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はてなキーワード: GTとは

2025-02-13

anond:20250211201949

>> 

からマッチされないと嘆いているなら同じように誰からマッチされないと嘆いている人を探してみたらマッチするかも。

<<




そんな女居ないから。

女垢でマチアプやればわかるけどマジでどんなプロフでもマッチしまくる。

2025-02-12

anond:20250212095331

>彼は、どこにでもなじんでいた。

>彼は、誰にでも合わせられた。

>彼は、誰といても違和感がなかった。

これ、多分特殊スキルやで。胸張りや。

どこにも馴染めず、誰にも合わせられず、どこにいても違和感しかない若いにいちゃん多数派やで。上記スキルがあれば、どんな会社に入ってもある程度成功するし、どんな女ともうまく付き合えるし結婚もできる。

別れた理由までは分からんけど、もったいないと思った女の呪詛みたいなもんや。さっさと忘れて次の恋に進んだ方が人生うまく行くで。

にいちゃんは、自分の信じる道を突き進めば幸せを掴めるよ。応援してんで。

anond:20250212180231

ガルちゃん民かつはちま民かつ増田フェミは草

351. 匿名 2022/10/30(日) 00:33:26

>>3

前に逃げて轢死したやつは、女性自分の液体かけてて死後逮捕になった。

あのとき女性バッシングで盛り上がったネット週刊誌無視してたけど.

https://girlschannel.net/topics/4275095/8/

260. はちま名無しさん

2024年03月15日 13:57

>>244

たくさん起こってるのでは

いつぞや痴漢線路に逃げて死んだ事件で、ネット週刊誌冤罪と決めつけて被害者は逃げたとかデマ流して叩きまくってたけど、結局被害者スカートについてた液体と痴漢が持ってた液体が一致したから死後逮捕されてたじゃん。

http://blog.esuteru.com/lite/archives/10184272/comments/6291/?p=4

2025-02-12

じゃあ何で性犯罪被害者に「お前が自衛しないからだ自業自得」とか言うの?

自衛って男と二人きりでエレベーターに乗らないとか、男に家に誘われても行かないとか、ガラガラ映画館で男二人が席移動して自分を挟むように座ってきたら逃げるとか、夜道でずっと後ろを歩いてくる男に用心するとか、男を犯罪者扱いしないと成り立たないのに。

それに性犯罪擁護必死になるのは何故?

性犯罪被害を訴えて国に居られなくなった伊藤詩織さんはじめ、性犯罪被害者への攻撃は酷いもんだし。

痴漢線路に逃げて死んだ時なんか、被害を訴えた女が逃げた冤罪だってでっち上げネット拡散して被害者探して血祭りしろみたいな騒ぎになって週刊誌でも報道されていたのに、結局被害者衣服についた液体と痴漢が持っていた液体が一致して死後逮捕されてたし。

嘘までついて被害者を貶めて性犯罪擁護するのは何のためなんだ?

https://anond.hatelabo.jp/20250212174938

その3

5

そっちでするわ。 じゃあ。 (c)」 と言っても降り、 被告人b とcの間で 「え、なに。 え。 エッチするつ もりでおんの。」 「ま、まって、 ヤバ...。」 「それだけが、 ヤバ...。」「・・・すごいでお前。」 などという会 話が交わされる中、 Xが 「どっち行くんですか?」 と言い、 cか被告人が 「1回1回1回。 行こ。」 と言 うのに対し、「今日ダメ。 ほんとに。 (X)」 「なんでなん? (c及び被告人b)」 「今日ちょっと。 (x)」 「体調が。 (X) 」 などと言ううちに方に到着し、 Xは、「ヤバい、鍵してない。」 と言って、 ためらう様子もなく玄関内に入り、電気のついていないリビングにも自ら入っている。 原判決は、口腔性交 〔1〕の成否の判断において、 エレベーター内において繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分 後の出来事であることから脅迫等 〔2〕 がXの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知 といえるとするが、 他方で、 原審検察官が主張した脅迫 〔1〕 が脅迫に当たらないと判断するに当たって は、 Xがc方に向かう道中での身体接触性交等の誘いは冗談と思っていたこからすれば、 エレベーター 内での前記要求も同様に思っていたことがうかがわれるとも説示しており、 Xが真剣に拒絶していたと認定 したのか、いささか分かりにくい説示となっている。 この点、 10階でエレベーターを降りた後、 c方のリ ビングに入るまでのXの様子は前記のとおりであり、 c方に行けば意に反して性交等させられることになる のではないか危惧するなどした様子はうかがわれない。 動画1 における Xの発言は、 性交等に応じること はおよそないという強い拒絶を示すものとは必ずしもいえず、直後の口腔性交につき×が任意に応じたこと と矛盾するものとはいえない。 そして、脅迫等 〔2〕 の具体的な内容を見ても、 既に口腔性交が始まって撮 影開始後、有意言動はほぼない中でされた動作発言であって、そもそもXの口腔内に自己の陰茎を含ま せて腰を前後させるという行為は、口腔性交 〔1〕 が開始されたときから継続的に行われている、 口腔性交 に通常随伴する行為であるし、頭部を左手でつかむという行為も、動画を見る限り、左手を頭部に添える程 度であって、 頭部を左手でつかんで強制的前後させるというような力の加え方をしたものではない。 ま た、cの「苦しいのがいいんちゃう被告人b の 「苦しいって言われた方が男興奮するからな」 という発 言も、 性行為の際に見られることもある卑わいな発言である評価可能である。 原判決は、 cや被告人b と Xとの関係性を理由にその評価否定するが、 そのような関係であれば、 そのようなコミュニケーションが 成立するはずがないとは必ずしもいえず、 実際、 エレベーター内でc及び被告人らが卑わいな発言をしたに もかかわらず、Xはその発言に返事をしつつ、ためらう様子もなくc方に入っているのであり、前記関係性 がその評価否定できるだけの根拠とはならない。 このように、脅迫等 〔2〕 とされる行為発言は、強制 性交等罪にいう暴行脅迫には当たるとは認められないし、この際の動画撮影行為が口腔性交に向けられた 脅迫に当たるとみるべき事情もない。

