商標登録によるドメインの差し押さえについて
ECサイトを運営しているものです。
今年、某大手企業(以後A社とします。)が私が運営しているサイトと同じサイト名でECサイトの運営を始めてしまいました。
そこで、A社がサイト名を商標登録したため、サイト名を変えてほしい。という連絡がきました。
これについては商標登録をしたということで仕方なくサイト名の変更は行いました。
しかし、その後また「サイトのドメインを変更/破棄しろ」という連絡がきました。
現在少しずつ顧客が増えてきていること、いろいろな宣伝をこのドメインで行っていることを踏まえると、ドメインの変更にはたくさんの損害、コストがかかってしまいます。
そのため、できればドメインの変更は行いたくないと思っております。。
この件について友人に聞いてみたところ、「インターネットのアドレスについては、打ち間違えが生ずるようなアドレスは問題がおきる可能性はある。」という指摘を受けました。
しかし、仮にA社のサイト名が「イロハ」とした場合に、
弊社 http://iroha.net/
A社 http://iroirohayai.co.jp/
といった感じで、アドレスの打ち間違えなどが起きるようなレベルではありません。
(但しA社サイト名のローマ字読みのアドレスではあります。)
以上を踏まえたうえでの質問です。
・商標登録を行った場合、ドメインを強制的に破棄させることはできるのか。
・また、このドメイン破棄にかかるコストや不利益についての請求を行うことはできるのか。
・もし上の2点のような要望を出す場合には、どのようなデメリットがあるか。
商標登録を行うことでこれだけのことができる効力はあるのでしょうか。
どうすればいいのか大変困っています。どうかお力をお貸しください。
以上です。宜しくお願いします。
補足
ご回答感謝致します。 すでに「清涼飲料水」や酒類全般で「太郎」商標が取得されていて、なおかつ「太郎」という飲み物が売られている場合、「食品」区分で「太郎」を取得しようとしてもできないということでしょうか? それとも、フォントやデザインなどの外観を全く別物にすれば可能ということでしょうか?