(三)司法改革
司法抑制均衡制度を構築し、司法の権威を樹立し、中央政治の統一性と地方政治の特殊性の間の関係を適切に処理する。
第一、下級裁判所と中級裁判所の人・財・物を市・県と切り離し、省級による垂直管理を実施する。
司法抑制均衡制度の核心は裁判権を地方から取り上げ、人事・財政・業務の三つの面で県政府指導者に責任を負わせることをやめ、人・財・権で県級共産党・政府から独立させ、直接省政府に対して責任を負わせることである。裁判所と検察に垂直指導を導入し、県級の裁判所と検察は当該級の人民代表大会に責任を負わず、上級の裁判所と検察に対して責任を負い報告を上げさせる。開始段階では、県級の裁判所と検察は市級裁判所と検察の指導に改め、市と省、中央の裁判所・検察の関係は変えない。条件が熟したら、全裁判所・検察系統に垂直指導を実施する。また、経費面では県級政府を離脱させ、まず市級財政に移し、条件が熟したら直接中央財政で賄う。人事面では裁判所・検察の指導者は当該組織の上級機関が任命し、地方人民代表大会による選挙は廃止する。この改革は憲法規制にかかわるので2018年に最終的に完了する。
第二、裁判官の任命には終身資格制度を実行し、あわせて厳格な異動を実行し、裁判官高給制を実行し、あわせて厳格な誤審追及制度を実施する。
裁判所内部で審判委員会を設けることはやめ、裁判官責任制に完全移行する。裁判官は一旦任命されたら、重大な誤りがない限り罷免・解任・早期退職を命じられることはない。裁判所所長は専門教育を受けていなければならず、他の共産党・政府機関からの異動を受け入れてはならない。裁判官は司法機関の独立性を確保するために違う地方への異動制度を実施し、地元共産党・政府との利益共同体化を回避する。県級政府の各級法規に違反する抽象的行政行為〔行政立法行為〕は、裁判所の審理範囲に含めなければならない。裁判所の受理案件の範囲は、法律の制限のみを受け、各種行政通達もしくは内規の制約を受けない。社会紛争を法的解決の軌道に乗せ、司法を本当に社会的正義の守護神とする。裁判官が審理過程で人為的要因で不公正を働くことを防止するために、必ず裁判官には高給制を実施し、その給与基準を作らなければならない。また、審理機関と検察機関が具体的案件を処理するときに、故意もしくは重大な過失により案件の処理を誤ったときは、誤審を正し、関係者の責任を追及しなければならない。
第三、2016年までに省より下の共産党政法委員会を廃止する。地方共産党政法委員会の地方司法に対する影響と干渉を排除するために、必ず現在の共産党政法委員会系統を改革しなければならない。共産党中央政法委員会と省級政法委員会は残して政権党のシンクタンクとすることを検討してもよい。地区・市級と県級の政法委員会を廃止し、裁判所と検察の業務は県級共産党委員会の指導を受けないようにする。
第四、2016年以前に陳情制度を廃止し、司法によって歴史的な古い事案を整理する。陳情は各級人民代表大会に集め、人民代表を通じて政府・裁判所・検察の業務を監督し、あわせて系統的に民衆の利益表明組織を設立する。具体的に言うと、各級人民代表大会は選挙区内の重要陳情案件について調査と監督を行う。各級人民代表大会の連絡方法を公表する。社会各階層が利益表明組織を設立し、法律で認められた集会やデモなどの方法で利益を表明することを許す。
第五、2015年に労働教養制度〔行政拘留制度:令状なしで何年も収容所に拘留する制度〕を廃止し、国民の人身の自由の権利を保障する。強制的に国民の自由と権利を奪う労働教養制度は必ず廃止しなければならず、いかなる形式の国民に対する行政拘留も禁止する。矯正型の社会事業組織を発展させ、サービス型組織や各種形式の法律援助をもって強制的行政拘留に代替させる。
(四)県政改革
県政改革は政治体制改革の突破口である。2016年から5年の期間をかけて県政の再構築を実施する。2016年と区切る理由は、2016年が県級政府の選挙の年だからである。我々は県人民代表大会選挙でブレークスルーを果たさなければならない。県政改革について、我々の基本的主張は「県政自治」である。すなわち行政分権と政治分権を基礎とする民主的自治である。よって、それは中央と地方の間の関係を調整し、地方の自主性と特殊性を十分重視、地方の想像力を発揮させる必要があるだけでなく、民衆の統治者に対する牽制を確立し、本当の意味での責任政府を構築する必要がある。同時に権威ある司法制度により地方政府の政治行為を牽制し、国家の政治的統一の有効性を確保する必要がある。
第一、県級人民代表選挙を開放し、人民代表の非行政化と専業化を図る。