判決は、口腔性交 [1] が、 暴行脅迫がなく始まった口腔性交に引き続き行われたものであること、 その結果、脅迫等 〔2〕 が口腔性交に通常伴う有形力の行使や卑わいな言動評価できる余地が多分にある のに、その可能性に目を向けず、これを強制性交等罪にいう暴行脅迫に当たるとしたもので、その判断は 不合理である。この点、脅迫等 〔2〕 の直後、cが 「なんでフェラしてくれてんの? 逆に。 ・・・けど。」(動 画3番号14) という発言をしており、口腔性交の求めに応じてくれていることに対し、驚きや意外に思う 気持ちを表した発言とも解せられるところ、 暴行脅迫によって口腔性交が行われたことと相いれず、原判 決の結論をとるのであれば、当然検討してしかるべき発言であるが、原判決は、 この発言について検討した 様子も見られない。 また、 同意の有無の検討において原判決摘示する、「驚愕や動揺により、あるいは、 抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心情に陥り」 との心情は、Xが証言するとこ ろでもなく、根拠に乏しいものであるし、cの 「強い支配領域下」 などと説示するのも、 c自身の家におけ る行為であるという以上のものはないのであって、脅迫等 〔2〕から程なくして Xがcから指示等された わけではないのに、つまり自らの判断で陰茎から口を離して口腔性交 [1] が終わっていること、後からや って来たYに対してこのような出来事に関して伝えようとしたさまが全くないことに照らしても、Xが口腔 性交 [1] に同意していなかったと推認することは疑問であるといわざるを得ない。 原判決は、 口腔性交を 求めたら応じてくれた旨いうcの証言排斥するが、 既に見たところに照らせば、排斥し難いものであると いうほかない。

以上のとおり、 口腔性交 [1] ( 脅迫等 〔2〕) についての原判決判断は不合理であり、 Xが同意の上 で口腔性交 [1] をした疑いを払拭できない。 イ脅迫〔3〕 (口腔性交 〔2〕)について


<h3>o- *** (ア) 原判決認定</h3>

判決は、脅迫 [3] (cがその様子を携帯電話機で動画撮影する中、 が 「苦しい」 と言うXに、 「が、いいってなるまでしろよ。 お前。」 と言った脅迫) について、 要旨、 その具体的態様は、cがXに制 止された動画撮影継続しながら、cと被告人 a が交互に口腔性交 [2] をした上、 Xが 「苦しい」 と言う のを意に介さず、命令口調で、Xの苦痛よりも自身らの性的欲求の満足を優先するよう求めるものであると して、このような言動は、 Xに更にその意に反する性交等を強要するものであり、 Xの反抗を著しく困難に させる害悪の告知といえ、 性交等に向けられたものと認められる、 とした。

また、原判決は、既に口腔性交 〔1〕 の被害を受けている上、 その後も被告人aに抱き付かれるなどして いたし、さら脅迫 〔3〕 により、 反抗が著しく困難な状態になっていたと認められ、その上、 口腔性交 [2] の態様は、年齢や体格で勝る男性2名が、 動画撮影をしようとしたりする中で、 それぞれ強い口調で 一方的に指示し、 Xは言われるがままに口腔性交手淫をさせられ、 Xが 「嫌だ。」 「やめてください。」 「痛い。」などの発言を繰り返しても、相応の時間、口腔性交を続けさせられた上、 その間、 c及び被告人 a から調教されてないなお前。 なぁ。 ちょっと、されないとダメやな。」 等の侮蔑的発言も繰り返され ていたというものである、 Xとc及び被告人aとの関係からしても、Xが、このような態様で両名に同時 又は順次口腔性交をすることに真に同意していたとはおよそ考え難い、とした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所判断</h3>

ゲーム等をした後に始まった口腔性交 [2] のきっかけについて、 Xは明確な供述をしていない一方、c 及び被告人 aは、Yがリビングからいなくなったタイミングで、 cから被告人 aにも口腔性交をしてあげ てほしいと求めたら、 Xが応じたと供述するところ (c 27頁、 被告人 a 18頁)、 その後間もなくc が撮影を開始した動画5 (3月16日午前1時4分に撮影が開始された 13分間の動画、 原審甲11)の内 容を見聞きすると、 c及び被告人 a が供述するようなきっかけであったとして特に疑わしいところはない。 そして、脅迫 〔3〕 の内容を見ると、 既に被告人 a及びcとXとの間で、 かわるがわる口腔性交が行われ ていた中で、 「苦しい」 というXに対し、cが 「が、 いいってなるまでしろよ。 お前」 との発言があったも のであるが、内容的には口腔性交 [1] における 「苦しいのがいいんちゃう」 などという発言と大差なく、 いわゆる性行為の際に見られることもある卑わいな発言という範疇のもの評価可能である。 この発言の前 後で、Xは 「嫌だ」 「やめてください」 「だめ」 などと述べてはいる (動画5番号74、 82、85、8 7) が、 脅迫 [3] の発言の2分数十秒前から口腔性交をしているところ、 脅迫 [3] の発言に至るまで、 Xは、動画撮影をやめてほしいとか部屋の電気を消してほしいと述べてに従わせているほか、途中、 被

6

告人に対して 「痛くないですか。」(動画5番号51) と述べてもいること、 脅迫 [3] の発言の後、c からフェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど。」 と言われて、「あんまり しないですよ、 フェラ。」と至って普通に会話を交わしている (同番号99 100) ことに照らすと、 X が 「嫌だ」 などと述べたのは口腔性交に対するものではなく、 それ以外の性行為等に対するものであること が十分に考えられる (原判決が指摘する Xの発言のうち「痛い」 についても、Xが 「痛い」 と言うと、cが 「い、痛い?」 、 被告人 a が 「痛い? 痛いんや。」 と言って、 Xが 「うん」 と答えると、 が 「でもフェラ はしてくれるん?はいフェラ。 お願いします」 と言っている (動画5番号91ないし95)。 このような 会話内容に照らせば、 Xが痛がった原因は口腔性交ではないとともに、 cや被告人 a は、 Xが痛がる行為は やめていることがうかがわれる。)。 また、 脅迫 〔3〕 の発言があった後、 Yの話が出たときに 「え、私が やるので大丈夫です。」 (同番号123) と言った後、 「じゃあ私がやって。 はい。早く早く早く。(同 番号124) と被告人 aから求められると、 「座りますか?」 (同番号126) と気遣いを見せてもいる。 このようなやりとりの中に緊迫感やこれに類するものがないことも踏まえると、脅迫 〔3〕 の発言も、 口腔 性交 [1] と同様、 既に行われている性行為の中でその一環としてなされた言動であって、 Xの反抗を抑圧 して性交等を行うための手段になっているものではないから、 強制性交等罪にいう脅迫とは認められない。 原判決は、Xが口腔性交 [1] に同意していなかったという前提に立ち、脅迫 〔3〕について脅迫〔2〕 と同様の判断を示した上で、 口腔性交をが求めたら応じてくれた旨いうの証言及び被告人供述を排 斥するが、 既に見たところに照らせば、これらは排斥し難いものであるというほかない。

