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ニックネームと商標登録
ニックネーム(芸名、キャラクター名含む)を考え、それを使用する場合(自分自身の名前として・SNSのアカウント名として・作品の登場人物として等)、もし同じ会社名、商品名があった場合、名前として使用はできませんか? 例えば、 「A太郎」というニックネームを自分につけてSNSやYouTubeなどで(収益の出ない個人的な)活動をしたい。しかし調べてみると、「A太郎」という名前の会社があり、しかも商標登録されていた。 のような感じです。
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- chiychiy
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- eroero4649
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- chie65536(@chie65535)
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お礼
端的にありがとうございました。