(1)県人民代表には資格規定を設けなければならない。具体的には当該県の戸籍を取得してから2年以上、もしくは現地での8年以上の勤務もしくは居住を条件とすることで、候補者の地元利益への帰属意識を確保する。その選挙は選挙法の中の「農村の代表一人が代表する人口は鎮の代表一人が代表する人口の四倍を原則に配分する」という規定を改め、一票の同権を実行し、人口比率に従って代表者の人数が決定されるようにする。
(2)選挙人が直接選挙する人民代表候補者は、すべて正式な候補者とし、選挙法における候補者比率の制限や正式代表確認手続〔共産党が指名する候補者を正式代表とし自発的立候補者を排除している現行制度〕の制限は受けない。代表候補者名簿は現行選挙法の選挙日の5日前に公布から、45日前に公布に変更し、候補者が十分な時間をかけて選挙人と接触し自らの主張を宣伝できる、本当の競争選挙を実現する。
(3)県人民代表は専業化しなければならない。当選した代表が国家公務員や公営事業団体の職員であれば、元の身分を保留するが、代表在任中は元の職務に従事することを禁じ、代表をやめたら自動的に公職に復職させる。当選した人民代表は地元科局級以上の公務員の平均給与よりも高い給与、老齢年金、医療保険を保障する。在任期間の昇格と昇給は在職し続けたものとして処理する。公職にない者が代表に当選したら、上述の基準で給与を支給し保険に加入する。同時に、県人民代表各人の専用経費を設け、専用経費の限度額内で人民代表が管理使用する。人民代表は当選選挙区に事務所を設置し、連絡方法を公表し、選挙民に報告を行う責任を有し、大衆の訴えた問題の処理結果は速やかにフィードバックしなければならない。県人民代表は助手を置く権利を有し、助手の給与などの費用は当該代表の専用経費から支出する。助手には資格制度を導入することができ、試験で資格を得た者が省内で人民代表に雇用される。
(4)人民代表は法定の権限、例えば調査・報告・提言を実行する。人民代表大会は法定の権限、例えば罷免・質問・諮問・調査・同級人民政府の不適当な決定や命令の取り消しなどの権限を実行する。中国の法定の政治制度は設計上は先進的なところがあるが、紙の上と実践の間には往々にして差があり、憲法と法律の規定は各種の実施細則、政府通達さらには無形の不文律で「薄められ」て「有名無実化」している。よって、必ず既存の制度のフレーム内で本当に実行しなければならない。
人民代表が専業化すれば、すべての時間を選挙民のために使うことができるので、既存の人民代表大会常設機関、つまり常務委員会は当然廃止し、それに代わって各種の専門委員会を設置することができる。県人民代表大会主任は代表全員で選出しなければならない。条件が熟したら、政府職員が人民代表大会主任になることを制限し、公職にない者に担当させ、「非公務員化」を実現し、人民代表大会の性質をよりよく発揮させる。
第二、県級政府の異地任官制度を改め、県行政長官の差額選挙を実現する。
異地任官制度を地元任官に改める。県行政長官は当該県の戸籍を取得して5年以上もしくは現地に10年以上連続して勤務もしくは居住していることを資格とし、地方エリートの地方政治への主導的地位を発揮させる。当選者は任期内に昇進したり異動してはならず、辞職した場合少なくとも2年以上公職についてはならない。
人民代表専業化を基礎に、候補者の人数制限撤廃と発表時間前倒しを前提に、県級人民代表大会で県の行政長官を選挙する。5年から10年で、憲法改正を通じて、全県の選挙民が直接行政長官を選挙するよう移行させる。「県政自治」と「共産党の統率」の間の衝突を避けるために、開始時は県級では共産党と政府の分離を主張せず、共産党と政府を一体とし、交叉任官させてもよい。県行政長官は共産党員とし、当選後は同時に県共産党委員会の書記に就任し、その行政権力は人民代表大会の監督と司法機関の抑制均衡を受ける。もちろん、これは最良の解決方法ではなく、いかにして「県政自治」の枠組みの中で共産党の統率を実現するか、具体的方法はさらに検討してよい。
また、「強県の権限拡大」と「省による県の管理」の経験をくみ取り、行政権力のランク分けを改革し、財政収入面で県の取り分を拡大し、省・市に属している経済と社会の管理権限を県に移し、県級政府の自主権を拡大しなければならない。条件が熟したら、中央と地方各級政府の権限区分を明確化し、段階的に法制化すべきである。国家全体にかかわり、地方が担うことのできない事務以外は、県級政府に完全に授権すべきである。
第三、郷鎮級政府を県級政府の出張所とする。