以上のとおり、口腔性交 〔2〕 (脅迫〔3〕)についての原判決判断は不合理であり、Xが同意の上で 口腔性交 [2] をした疑いを払拭できない。

暴行 [2] (引き離し行為) (本件性交等) について
<h3>o- *** (ア) 原判決認定</h3>

判決は、暴行 〔2〕 (Yと腕を組んで同所から立ち去ろうとしていたXに対し、cがその後方からXの 身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、 被告人がYの腕をつかんで引っ張って、YをXから引き離すな どした暴行)について、 要旨、 X及びYの各証言に信用性を認め、X及びYが腕を組んで立ち去る意思を明 らかに示していたにもかかわらず、cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、 被告人 aがYの身体 をつかんで引っ張って、XとYを引き離した事実が認められ (Yが引っ張られた部位については、 直接体験 したY自身の明確な供述がないことから、 両名の供述が一致する身体のいずれかという限度で認定)、Xと しては、これ以上性的行為をされないために、Yと一緒に方から立ち去りたいと考え、 実際、かばんを 肩に掛けるなど帰宅の準備をした上で、 Yと腕を組むなどして, Yと一緒に立ち去る意思を明確に示してい たにもかかわらず、 結局、 帰宅を断念せざるを得なくなったことにより、 反抗することが著しく困難な状態 になったもの推認されるとした。

また、原判決は、Xは、 cや被告人 aから強制的に口腔性交 [1] や口腔性交 〔2〕 をされ、しかも、帰 宅したい旨述べたにもかかわらず、 結局、暴行 〔2〕 により、帰宅を断念させられた上で、 本件性交等をさ せられており、前記のとおり、Yと一緒に立ち去る意思を明確に示していたにもかかわらず、 結局、 Xだけ がc方に残ることになったことで、より一層、 反抗することが著しく困難な状態になったもの推認され、 そのような状態で行われた本件性交等にXが同意していなかったのは明らかであるとした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所判断</h3>

まず、Xの信用性判断において要旨を示した(前記(3) ウ) 引き離し行為の有無について改めて検討す る。原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示するところ、Y証言概要として、 「Xと一緒に帰ろうという話をして、かばんを持ち、Xと腕を組んだ。 その後、 cと被告人リビングに 入ってきたので帰りたいと伝えたところ、cがXを、Xの脇の下に両腕を入れて肘を曲げる形でつかんで引 っ張り、Xと組んでいた腕が外れた。 詳しく覚えていないが、そのとき自分は、被告人aから腕を引っ張ら れたと思う。被告人のいた位置は覚えていない。」 と要約している。 しかし、 Yは主尋問ではこのような 内容を述べていたが、 反対尋問では、「確実に (被告人aに) 引っ張られたって言われたら、 そうでもない です。」「(供述調書では腕とは特定せず、どこかをということだから、つかまれ場所は、そのときには 説明ができなかったということではないか) はい。」「(引っ張られたりしたイメージという表現を使って いるから、引っ張られたかどうかについても記憶にはっきりしないということで、こういう表現になったの ではないか)はい。」 と後退し、 結局、 再主尋問でも、「(今のYの記憶の中では、Y自身被告人aに腕 を引っ張られたという記憶は、はっきりしないということになるのか) はい。」 と答えている。 一連の性行 為の中で、最も顕著に有形力が行使された場面であるにもかかわらず、Y証言はこのように証言中に後退 し、結局、ほぼ記憶していないというに等しい曖昧ものとなっており、しかも、 主尋問で述べた引き離し 行為態様は、そのときのX及びYの位置、cがXを引っ張った方向や方法について、 X証言証言とは 明らかに食い違っている。 Yは、自分がX を飲み会に誘い、 現場にもいたのにXが性被害を受けたと述べて いることで、自責の念を抱いているものと推察され、Xの利益のために、意識的無意識的に誇張したり× に同調したりして虚偽の供述をする動機危険性があるところ、真にYが被告人 aから公訴事実どおりの直 接的な有形力の行使を受けたのであれば、飲酒の影響があることを踏まえても、Yにとって相当衝撃的・印 象的な出来事であって、記憶に残る可能性が高いといえ、証言曖昧であることは、 このような出来事があ ったことに疑いを抱かせるものであり、 このようなことを十分考慮せずに、 Y証言が信用できるとした原判 決は不合理であるといわざるを得ない。 そうすると、 X証言及びY証言の信用性は十分なものとはいえず、 被告人 aがYを引っ張ったという事実認定できない。

一方、cがXに抱き付いて引き止めた行為については、 c自身、 口腔性交をしてもらっていたこともあ り、それ以上にもっと口腔性交してもらいたいとか、 あわよくば、 性交できたらなという思いがあり、Xに 抱き付いてLINEを交換しようとしたとして、前記行為に及んだことを認めており (c 42頁) 本件 性交等に向けられた暴行となり得ないではない。 しかし、cの抱き付いて引き止める暴行によって、 Xに同所から立ち去ることを断念させたといえるに は、Xが証言するような、 何度も帰りたいと言ったのに帰らせてもらえなかったといった状況が必要であ り、これが認定できて初めて、 有形力の行使もあったことで、YのためにXは残らざるを得ないと諦めたと いうことになるが、 動画5の中では、 X及びYが帰りたいと言ったのに対し (動画5番号 270、27 3)cが、「そうなん? Yとしゃべれてないよ、 オレ。 」 (同番号293) 「Yとしゃべりたい、オ レ。えー、あかんか。 もう帰っちゃう?」 (同番号295) といった程度であり、残念そうにしつつも、 「そっか」(同番号302) と諦めており、 被告人aが 「 (cから、Yが帰って彼氏エッチすると言った と聞いて) 許さん。」 と言ってはいるが (同番号 324 ) その語調からして冗談めかして言ったものと認 められ、それ以外に、帰ってはいけないという言葉や態度を示したところは見当たらない。 それどころか、 動画5の最後は、 X と会話していたcがXに対し 「LINE交換しよ」 と言った後、 被告人 a が 「 ( Y を ) 送って帰るわ。」と言い、 c が 「あー、 頼む。」と応じたところで終了している (動画5番号350、35

その2

3

と思うから」「ほんとに私も悪い所あったんですけどみたいなことは一切言わずに (〔3〕)」 「警察に介 入してもらおう」と助言した (原審甲40)

