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領収書発行者の記載について

個人事業主に領収書発行を請求したところ、発行者住所氏名を記載しないものがきました。事業主はいくつかの店舗で営業しています。 領収書へ発行者住所氏名の記載を拒否することは、違法行為となりますか?  また領収書に記載する発行者住所は、どの営業店舗の住所でもよいのでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

債務の弁済をした者は、弁済受領者に対して領収書の発行を求めることができます。これは、民法486条に定められています。この定めを弁済受領者側から見れば、弁済者からの請求を要件として、領収書発行義務を定めたものとなります。 領収書の記載内容について定めた一般的法律は無いものの、記載しなければ意味の無いものを挙げることは出来ます。すなわち、領収書発行者の住所および氏名、金銭受領日、金銭支払者、金銭受領額は少なくとも、記載する必要があります。これらのうちいずれかを欠いていれば、それは領収書の体をなしていないものですから、弁済受領者は領収書発行義務を果たしていないこととなります。すなわち、債務不履行という違法を犯しているものと評価されます。 発行者の住所氏名(個人事業であれば屋号も)は、金銭を受領した店舗のものとすべきでしょう。もっとも、別の店舗が受領すべき金銭を代理受領した場合には、その別の店舗の住所氏名を記載するほうが良いように思います。

nilson
質問者

お礼

ok2007様 早速明瞭なご回答をいただき感謝申し上げます。 今回の領収書をもって領収書を発行したとはみなされないわけですね。 誰が受取ったのか、誰の責任で発行したのか、まったく不明なものを平然と出すには、それなりの事情が背景にあるということだろうと確信しました。 有難うございます。

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その他の回答 (1)

回答No.1

領収証を発行しなくてはいけない法律がありませんので、その記載内容を規制する法律もありません。

nilson
質問者

お礼

BaritoneSax様 早速のご回答有難うございます。 法律からの規制はないという点、理解できました。 またご縁がありましたら、よろしくお願い申し上げます。

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