郷鎮は一貫して完全な政府の形態を具備せず、十分な人事権・財政権・事務処理権を与えられていない。よって、現在郷鎮行政組織を撤廃し、郷鎮を県級政府の出張所として管理機能を行使するのが適切である。郷鎮は県政府の委託を受けて、受託事務を処理し、同時に村民自治活動を指導する。郷鎮財政支出は県政府の予算から支出する。郷鎮が担当する事業と可処分資金は、どちらも県級政府が決定し、事務処理権と財政権の統一を図る。郷鎮は上級に対応した部門を設けず、事業ごとに事務員もしくは助手を置く。郷鎮の共産党委員会を廃止し、共産党総支部を設ける。共産党総支部は郷鎮行政事業は担当しない。郷長は県長が委任し、副郷長はおかず、必要に応じて郷長助手をおく。郷所属機関はすべて事務処理機関とし、県政府の統率の下で事務処理権を行使する。
(五)共産党内民主
第一、共産党員の党内民主権利を実行する。それには党員の党内事務に対する知る権利を含む。党員は規律の拘束の範囲内で言論の自由、党務と政務議論への参加権、幹部選択の権利、党幹部を含む他の党員を監督する権利を有する。規定に従い、党の事業、党内生活の内容、手続、結果など党務公開を実行し、対外的に公表する。同時に、党員は重大問題の意思決定への参加権を有し、重大意思決定には投票による決定制度を実行する。
第二、党委員会候補者選抜方式を改革し、党委員会直接選挙を推進する。候補者選抜制度と選挙方式を改善し、各級共産党・政府・系列大衆団体が推薦する候補者人数枠に一定の制限を設ける。選挙人の推薦権を拡大し、県級人民代表大会は「5000人ごとに代表を1名増やす」という代表の枠をすべて選挙人10名以上の連盟推薦に改める。一般党員と党組織は平等な候補者推薦権を有する。党員大会の方式を採用し、競争・差額で地方党組織の指導者を直接選出する。中央と省級では、代表大会制度を実施することができる。しかし代表大会の代表も段階的に競争選挙に移行する。この両級党委員会はとりあえず競争選挙の実行を考慮しないが、差額選挙を実行する。差額の比率は30%超でなければならない。
第三、幹部人事制度を改革する。開放・公平・公開の幹部任用制度を構築し、競争選抜に力を入れる。幹部管理権限を明確化し、「直接下の級を管理する」を実行する。幹部の「昇進のみで降格なし」問題を解決し、指導者職務任期制を実行し、任期の法定を基礎に、在任期間に幹部の分類勤務評定を行い、連続して勤務評定結果が最下位の者は一定比率で降格もしくは免職とする。引責辞任制度・辞任指令制度・弾劾制度を推進する。明らかな過失や重大事故に指導責任を有する幹部に対しては、本人の引責辞任を要求したり辞任を指令する。辞任後2年間は再び任用してはならない。幹部党員の処分では、党紀処分をもって法律に代えてはならず、法律を用いて規律する。
第四、共産党委員会トップの規律と牽制のために議事と実施の分離を実行する。共産党委員会書記と行政長官の職務分担を明確化し、重複と混乱を防止し、権力の過度な集中を防止し、共産党と政府の機構の重複問題を解決する。人民代表大会・規律検査委員会・監察委員会・会計検査局・安全検査・裁判所・検察など牽制と監督を行う機関の党組織を直接当該部門の上級党組織の統率下に置き、最終的には党中央が直接統率する。
第五、地方と末端の党組織の中で幅広く競争選挙を実施し、候補者が各種の形式の合法的な選挙活動を展開することを許容する。競争選挙は最初は多分村・郷鎮で実施し、5~10年後に県級にまで拡大する。法律と制度により選挙活動を規律し、党内競争に明確な境界を引く。候補者が党の代表大会で決定した綱領的主張の実行について自らの施政方針を表明し、施政方針の宣伝を行うことを許容する。共産党組織が握っているテレビ・新聞雑誌などのメディアは候補者に平等な機会と等量の競争費用を提供しなければならない。法規で定められた選挙活動期間内に、候補者は提供された経費を使って選挙組織を組織し、選挙期間中に活動を行うことができるが、選挙活動終了後は直ちに解散しなければならず、常設の機構にしてはならない。候補者は自らの主張を正面から主張しなければならず、いかなる理由によっても他の候補者の人身攻撃や、裏取引をしてはならない。各級党組織は異なる意見や主張のある議題について選挙弁論大会を開催し、候補者の見解を十分に表明させることができる。候補者は宣伝目的で募金などの活動を行うことができるが、いかなる外国からの贈与も受けてはならず、支持者に具体的な将来の官職を約束してはならず、いかなる形でも選挙人に贈賄してはならない。発見されたら、候補者資格を取り消す。(この部分は王長江の「発展党内競争性選挙」『中国改革』2011年第7期を参考にした)。
第六、現行の幹部就任年齢制限を撤廃し、級ごとの就任年齢制限を撤廃する。現在、郷鎮では40歳前後、県級では45歳超、地区・市級では50歳超で往々にして昇進の機会を失う。この制限は必ず撤廃し、同級職位の任期によって新旧交代の問題を解決しなければならない。
(六) 人民民主(重点的に手を入れてほしい)
