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押印の基本は「実印+印鑑証明」なのか?
例えば役所に申請などで出す書類などで押す印は、認印で良い場合でも基本は実印+印鑑証明なのでしょうか? 本来は実印+印鑑証明だけど認印だけでもいいですよ、ということなのですか? もしそうなら、認印でよいところに実印を押して印鑑証明を付け提出したら役所は受け取らないといけないって事でしょうか? それとも認印でという場合は、押すのは実印でも何でもよいが印鑑証明を付けても受け取りませんということなのでしょうか? 「認印で」は「認印以外受け付けません」という意味なのか? 役所関連でなく例えば民間企業の宅配便の受領印に実印押して配達の方に印鑑証明を渡した場合は受け取らないといけないのか、それとも受け取りは拒否できるものなのか? もちろん実際にやる気はありませんがどういう扱いになるのか疑問に思ったので。 まとめると「認印で」というのは「基本は実印+印鑑証明だけど認印で簡素化するよ」というものなのか、それとも「認印は認印、それ以上でも以下でもない、印鑑証明つけても受け取らないよ」というものなのか? 詳しい方いましたら教えて下さい。 カテ違いかもしれませんがよろしくお願いします。
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