Xは、3月18日午後8時28分頃、 Yに対し、 LINEで、 「心配するかなと思っていえなかったんだ けど、 この前最後までやって結構その時の動画録られちゃったんだよね、 それで動画だけはどうにかして欲 しいって事になって性被害相談所みたいなのに相談したら、 警察の人が性犯罪の中でも悪質なものからこ のことを事件化したいって言って、 結局被害届を出すことになっちゃった。 大ごとになっちゃってほんとに 「ごめんね」と伝えた(原審甲8) <h3>o- *** (イ) このような被害申告の経緯によれば、 Xが被害申告した当初の主たる目的は、 性被害として処罰を求 めることよりも、 動画拡散防止にあったことは明らかであり、このことはX自身証言中で認めている。 Xは、 性犯罪被害相談電話を架けた当初、性行為自体については、前記 〔2〕 の 「自分で断れなかったの でもう、なんか、いいんですけど」 という程度にとどまる気持ちであったのが、 警察から事件化したいと 言われて被害届を出すことになったもので、Xは大ごとになってしまったという気持ちは全くなかったと証 言するものの X証人尋問調書100頁 (以下、 供述者と速記録の頁数で表す。 )) 動画のことを相談し たら話が急展開したと感じていた様子は、 被害相談電話をした直後のAとのLINEからもうかがわれる (甲40写真20 21時55分、 「今からとりあえず病院に行くことになった! 警察の人が迎えにきてく れるって」 「結構甘く考えてたわ」)。 このような本件の立件経緯も踏まえると、Xには、 動画拡散を防 止するという目的のために警察捜査してもらう必要があり、 Aからの助言 〔1〕 に従い、 実際よりも誇張 して供述したり、警察捜査をやめてしまわないように、Aからの助言 〔3〕 に従い、自身不利益事実 について供述差し控えたりする動機があるといえる。 実際、Xは、 警察事情聴取において、 付き合って はいないが性的関係にある人がいることや口腔性交 [1] の事実を話さなかったものであり、 その理由につ いて 口腔性交 [1] の事実警察の人に言ったら、 警察の人にどう思われるかわからない、 無理やりの性 行為だということを信じてもらえないのではないか 捜査をやめられて、 動画拡散を止めることもできな くなるのではないかと思ったためであることを認める証言をしている (X50, 93, 111頁)</h3>

以上によれば、Xは動画拡散防止という目的から性犯罪被害相談電話を架けたが、 その電話の流れで 事件化したいという警察意向に応じて被害届を出すことになったもので、 前記目的を達成するため、 状況 等を誇張し、自身の不利な行動を隠して矮小化して供述する明白な動機があり、 実際に、 口腔性交 [1] の 事実等を隠す内容の虚偽供述をした事実 (性犯罪被害相談電話を掛けた時点では、警察から尋ねられても いないのに、結構脱がされそうになった、 (bと口腔性交をした事実はないのに) 舐めさせられたのは3人 だったとも供述していた。) もあるから、その証言の信用性を判断するに際しては、虚偽供述動機観点 から相当慎重に検討しなければならない事案といえる。 <h3>o- *** (ウ) しかるに、原判決は、 Xには誇張して供述をする動機があるなどと指摘する原審弁護人の同旨の主張 への応答という形で一応の検討を加えてはいものの、 所論も指摘するとおり、やや的外れものになって いるといわざるを得ない。 すなわち、原判決は、 〔1〕 「犯人検挙処罰よりもまずは当該動画拡散を 防止してもらいたいとの気持ちを有するのは自然な心情であるから、 たとえ本件被害申告の主たる目的が性 的動画拡散防止にあったとしても、 何ら不自然なことではない」 [2] 「 (警察に対して当初口腔性交 [1] を話さなかったことについて) Xの当時の心情は、刑事手続に初めて携わる若年者の心情としても 自責の念を抱きやすい性被害に遭った者の心情としても十分理解し得る」、〔3〕 (なめさせられたのは 3名であった等事実に反する内容を申告していることについて) 被害直後の段階では混乱や動揺から抜け出 せず、被害を思い出すことにも苦痛が伴うであろうことは想像に難くない」 などという理由で、虚偽供述動機があるという原審弁護人の指摘を排斥しているが、原判決の説示は、 それぞれ当時のXの心情を、自然 で、理解し得、 想像に難くないという、 Xの証言真実であるとして説明が付けられるかという方向から検 討したものにとどまり、 原審弁護人の指摘に対して直接応答するものとはなっておらず、 この点を十分に検 討した形跡がない。 また、原判決は、 「口腔性交 〔1〕 の少なくとも大まかな外形的事実については、cや 被告人 b が供述すれば、 捜査機関に判明することは想定できるので、 Xが口腔性交 [1] について殊更隠す つもりで供述していたとは認められない」 と説示するが、 X自身、 前述の理由から警察に話していなかった 口腔性交 [1] については、話さないといけないとは思いながらも、最初に言ってなかったから言えないと いう気持ちであったと証言しており (X51頁)、cと被告人逮捕された後、 検察官事情聴取の際 に、口腔性交 [1] についても自分から話をしたとはいえ (X51頁)、 それまでは殊更隠すつもりであえ て供述しなかったことに疑いはなく、そのようには認められないとの原判決判断は、明らかに証拠に反し ている。</h3>

そうすると、Xには、誇張、 誇大な供述をし、 あるいは、 実際にはあった事実を伏せて矮小化した供述を するなど、虚偽供述をする動機があり、 実際に虚偽供述に及んでいたこから、X証言の信用性判断に際し ては、虚偽供述可能性について、相当慎重に見極める必要があるにもかかわらず、原判決はかかる重要視点から十分に検討をせず、Xの証言真実であるとして説明が付けられるかという方向から検討の仕方 に偏ったものとなっているといわざるを得ない。

イ 性行為きっかけについての記憶の欠落

次に、Xは、本件当日の記憶が一部ない旨述べているところ、原判決は、 「特に、 口腔性交 [1] 及び口 腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 それぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず」 としながらも、「もっとも、 Xが相当量の飲酒をしていたことや時間の経過を踏まえると、記憶の欠落があ ることは不自然ではない。」 と説示する。

しかし、 又は一次会と二次会で相当量の飲酒をしているとはいえ、その証言によれば、 一次会での出来事飲酒状況、 二次会に行くことになった時の気持ち場所決めの経緯、店を出てからc方に行くまでの間の 出来事 口腔性交 〔1〕 をした場所やそのとき被告人位置被告人 a と Y が来た後の二次会での出来 事や飲酒状況、その後、 本件性交等に至るまでの状況については、口腔性交 [2] と口腔性交 [3] を混同 する様子は見受けられるが、相応に記憶している一方で、 c方のあるマンションに到着してから最初の記 憶であるcの陰茎を口にくわえさせられている場面までの間のことは一切覚えていないというのである。 連の性行為きっかけとなる部分については、 それが最初性的接触を持った場面で、その場に二人きり であった相手のcが陰茎を露出しているという非常にインパクトの大きいものであって、 しかも口腔性交相手の陰茎をくわえるという一定能動的な行為必要とする濃厚な接触を伴う性行為であるから、そのよ うなことになった展開を含めて通常は記憶に残るはずであるといえ、 また、 その後の二次会で更に飲酒して いるのに、その後のことの方を覚えている一方、口腔性交 〔1〕 のきっかけについて記憶がないというのは 不自然であるとも評価できる。 そして、 性行為きっかけとなるその始まりの場面こそ、 一連の性行為につ いて同意していたか否かという点に関わる重要な場面であるところ、 前述のとおり、 Xが当初の被害相談か ら警察事情聴取の段階において、 無理やりの性行為であると信じてもらうため、記憶にあった口腔性交 [1] の事実をあえて話さない形で供述していたこからすると、口腔性交 〔1〕 のきっかけについても、