人民民主確立のカギは国民の権利確立である。中国では官僚制国家の発展が社会の発育に先んじ、国家の社会に対する搾取と圧制、および中国の長期にわたる官民対立の社会的事実により、社会は効果的な自己組織化の力で国家の専制権力を牽制できなかった。こうして、国家と社会のゲームでは、社会の弱小地位によって社会は被搾取・被統治の従属的地位に置かれた。それはまた一定程度中国民衆の根深い「臣民」意識を形作り、国民の権利の認識と要求が欠乏した。この意味で、中国の現状に基づき、我々は中国社会の再建のカギは権利を中心とした中国社会発展プランの提示だと考える。
国民の権利は社会構成員の個人の自主と自由の法律上の反映であり、国家の国民に対する約束であり守るべき権利であり、社会が認める国民個人に付与された行使しても行使しなくてもいい自由である。それには憲法と法律に基づき享受する各種の政治・経済・社会権がある。国民の権利は4つの種類に分けられる。(1)法的権利、すなわち基本的人権。大多数は自由権と法手続的権利であり、国民の利益を保障する法的手段である。(2)政治的権利、すなわち国民が政治生活に参加する基本的権利である。孫中山はかつて国民の政治的権利を選挙権、被選挙権、制度創設権、否決権、弾劾権に具体化した。憲法と法律の規定では、現在の中国の政治的権利の内容には4分野ある。選挙権と被選挙権、国民の言論・出版・集会・結社・デモ行進・示威の自由の権利、国家機関の職務就任権、国有企業・公営事業団体・共産党の系列大衆組織の指導者になる権利である。(3)社会権、すなわち国民がその社会的存在を維持する基本的権利である。社会発展の成果を享受する資格と文明生活条件を有する権利が含まれる。(4)参加権、すなわち国民が市場と公共生活に参加する基本的権利であり、国民の政府決定過程への参加などが含まれる。
国民の権利の実現には国家の保障が必要である。第一、国家は必ず自らが制定した社会ルールにより国民の法的権利を保障しなければならない。現在、国家の法律は一般民衆を拘束する道具となり、公権力掌握者はしばしば法律の破壊者になっている。必ず全社会にルールを尊重する意識を確立し、法治によって国家の権威を再建しなければならない。第二、国家は必ず制度改善を通じて国民の政治的権利、とりわけ国民の安全権を保障し、公平な司法と治安環境を提供して国民が違法な逮捕・尋問などを免れることを保証しなければならず、同時に公権力による国民の政治的権利に対する侵害を牽制しなければならない。第三、国家は必ず経済の発展と利益配分の調整を通じて国民の社会権を保障しなければならず、優先的に国民の生存権と発展権を保障し、社会的脆弱層の利益を保障しなければならない。第四、国家は必ず公権力を利用して国民の参加権を保障しなければならない。国民の権利が侵害されたときは、裁判所は強制執行手続によって権利を保障しなければならない。
結論
政治は信任のアートである。政府が民衆の信任を得られないことは、上場企業が株主の信任を失うことより危険である。政治家の天職はまず信任を作り出すことであり、その次に信任を獲得し維持することである。信任を作り出すために最も重要なのは人々が希望を持つことである。我々が政治発展の10年先、30年先、50年先、そしてさらに先を展望するのは、人民には希望が必要であり、政治家には人民に具体的な希望を示す責任があるからである。
政治は人間の社会生活の最高形態である。最高というのは、それが最も高尚だというのではなく、何億もの人民への影響が最も大きいからである。遠くない過去に、一人〔毛沢東を指す〕の頭が熱くなったことで数千万の人が塗炭の苦しみを味わった。一人が欲に目がくらんで、全民族が10年間も苦難した。一人の心が歪むと、数千年の文化がほとんど一日で滅んでしまう。つまるところ、その人に神通力があったからでも、途方もなく邪悪だったからでもなく、彼が共生した政治体制に重大な欠陥があったからだ。政治を冷静に考える人々は、人間政治文明発展の貴重な経験を絶えず振り返らなければならない。それはつまり必ず政治権力を飼い慣らさなければならないということだ。政治権力を飼い慣らして初めて、人間は最終的に野性の獣性を飼い慣らすことができる。政治権力の馴化には二つの相補う過程がある。一つは憲政の枠組みの下で権力相互の牽制を通じて独裁を根絶し、独裁がもたらしうる暴政を根絶することであり、もう一つは人民主権理念の枠組みの中で国民の権利によって政治権力を牽制し政治権力の馴化を実現し、政治権力がもたらしうる野蛮と残忍を根絶することである。この文章で議論した改革とは、つまりこの二重馴化の実施プランなのである。
〔 〕内は訳注
転載自由、出典明記
原文サイト:http://blog.sina.com.cn/s/blog_494c04040102e14c.html
