからない。 セゾングループ自体は関係ないとは思います。 これも領収証がほしい話にはなりません。 パーティに行くと、立食パーティ状態で、グラスをもちながら紙皿にものを載せて人と話すので、千円分も食べたりはできません。 ですから、2万円が、立食パーティの食事代というわけでもないのです。 ホテルオークラでしたのでそのショバ代にいくら払ったかもしれないけどわからない。 仏事なんかでご報謝というのがあります。 拝んでもらったりしますけど、そのサービス料という直結はしていません。お気持ちで、と言われます。 坊様に領収証をくれといったらどういう反応になりますか。やってみたことはありません。 これらすべて言えることは、何を購入した、何のサービスである、というお金にきっちり紐づけられたものがないということです。 商法で言われていることは、何かの対価として判断できる支払は領収証を発行する義務があるということです。 そういう考え方もありますので、質問者様の問題にされるパーティ、がどのような性質のものかわかりませんけど、講演会や挨拶が含まれるパーティなのであれば、対価とできるサービスは特定しにくいのではないでしょうか。 だったら、領収証は発行できません、という言い方は経理上は理解できる主張です。

pringlez
質問者

お礼

ありがとうございました

pringlez
質問者

補足

結婚披露宴のご祝儀や法事で領収書はありえませんよね。 ご祝儀や法事であれば、領収書がなくとも税務的に処理できると思いますから、そもそも領収書が必要にはならないはずだと思います。 ので、質問の根底の部分でずれている気がします。 一方で政治家のパーティーであれば、そのかかわり方によって経費計上することも十分ありうる話だと思います。そのときに領収書の請求をすれば絶対に発行してくれると思いますけど。 むしろ拒否するような人だということだと、その人の政治活動自体が違法なのではないかと疑われかねませんし。 本当に政治家のパーティーで領収書の発行を拒否する人がいるのでしょうか?そんなことが許されるのでしょうか?

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5423/14108)
回答No.1

民法第486条により領収書の請求権は認められているが、発行の義務は規定されていないので発行義務は無いという解釈が一般的です。

pringlez
質問者

お礼

えええー。どういうことー? おそらく正しいことなのだとは思いますが、 混乱してしまいました。 ありがとうございました

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