4

同様の動機から記憶があるにもかかわらず、覚えていないといった虚偽の供述をして事実を隠している可 能性が否定できない。

以上によれば、証言について、 性行為きっかけについて記憶が欠落しているという点は、不自然なも のとみるべき余地があるにもかかわらず、原判決が、 前記諸点について十分な検討を加えることなく、飲酒 量や時間の経過という点のみから自然ではないと判断したのは、論理則、 経験則等に照らして不合理であ るといわざるを得ない。

ウ Y証言との整合性について

X及びYが腕を組んで立ち去る意思を示していたのを、 cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張 り、 被告人がYの身体をつかんで引っ張って、 XとYとを引き離したとされる暴行 〔2〕 (以下「引き離 し行為」ともいう。)について、 原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示する。 し かし、 Y証言は反対尋問で後退し、 結局、 ほぼ記憶していないというに等しい曖昧ものとなっており、し かも、 主尋問で述べた引き離し行為態様も、X及びYの位置、 cがX を引っ張った方向や方法について、 ×証言と食い違うなどしており、 少なくとも×証言合致しているとして、 その信用性を高めるものはい い難い (詳細は後記 (4) ウ

エ まとめ

以上検討したとおり、 Xには虚偽供述の明白な動機があり、 X証言の信用性については相当慎重に判断す る必要がある。 そして、一連の性行為きっかけとなる口腔性交 [1] に至る経緯について記憶がないとい う点は不利益になることを危惧して虚偽の供述をしている可能性が否定できない。 引き離し行為について も Y証言がX証言合致しているとはいい難い。 しかるに、 原判決は、 Xに虚偽供述動機があるという 観点から検討が十分でない結果、 X 証言が全体として信用できるとの判断をし、 一連の性行為きっかけ となる重要事実に関する記憶の欠落についての検討も不十分な結果、 X証言が不自然ではないと判断して いるのであり、論理則、 経験則等に照らして不合理であるといわざるを得ない。

そこで、 以上を前提に、原判示の暴行脅迫が認められ、強制性交等罪における暴行脅迫に当たるかに ついて、 検討する。

(4) 強制性交等罪における暴行脅迫に当たるか等について
脅迫等 〔2〕 (口腔性交 〔1〕) について
<h3>o- *** (ア) 原判決認定</h3>

判決は、 脅迫等 [2] (cが 「Xの頭部を左手でつかんでその口腔内に自己の陰茎を含ませて腰を前後 させ」 という暴行、 c が 「苦しいのがいいんちゃう」と言い、 被告人 b が 「苦しいって言われた方が男興奮 するからな」 と言った脅迫) について、 要旨、 Xがc方に入った直後に、リビングでcと二人きりになって 口腔性交をした後、 さらに、 被告人 b がリビングに入ってきたところで行われたもので 口腔性交

[1])、 その具体的態様は、cが、自らの強い支配領域下で、 Xの頭をつかんで、 それ自体性的意味 合いの強い有形力の行使に及び、 さらに、 年齢や体格で勝る。及び被告人 b が、 苦しがっている Xに対し、 その苦痛に取り合うことなく口腔性交を強いたものである、 口腔性交 〔1〕 は、Xが、 エレベーター内にお いて繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分後の出来事であることも踏まえると、脅迫等 [2] は、Xの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知といえ、 性交等に向けられたものと認め られる、とした。

また、原判決は、 Xが同意していなかったと推認できる理由として、 要旨 X と c及び被告人b との関係 性は希薄であった上、 一次会において、 被告人ら及びcは、X及びYに対し、一方的性的な事項を話題に し 性的経験等を聞き出すなどしていたが、 X及びYからは、 c方に行くまでの間も含めて、 積極的に性 的な話題を持ち出したり、 被告人ら及びcとの身体接触を図ったりしたことはなかったことが認められ、 そ このような経緯や関係性を踏まえると、Xは、 Yとともに二次会に参加するつもりで。 方に入ったのであり、 被告人ら及びcのいずれとも性交等をする意図は有していなかったといえ、 それにもかかわらず、 c方に入 ってから、容易に逃げられない状況でに口腔性交を求められ、 冗談と思っていたことが現実化しそうな状 況になり、 驚愕や動揺により、 あるいは、抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心 情に陥り、 さら脅迫等 〔2〕 により、 苦しいと言っても取り合ってもらえず、 反抗が著しく困難な状態に なって、他の男性に見られる中で、 口腔性交 [1] をさせられたものであるから、 口腔性交 [1] について Xは同意していなかったもの推認できる、 とした。 <h3>o- *** (イ) 当裁判所判断</h3>

口腔性交 [1] における脅迫等 〔2〕 が強制性交等罪にいう暴行脅迫に当たるかを検討するに当たって は、脅迫等 〔2〕 の内容のみならず、 それがどのような経緯で行われるに至ったのかという点も重要である ところ、 被告人 bが撮影していた、 エレベーターから方入室直後までの間の動画1 (3月15日午後1 1時44分に撮影が開始された57秒間の動画、 原審甲11) 動画2 (3月15日 午後11時47分に撮 影が開始された9秒間の動画、 原審甲11及び12) 及び動画3 (3月15日午後11時51分に撮影が開 始された32秒間の動画、 原審甲11及び12) によれば、 午後11時45分頃に方に3人が入室した 後 午後11時47分頃には既にリビングにおいて口腔性交が始まっており、トイレに行っていた被告人b の入室により中断後、 引き続き午後11時51分頃に口腔性交 [1] が行われている。 このように、 c方に 入室後、 極めて短時間で口腔性交に至るには、 かなり強度の暴行脅迫が加えられたか、cの求めにXが任 意に応じたか以外には考えにくい (入室時に既に拒絶できない状態になっていたことも考えられるが、 原判決は、 原審検察官が主張した脅迫 [1] (エレベーター内でのc及び被告人言動) は脅迫に当たら ないと判断している。)。 この点、 動画2によれば、 被告人 b がリビングに入ろうとしてドアを開けた際 に、 Xが自分でドアを閉めたことが認められる (cが指示等した様子は見られない。)。 かなり強度の暴 行脅迫が加えられて口腔性交に至ったというのであれば、 Xがそのことを記憶していると思われるし、誰 かが部屋に入ってこようとしているのに、あえて自らドアを閉めて相手と二人きりになることを選択すると いうのは通常考え難い行動といえ、 Xが口腔性交 [1] の後、 合流した Y や被告人とともにそしらぬ様子 で二次会ゲーム等に興じていたことも併せみると、 Xが、 cから口腔性交を求められ、 任意に応じたもの であった可能性が高い。