司法抑制均衡制度を構築し、司法の権威を樹立し、中央政治の統一性と地方政治の特殊性の間の関係を適切に処理する。
第一、下級裁判所と中級裁判所の人・財・物を市・県と切り離し、省級による垂直管理を実施する。
司法抑制均衡制度の核心は裁判権を地方から取り上げ、人事・財政・業務の三つの面で県政府指導者に責任を負わせることをやめ、人・財・権で県級共産党・政府から独立させ、直接省政府に対して責任を負わせることである。裁判所と検察に垂直指導を導入し、県級の裁判所と検察は当該級の人民代表大会に責任を負わず、上級の裁判所と検察に対して責任を負い報告を上げさせる。開始段階では、県級の裁判所と検察は市級裁判所と検察の指導に改め、市と省、中央の裁判所・検察の関係は変えない。条件が熟したら、全裁判所・検察系統に垂直指導を実施する。また、経費面では県級政府を離脱させ、まず市級財政に移し、条件が熟したら直接中央財政で賄う。人事面では裁判所・検察の指導者は当該組織の上級機関が任命し、地方人民代表大会による選挙は廃止する。この改革は憲法規制にかかわるので2018年に最終的に完了する。
第二、裁判官の任命には終身資格制度を実行し、あわせて厳格な異動を実行し、裁判官高給制を実行し、あわせて厳格な誤審追及制度を実施する。
裁判所内部で審判委員会を設けることはやめ、裁判官責任制に完全移行する。裁判官は一旦任命されたら、重大な誤りがない限り罷免・解任・早期退職を命じられることはない。裁判所所長は専門教育を受けていなければならず、他の共産党・政府機関からの異動を受け入れてはならない。裁判官は司法機関の独立性を確保するために違う地方への異動制度を実施し、地元共産党・政府との利益共同体化を回避する。県級政府の各級法規に違反する抽象的行政行為〔行政立法行為〕は、裁判所の審理範囲に含めなければならない。裁判所の受理案件の範囲は、法律の制限のみを受け、各種行政通達もしくは内規の制約を受けない。社会紛争を法的解決の軌道に乗せ、司法を本当に社会的正義の守護神とする。裁判官が審理過程で人為的要因で不公正を働くことを防止するために、必ず裁判官には高給制を実施し、その給与基準を作らなければならない。また、審理機関と検察機関が具体的案件を処理するときに、故意もしくは重大な過失により案件の処理を誤ったときは、誤審を正し、関係者の責任を追及しなければならない。
第三、2016年までに省より下の共産党政法委員会を廃止する。地方共産党政法委員会の地方司法に対する影響と干渉を排除するために、必ず現在の共産党政法委員会系統を改革しなければならない。共産党中央政法委員会と省級政法委員会は残して政権党のシンクタンクとすることを検討してもよい。地区・市級と県級の政法委員会を廃止し、裁判所と検察の業務は県級共産党委員会の指導を受けないようにする。
第四、2016年以前に陳情制度を廃止し、司法によって歴史的な古い事案を整理する。陳情は各級人民代表大会に集め、人民代表を通じて政府・裁判所・検察の業務を監督し、あわせて系統的に民衆の利益表明組織を設立する。具体的に言うと、各級人民代表大会は選挙区内の重要陳情案件について調査と監督を行う。各級人民代表大会の連絡方法を公表する。社会各階層が利益表明組織を設立し、法律で認められた集会やデモなどの方法で利益を表明することを許す。
第五、2015年に労働教養制度〔行政拘留制度:令状なしで何年も収容所に拘留する制度〕を廃止し、国民の人身の自由の権利を保障する。強制的に国民の自由と権利を奪う労働教養制度は必ず廃止しなければならず、いかなる形式の国民に対する行政拘留も禁止する。矯正型の社会事業組織を発展させ、サービス型組織や各種形式の法律援助をもって強制的行政拘留に代替させる。
(四)県政改革
県政改革は政治体制改革の突破口である。2016年から5年の期間をかけて県政の再構築を実施する。2016年と区切る理由は、2016年が県級政府の選挙の年だからである。我々は県人民代表大会選挙でブレークスルーを果たさなければならない。県政改革について、我々の基本的主張は「県政自治」である。すなわち行政分権と政治分権を基礎とする民主的自治である。よって、それは中央と地方の間の関係を調整し、地方の自主性と特殊性を十分重視、地方の想像力を発揮させる必要があるだけでなく、民衆の統治者に対する牽制を確立し、本当の意味での責任政府を構築する必要がある。同時に権威ある司法制度により地方政府の政治行為を牽制し、国家の政治的統一の有効性を確保する必要がある。
第一、県級人民代表選挙を開放し、人民代表の非行政化と専業化を図る。
(1)県人民代表には資格規定を設けなければならない。具体的には当該県の戸籍を取得してから2年以上、もしくは現地での8年以上の勤務もしくは居住を条件とすることで、候補者の地元利益への帰属意識を確保する。その選挙は選挙法の中の「農村の代表一人が代表する人口は鎮の代表一人が代表する人口の四倍を原則に配分する」という規定を改め、一票の同権を実行し、人口比率に従って代表者の人数が決定されるようにする。
(2)選挙人が直接選挙する人民代表候補者は、すべて正式な候補者とし、選挙法における候補者比率の制限や正式代表確認手続〔共産党が指名する候補者を正式代表とし自発的立候補者を排除している現行制度〕の制限は受けない。代表候補者名簿は現行選挙法の選挙日の5日前に公布から、45日前に公布に変更し、候補者が十分な時間をかけて選挙人と接触し自らの主張を宣伝できる、本当の競争選挙を実現する。
(3)県人民代表は専業化しなければならない。当選した代表が国家公務員や公営事業団体の職員であれば、元の身分を保留するが、代表在任中は元の職務に従事することを禁じ、代表をやめたら自動的に公職に復職させる。当選した人民代表は地元科局級以上の公務員の平均給与よりも高い給与、老齢年金、医療保険を保障する。在任期間の昇格と昇給は在職し続けたものとして処理する。公職にない者が代表に当選したら、上述の基準で給与を支給し保険に加入する。同時に、県人民代表各人の専用経費を設け、専用経費の限度額内で人民代表が管理使用する。人民代表は当選選挙区に事務所を設置し、連絡方法を公表し、選挙民に報告を行う責任を有し、大衆の訴えた問題の処理結果は速やかにフィードバックしなければならない。県人民代表は助手を置く権利を有し、助手の給与などの費用は当該代表の専用経費から支出する。助手には資格制度を導入することができ、試験で資格を得た者が省内で人民代表に雇用される。
(4)人民代表は法定の権限、例えば調査・報告・提言を実行する。人民代表大会は法定の権限、例えば罷免・質問・諮問・調査・同級人民政府の不適当な決定や命令の取り消しなどの権限を実行する。中国の法定の政治制度は設計上は先進的なところがあるが、紙の上と実践の間には往々にして差があり、憲法と法律の規定は各種の実施細則、政府通達さらには無形の不文律で「薄められ」て「有名無実化」している。よって、必ず既存の制度のフレーム内で本当に実行しなければならない。
人民代表が専業化すれば、すべての時間を選挙民のために使うことができるので、既存の人民代表大会常設機関、つまり常務委員会は当然廃止し、それに代わって各種の専門委員会を設置することができる。県人民代表大会主任は代表全員で選出しなければならない。条件が熟したら、政府職員が人民代表大会主任になることを制限し、公職にない者に担当させ、「非公務員化」を実現し、人民代表大会の性質をよりよく発揮させる。
第二、県級政府の異地任官制度を改め、県行政長官の差額選挙を実現する。
異地任官制度を地元任官に改める。県行政長官は当該県の戸籍を取得して5年以上もしくは現地に10年以上連続して勤務もしくは居住していることを資格とし、地方エリートの地方政治への主導的地位を発揮させる。当選者は任期内に昇進したり異動してはならず、辞職した場合少なくとも2年以上公職についてはならない。
人民代表専業化を基礎に、候補者の人数制限撤廃と発表時間前倒しを前提に、県級人民代表大会で県の行政長官を選挙する。5年から10年で、憲法改正を通じて、全県の選挙民が直接行政長官を選挙するよう移行させる。「県政自治」と「共産党の統率」の間の衝突を避けるために、開始時は県級では共産党と政府の分離を主張せず、共産党と政府を一体とし、交叉任官させてもよい。県行政長官は共産党員とし、当選後は同時に県共産党委員会の書記に就任し、その行政権力は人民代表大会の監督と司法機関の抑制均衡を受ける。もちろん、これは最良の解決方法ではなく、いかにして「県政自治」の枠組みの中で共産党の統率を実現するか、具体的方法はさらに検討してよい。
また、「強県の権限拡大」と「省による県の管理」の経験をくみ取り、行政権力のランク分けを改革し、財政収入面で県の取り分を拡大し、省・市に属している経済と社会の管理権限を県に移し、県級政府の自主権を拡大しなければならない。条件が熟したら、中央と地方各級政府の権限区分を明確化し、段階的に法制化すべきである。国家全体にかかわり、地方が担うことのできない事務以外は、県級政府に完全に授権すべきである。
第三、郷鎮級政府を県級政府の出張所とする。