一方、 エレベーターから方入室までの間の動画を見ると、 c 被告人 b及びXの間で以下の会話が 認められる (括弧内は発言者) 「二人じゃないとしたことないの? (c)」 「え、でも。 それやったらも ういいじゃん。 (被告人b)」 「やだー。 (X)」 「みんなといいんじゃない。 (c)」「ヤバい

(X)」 「なんで? (c)」 「うん。 ダメダメ。 (X)」 「3人。 で、 別、3人でしたことないんでしょ? だって。 (c)」 「はい。 今度今度今度今度。 (X)」 「今度する?じゃ。 (c)」「今度。 いや。 (x)」 「じゃあオレ見とかんわ。 オレ見ないわ。 じゃあ1回これで閉めてもらって。 (被告人b)」。 そ う言って被告人らが先にエレベーターを降りると、 「え、ぜん、 ダメダメダメ。 (X)」 「1回1回1回。 (被告人b)」 「やだやだやだ。 (X)」などと言ってXもエレベーターを降り、 「いや、じゃ、 まぁ、

例の事件、 その1

長かったので分割しました

その1

https://anond.hatelabo.jp/20250212173148

その2

https://anond.hatelabo.jp/20250212173401

その3

https://anond.hatelabo.jp/20250212173505

その4

https://anond.hatelabo.jp/20250212173947

1

【文献番号】25621734

大阪高等裁判所令和6年(う) 第280号 令6年12月18日第6刑事部判決

判決

大学生 平成9年 月〇〇日生

大学生 b 平成7年0月0日生

上記両名に対する各強制性交被告事件について、令和6年1月25日大津地方裁判所が言い渡した判決 に対し、 被告人両名からそれぞれ控訴申立てがあったので、当裁判所は、検察官池邊光彦出席の上審理 し、次のとおり判決する。

主文

判決を破棄する。

被告人両名はいずれも無罪

理由

被告人 aの控訴の趣意は、主任弁護人秋田真志、弁護人高橋映次及び同西愛礼連名作成控訴趣意書及び 控訴趣意書補充書に、 被告人bの控訴の趣意は、主任弁護人奥津周、弁護人川崎拓也、 同板崎遼及び同佐々 木崇人連名作成控訴趣意書に、それぞれ記載のとおりであり、被告人の論旨は事実誤認及び法令適用の 誤り、 被告人bの論旨は事実誤認である

そこで、記録を調査し、 当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 以下、呼称等は原判決の例 による。

第1 事実誤認の論旨について

1 原判決判断概要被告人両名の各論

(1) 原判決認定した事実

判決認定した罪となるべき事実の要旨は、以下のとおりである

被告人b及びc (以下「c」という。)は、 (1) 共謀の上、 令和4年3月15日 (以下、 特に断らない 限り、月日の記載は令和4年である。) 午後11時51分頃、 c方において、 X (当時21歳の女性)に対 し、 被告人bがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、cが暴行を、 c及び被告人bが脅迫を加えて [脅迫等[2]]、 その反抗を著しく困難にした上で、 cが口腔性交 [口腔性交 [1]]をし、(2)引き 続き、 被告人と共謀の上、同日午後11時51分頃から同月16日午前1時13分頃までの間に、同所に おいて、 Xに対し、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をしながら、 脅迫を加えて [脅迫〔3〕]、c及 び被告人がかわるがわる口腔性交 [口腔性交 [2]] をし、同日午前1時14分頃から同日午前1時24 分頃までの間に、同所において、 Xに対し、 c 及び被告人 aが暴行を加えて [暴行 [2]]、 Xに同所から 立ち去ることを断念させた上、 同日午前1時24分頃から同日午前2時31分頃までの間に、 c及び被告人 a がかわるがわる口腔性交をし、cが性交をし、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、 被告人 a が性交をした [本件性交等]、 というものである

(2) 被告人両名の各論

これに対し、被告人の論旨は、要するに、本件の各口腔性交及び性交はいずれもXの同意の下に行われ ており、暴行脅迫により行われたものではなく、 被告人 aには故意共謀もないから、 強制性交等罪は成 立せず、無罪であるというものである被告人bの論旨も、要するに、 口腔性交 [1] はXの同意の下でな されたもので、少なくとも被告人bはXが同意していると認識しており、 被告人 b が関与した脅迫等 [2] は、強制性交等罪における暴行脅迫には該当しないから、口腔性交 [1] について強制性交等罪は成立せ ず、また、口腔性交 [2] や本件性交等についても強制性交等罪は成立しないが、仮にこれらがcや被告人 aによって強制的になされたと評価できるものとしても、被告人bには、口腔性交 [1] の時点で、cとの 間に共謀が成立する余地はなく、 口腔性交 〔1〕 以降の経過において、 cや被告人 a と共謀をしたといえる 事情もないから、 被告人b に口腔性交 [2] や本件性交等による強制性交等罪は成立せず、 無罪であるとい うものであり、いずれの論旨も、 強制性交等罪が成立するとした原判決には、 判決に影響を及ぼすことが明 らかな事実の誤認がある、 というのである

(3) 原判決判断概要

被告人両名は、原審において、当審における論旨と同様の主張をしていたところ、 原判決は、 概要以下の とおり、 被告人両名に強制性交等罪の成立を認めた。

判決は、証拠上明らかに認定できる事実 (原判決・ 争点に対する判断第2) として、被告人ら及び c並 びにX及びYの関係性等、 本件飲み会をすることになった経緯等、 一次会の状況、一次会終了後からc方に 向かうまでの状況、 c方のあるマンションエレベーター内での状況、 口腔性交 [1] 及びその前後の状 況、 口腔性交 [2] 及びその前後の状況、 被告人b とYがc方から出た状況等、 本件性交等及びその前後の 状況、 Xがc方を出た後の状況等、 X が警察に本件を申告した経緯やその際の状況等について認定した上 で、X及びYの各証言の信用性 (同第3) を検討し、 その詳細は後述するとおり、X証言は全体的に見て信 用できるとした。 次いで、 被告人ら及びcの供述等の信用性 (同第4) を検討し、 被告人らの各供述は全体 的に見て信用性に乏しく、 客観的証拠やX及びYの証言に反しない部分を除いて、 そのまま信用できないと した。 その上で、 原審の判断 (同第5) として、 口腔性交 〔1〕 口腔性交 〔2〕 及び本件性交等について は (同1ないし3) 脅迫等 〔2〕、 脅迫 〔3〕、 暴行 〔2〕 がいずれも強制性交等罪にいう暴行脅迫に 当たること Xが同意していなかったことが認められ、 Xの承諾(同意) があるとの被告人らの認識の有無 については (同4)、 被告人両名の公判供述は信用できず、 Xの同意があったと誤信していなかったと認め られ、故意の有無、 共謀の成否については(同5)、 被告人両名とも強制性交等の故意が認められ、 被告人 bは、遅くとも口腔性交 [1] の開始時までにcとの間に共謀が成立し、 本件性交等が終了するまで継続