郷鎮は一貫して完全な政府の形態を具備せず、十分な人事権・財政権・事務処理権を与えられていない。よって、現在郷鎮行政組織を撤廃し、郷鎮を県級政府の出張所として管理機能を行使するのが適切である。郷鎮は県政府の委託を受けて、受託事務を処理し、同時に村民自治活動を指導する。郷鎮財政支出は県政府の予算から支出する。郷鎮が担当する事業と可処分資金は、どちらも県級政府が決定し、事務処理権と財政権の統一を図る。郷鎮は上級に対応した部門を設けず、事業ごとに事務員もしくは助手を置く。郷鎮の共産党委員会を廃止し、共産党総支部を設ける。共産党総支部は郷鎮行政事業は担当しない。郷長は県長が委任し、副郷長はおかず、必要に応じて郷長助手をおく。郷所属機関はすべて事務処理機関とし、県政府の統率の下で事務処理権を行使する。
(五)共産党内民主
第一、共産党員の党内民主権利を実行する。それには党員の党内事務に対する知る権利を含む。党員は規律の拘束の範囲内で言論の自由、党務と政務議論への参加権、幹部選択の権利、党幹部を含む他の党員を監督する権利を有する。規定に従い、党の事業、党内生活の内容、手続、結果など党務公開を実行し、対外的に公表する。同時に、党員は重大問題の意思決定への参加権を有し、重大意思決定には投票による決定制度を実行する。
第二、党委員会候補者選抜方式を改革し、党委員会直接選挙を推進する。候補者選抜制度と選挙方式を改善し、各級共産党・政府・系列大衆団体が推薦する候補者人数枠に一定の制限を設ける。選挙人の推薦権を拡大し、県級人民代表大会は「5000人ごとに代表を1名増やす」という代表の枠をすべて選挙人10名以上の連盟推薦に改める。一般党員と党組織は平等な候補者推薦権を有する。党員大会の方式を採用し、競争・差額で地方党組織の指導者を直接選出する。中央と省級では、代表大会制度を実施することができる。しかし代表大会の代表も段階的に競争選挙に移行する。この両級党委員会はとりあえず競争選挙の実行を考慮しないが、差額選挙を実行する。差額の比率は30%超でなければならない。
第三、幹部人事制度を改革する。開放・公平・公開の幹部任用制度を構築し、競争選抜に力を入れる。幹部管理権限を明確化し、「直接下の級を管理する」を実行する。幹部の「昇進のみで降格なし」問題を解決し、指導者職務任期制を実行し、任期の法定を基礎に、在任期間に幹部の分類勤務評定を行い、連続して勤務評定結果が最下位の者は一定比率で降格もしくは免職とする。引責辞任制度・辞任指令制度・弾劾制度を推進する。明らかな過失や重大事故に指導責任を有する幹部に対しては、本人の引責辞任を要求したり辞任を指令する。辞任後2年間は再び任用してはならない。幹部党員の処分では、党紀処分をもって法律に代えてはならず、法律を用いて規律する。
第四、共産党委員会トップの規律と牽制のために議事と実施の分離を実行する。共産党委員会書記と行政長官の職務分担を明確化し、重複と混乱を防止し、権力の過度な集中を防止し、共産党と政府の機構の重複問題を解決する。人民代表大会・規律検査委員会・監察委員会・会計検査局・安全検査・裁判所・検察など牽制と監督を行う機関の党組織を直接当該部門の上級党組織の統率下に置き、最終的には党中央が直接統率する。
第五、地方と末端の党組織の中で幅広く競争選挙を実施し、候補者が各種の形式の合法的な選挙活動を展開することを許容する。競争選挙は最初は多分村・郷鎮で実施し、5~10年後に県級にまで拡大する。法律と制度により選挙活動を規律し、党内競争に明確な境界を引く。候補者が党の代表大会で決定した綱領的主張の実行について自らの施政方針を表明し、施政方針の宣伝を行うことを許容する。共産党組織が握っているテレビ・新聞雑誌などのメディアは候補者に平等な機会と等量の競争費用を提供しなければならない。法規で定められた選挙活動期間内に、候補者は提供された経費を使って選挙組織を組織し、選挙期間中に活動を行うことができるが、選挙活動終了後は直ちに解散しなければならず、常設の機構にしてはならない。候補者は自らの主張を正面から主張しなければならず、いかなる理由によっても他の候補者の人身攻撃や、裏取引をしてはならない。各級党組織は異なる意見や主張のある議題について選挙弁論大会を開催し、候補者の見解を十分に表明させることができる。候補者は宣伝目的で募金などの活動を行うことができるが、いかなる外国からの贈与も受けてはならず、支持者に具体的な将来の官職を約束してはならず、いかなる形でも選挙人に贈賄してはならない。発見されたら、候補者資格を取り消す。(この部分は王長江の「発展党内競争性選挙」『中国改革』2011年第7期を参考にした)。
第六、現行の幹部就任年齢制限を撤廃し、級ごとの就任年齢制限を撤廃する。現在、郷鎮では40歳前後、県級では45歳超、地区・市級では50歳超で往々にして昇進の機会を失う。この制限は必ず撤廃し、同級職位の任期によって新旧交代の問題を解決しなければならない。
(六) 人民民主(重点的に手を入れてほしい)
人民民主確立のカギは国民の権利確立である。中国では官僚制国家の発展が社会の発育に先んじ、国家の社会に対する搾取と圧制、および中国の長期にわたる官民対立の社会的事実により、社会は効果的な自己組織化の力で国家の専制権力を牽制できなかった。こうして、国家と社会のゲームでは、社会の弱小地位によって社会は被搾取・被統治の従属的地位に置かれた。それはまた一定程度中国民衆の根深い「臣民」意識を形作り、国民の権利の認識と要求が欠乏した。この意味で、中国の現状に基づき、我々は中国社会の再建のカギは権利を中心とした中国社会発展プランの提示だと考える。
国民の権利は社会構成員の個人の自主と自由の法律上の反映であり、国家の国民に対する約束であり守るべき権利であり、社会が認める国民個人に付与された行使しても行使しなくてもいい自由である。それには憲法と法律に基づき享受する各種の政治・経済・社会権がある。国民の権利は4つの種類に分けられる。(1)法的権利、すなわち基本的人権。大多数は自由権と法手続的権利であり、国民の利益を保障する法的手段である。(2)政治的権利、すなわち国民が政治生活に参加する基本的権利である。孫中山はかつて国民の政治的権利を選挙権、被選挙権、制度創設権、否決権、弾劾権に具体化した。憲法と法律の規定では、現在の中国の政治的権利の内容には4分野ある。選挙権と被選挙権、国民の言論・出版・集会・結社・デモ行進・示威の自由の権利、国家機関の職務就任権、国有企業・公営事業団体・共産党の系列大衆組織の指導者になる権利である。(3)社会権、すなわち国民がその社会的存在を維持する基本的権利である。社会発展の成果を享受する資格と文明生活条件を有する権利が含まれる。(4)参加権、すなわち国民が市場と公共生活に参加する基本的権利であり、国民の政府決定過程への参加などが含まれる。
国民の権利の実現には国家の保障が必要である。第一、国家は必ず自らが制定した社会ルールにより国民の法的権利を保障しなければならない。現在、国家の法律は一般民衆を拘束する道具となり、公権力掌握者はしばしば法律の破壊者になっている。必ず全社会にルールを尊重する意識を確立し、法治によって国家の権威を再建しなければならない。第二、国家は必ず制度改善を通じて国民の政治的権利、とりわけ国民の安全権を保障し、公平な司法と治安環境を提供して国民が違法な逮捕・尋問などを免れることを保証しなければならず、同時に公権力による国民の政治的権利に対する侵害を牽制しなければならない。第三、国家は必ず経済の発展と利益配分の調整を通じて国民の社会権を保障しなければならず、優先的に国民の生存権と発展権を保障し、社会的脆弱層の利益を保障しなければならない。第四、国家は必ず公権力を利用して国民の参加権を保障しなければならない。国民の権利が侵害されたときは、裁判所は強制執行手続によって権利を保障しなければならない。
結論
政治は信任のアートである。政府が民衆の信任を得られないことは、上場企業が株主の信任を失うことより危険である。政治家の天職はまず信任を作り出すことであり、その次に信任を獲得し維持することである。信任を作り出すために最も重要なのは人々が希望を持つことである。我々が政治発展の10年先、30年先、50年先、そしてさらに先を展望するのは、人民には希望が必要であり、政治家には人民に具体的な希望を示す責任があるからである。
政治は人間の社会生活の最高形態である。最高というのは、それが最も高尚だというのではなく、何億もの人民への影響が最も大きいからである。遠くない過去に、一人〔毛沢東を指す〕の頭が熱くなったことで数千万の人が塗炭の苦しみを味わった。一人が欲に目がくらんで、全民族が10年間も苦難した。一人の心が歪むと、数千年の文化がほとんど一日で滅んでしまう。つまるところ、その人に神通力があったからでも、途方もなく邪悪だったからでもなく、彼が共生した政治体制に重大な欠陥があったからだ。政治を冷静に考える人々は、人間政治文明発展の貴重な経験を絶えず振り返らなければならない。それはつまり必ず政治権力を飼い慣らさなければならないということだ。政治権力を飼い慣らして初めて、人間は最終的に野性の獣性を飼い慣らすことができる。政治権力の馴化には二つの相補う過程がある。一つは憲政の枠組みの下で権力相互の牽制を通じて独裁を根絶し、独裁がもたらしうる暴政を根絶することであり、もう一つは人民主権理念の枠組みの中で国民の権利によって政治権力を牽制し政治権力の馴化を実現し、政治権力がもたらしうる野蛮と残忍を根絶することである。この文章で議論した改革とは、つまりこの二重馴化の実施プランなのである。
〔 〕内は訳注
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