2

ており、被告人との共謀は、遅くとも口腔性交 〔2〕 の開始時までに成立したとして、被告人bは、口腔 性交 [1] 口腔性交 [2] 及び本件性交等について、 共同正犯責任を負い、 被告人 』は、遅くとも口腔 性交 [2] の開始時までには、cとの間でXに対して強制的に性交等をすることについての共謀が成立し、 同共謀は本件性交等まで継続しており、 被告人らとの間でも遅くとも口腔性交 〔2〕の開始時までに。を介 した順次共謀が成立したと認められる、とした。

このように、原判決は、X証言の信用性を肯定して、 おおむね公訴事実に沿った罪となるべき事実認定 したが(一部の暴行脅迫認定せず)、X証言の信用性判断について、その要旨は以下のとおりである

ア×証言は、本件飲み会から被害申告に至るまでの状況に関して、証拠上明らかに認定できる事実整合 的に説明しており、特に被告人らが、 YがいないときにXへの言動の中で優位に立ち、Xが抵抗しにく い状況に追い込まれる様子や、 本件性交等について、 言葉での拒絶が聞き入れられなかったことにより、 絶 望感から抵抗するのを諦めた様子が具体的に述べられている。本件一連の経過、 被告人ら及びcとXとの関 係性や被害内容に照らせば、 X証言は、その心情を的確に説明していて自然ものである

Xは記憶の一部が欠落しており、口腔性交 〔1〕 及び口腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 そ れぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず、口腔性交 [2] は口腔性交 〔3〕の場面と記憶混同が見られるが、相当量の飲酒時間の経過を踏まえると不自然ではなく、口腔性交 〔2〕 及び口腔性交 〔3〕 は、一連の性被害の一部で、Yがその場にいないとき被告人aとcの2名によってなされたという 共通点もあり、細かな前後関係等について確証が持てないことは十分にあり得る。 加えて、Xは、記憶のな い部分についてはその旨供述し、 記憶のある部分については、本件性交直前に特に抵抗することなく、自ら 衣服を脱いだこと等、 自己に不利と思われる点も率直に供述しており、供述態度は真摯であり、供述内容は 自らの心情や体感等を交えた具体的かつ迫真的なものである

暴行 〔1〕やその前後の状況、 被告人 a が Xに抱き付いた態様等についての証言内容は、 動画4の内容 と整合的であり、被告人aからキスをされたり、 「やらん?」 と言われたりしたことや、 それを見ていた。 の発言内容についての証言内容も、 動画4から認められる被告人 a と Xの体勢からすれば自然ものである
ウYが廊下に座り込んでいた際、 被告人 aがYに覆い被さるような体勢になり、 その様子を見たXがYの 手をつかんでリビングに引き入れた点や、 X及びYが帰宅を望み、 互いに腕を組んでc方を出ようとしたに もかかわらず、Xがcから上半身をつかまれ、Yが被告人 a から腕をつかまれたことにより、 XとYが引き 離され、その直後にYだけが先に方を出ることになった点について述べる内容は、 Y証言とおおむね合致 している。

この点、 被告人 aの原審弁護人 (当審弁護人と同じ) は、 特に後者の点につき、 位置関係やYの腕の引っ 張られ方などにおいて、 大きな食い違いがあると指摘するが、 X及びYいずれも飲酒の影響により記憶が曖 昧な部分もあり、それゆえ両者の証言内容に多少の食い違いがあること自体は不自然とはいえない。 動画5 等によれば、 X及びYが帰宅したい旨の意思表明をしたにもかかわらず、 引き止められたことにより結局X だけが方に残ることになった経緯は認められるところ、 X及びYがcや被告人 aから一定の有形力行使を 受けたという各証言内容は、前記経緯と整合である

弁護人は、動画5のY帰宅前後の場面において、 その場にいた全員の声の調子が明るく緊迫感はなかっ たことや、Yを引き止める発言がないことを各証言の信用性を否定する事情として指摘するが、前者につい ては、X及びYと、 c及び被告人aとの関係性に鑑みると、 X及びYが帰宅したいと強く思っていたとして も、彼らの気分を害さないように友好的に振る舞うことはあり得るし、後者については、動画撮影終了 後、Yc方を出るまでの間、 一定のやり取りがされたことは、被告人aの供述によっても認められる上、 動画5においてもcがYを引き止める発言は認められるから、いずれの指摘も当たらない。

また、同弁護人は、 Yがc方を先に出たことについて Xに申し訳ない気持ちを有しており、虚偽供述の動 機や必要性があること等も指摘するが、 X 証言とY証言が不自然合致している部分はなく、むしろ食い違 いも所々あり、口裏合わせ等は疑われない上、 Y も記憶のある部分については当時の心情も含めて具体的か つ迫真的に述べているから、 同弁護人の指摘を踏まえてもY証言の信用性は否定されない。

エXの証言内容は、 本件被害直後にYと交わしたメッセージのやり取りや、 性犯罪被害相談電話に対して 「強引めに性行為をされて」 等と伝えていることとも矛盾しない。
オこれに対し、被告人両名の原審弁護人は、Xが被害申告したのは動画拡散を阻止するためであり、その ために強制的な性交等であった旨誇張して供述をする動機必要性があるなどと主張するが、いずれの指摘 も×証言の信用性を減殺する事情にはならない。
カ 以上より、 X 証言は、 全体的にみて信用できる。

2 当裁判所判断

(1) X証言の信用性を肯定するなどして、 被告人両名を有罪とした原判決認定判断は、論理則、 経験 則等に照らして不合理であって、 是認することができない。 以下、 その理由説明する。
(2) 関係証拠によれば、 本件の事実経過については、原判決が 「第2 証拠上明らかに認定できる事実」 として認定したところ自体に誤りはなく、 被告人両名も特に争っていない。 この後の検討の中で、 適宜必要範囲で示すこととする。
(3) X証言の信用性について
ア虚偽供述動機について

まず、 本件被害申告の経緯及びXの当初供述の内容等に照らせば、Xには虚偽供述動機 (誇張や矮小 化) があることが疑われるため検討を要するところ、 所論も指摘するとおり、 原判決事実経過 (原判示・ 争点に対する判断第2の11) 及び×証言概要 (同第3の1 (10) (11) ) として認定した部分は、 虚偽供述動機があることを疑わせる重要事実漏れており、 内容が不十分であるため、 関係証拠により 認められる事実を以下に示す。 <h3>o- *** (ア) Xが、 3月17日午後7時頃、 LINEで友人Aに対し、 性交時に動画撮影した相手等について相 談していた際、Aは、「その先輩 (相手) の素性って絶対ほんと?」 「 (相手の) バイト先は個人情報くれ ないかもやなー」 「最終手段やけど」 「先に警察に言うねんレイプされましたって ([1])」 「警察に言 われたら」 「バイト先も出さざるを得ないから」 「個人情報でも何でも」 と送信し、Xは 「確かにね~」 と 返信し、 Aが 「何とかして相手の身元だけは押さえた方がいい」 と送信したのに対して、 Xは 「そうよね まじで警察行こうかな」 「動画一回出回ったらもう消せないもんね」 と返信した (原審甲40)。</h3>

Xは、同日午後8時40分頃、 性犯罪被害相談電話電話を架け、 「男性三人から、 えっと、 強引めに性 行為をされて」「性行為自体は、 もうなんか、なんか警察呼ぶとか、 自分で断れなかったのでもう、なん か、いいんですけど、 その動画が ([2])」 と話した (原審甲41)。

管轄警察署の刑事が話を聞く日程調整をするということで一旦電話を切ったXは、Aにその旨LINE で伝えると、Aは、 「あと相手二人やったら」 「確実に事件性みたいなのも」 「あるみたいなふうにできる

元カノが俺の名前noteを書いていた話

俺には昔、付き合っていた彼女がいる。いや、正確には「付き合っていたと思っていた」彼女がいる。大学時代出会った、文学部同級生だった。ショートカットで、ボーダーTシャツばかり着ていた。いわゆるサブカル女子ってやつだったけど、俺はそんな彼女が好きだったし、彼女も俺のことを好きだと言っていた。たぶん。

でも俺たちは卒業を機に別れた。特に派手な喧嘩をしたわけでもない。社会人になって、自然距離ができた。「会いたいね」と言いながら、お互いに予定を合わせる努力をしなくなって、そのまま終わった。

そんな彼女のことを、最近ふと思い出した。なぜかというと、noteで俺の名前を見つけたからだ。

いや、もちろん俺の本名じゃない。はてな界隈で使っているハンドルネームだ。そこそこブクマもつくし、ちょっとした界隈の有名人になりつつある。ある日、エゴサをしてみたら、見覚えのある名前アカウントnoteをやっていた。プロフィール画像が猫のイラストで、名前ひらがなだったけど、俺のアカウントのもじりだとすぐに分かった。

試しに記事を開いてみた。最初に読んだ記事タイトルは**「彼は、誰にもなれなかった」**。

俺はぎょっとした。読んでいくと、どうやら「彼」は俺のことらしい。そして記事の内容は、俺との付き合いについて赤裸々に綴られていた。

彼女はこう書いていた。

> 彼は、私の前で誰にもなろうとしなかった。

彼は、自分が何者なのかを決めたことがなかった。

彼は、「普通でいたい」と言いながら、自分が何者なのかを定義されることを恐れていた。

読み進めるうちに、俺は心臓を掴まれたような感覚になった。確かに俺は「普通でいたい」と言ったことがある。でも、それが彼女にとってこんなふうに響いていたとは思わなかった。

> 彼は、いつも「わかる」「それな」と言った。

彼は、自分意見を言わなかった。

彼は、「争いたくない」と言いながら、何かを選ぶ責任から逃げていた。

そんなことはない、と反論たかった。俺だって考えがなかったわけじゃない。でも、それを口に出すことで、何かを背負うことになるのが怖かったのだ。

> 彼は、私に「お前のそういうところが好き」と言ったことがなかった。

彼は、私を否定したこともなかったけれど、肯定したこともなかった。

彼は、ただ「いいね」と言うだけだった。

彼女が言う「いいね」は、俺が何かにつけて口にしていた「いいね」のことだ。彼女が話す映画、本、音楽、夢、考え方、価値観——俺はすべてに「いいね」と言っていた。それは否定しないための言葉だった。でも、彼女にとっては、それが「何も言われていない」のと同じだったらしい。

他の記事も読んでみた。どれも俺のことを書いている。俺がしていた何気ない言動が、彼女にとってどれほど「空虚」に見えたのかが、ありありと綴られていた。

彼女は、俺が「他人に受け入れられる自分」を演じ続けることに必死で、本当の自分を持っていなかったと言った。

> 彼は、どこにでもなじんでいた。

彼は、誰にでも合わせられた。

彼は、誰といても違和感がなかった。

から、彼といることには、意味がなかった。

心臓が痛くなった。俺は、ずっと「人当たりがいい」と言われてきた。誰とでも話せるし、誰とでも仲良くなれるし、誰の話も聞ける。でも、それは俺に「俺」がないということだったのか。

彼女言葉を読んでいると、俺という人間存在が、ただの「誰にでもなれる空っぽな容器」に思えてきた。

そして最後記事には、こう書かれていた。

> 彼は、「お前がいないとだめだ」と言わなかった。

彼は、「お前じゃないとだめだ」と言わなかった。

彼は、誰とでもうまくやれるから、私はそこにいる必要がなかった。

俺は、はじめて知った。

誰かを愛することは、その人を必要とすることなのだと。俺は彼女を好きだった。でも、彼女がいなくても俺は困らなかった。そう見えていたのなら、それは好きとは言えないのかもしれない。

そして俺は、彼女が俺と別れた理由をようやく理解した。

彼女は、俺に「誰か」になってほしかったのだ。誰にでもなれる俺ではなく、「彼女恋人」として、俺だけの何かを持ってほしかったのだ。でも、俺はそれを持つことができなかった。

気がつけば、俺はnote記事をすべて読んでしまっていた。最後記事は、半年前に更新されていた。きっともう、彼女はこのアカウント放置しているのだろう。

俺はスマホを置いて、ぼんやり天井を見上げた。

そして、気づいてしまった。

俺は、はてな匿名ダイアリーにこの話を書くことしかできないのだ、と。

彼女noteに書いたように、俺はここに書くことでしか自分気持ちを整理できないのだ。

俺は結局、何も変わっていない。

彼女は俺から離れ、言葉を綴ることで前に進んだ。でも、俺は相変わらず、インターネットの片隅で文章を書き、誰かの反応を待っている。

そしてこの文章を読んだお前らも、きっとそうなのだ

俺たちは、誰かの言葉に傷つき、誰かの言葉に救われる。でも、結局は匿名しか声を上げられないままだ。

彼女が俺の名前noteを書いていたように、俺は今、はてな匿名ダイアリー彼女のことを書いている。

この連鎖は、どこで終わるのだろうか。

2025-02-11

東京出身人事部評価は 大空翼>のび太≧潔世一 でしょう

埼玉出身だと格が落ちるという判断もっともだ

自分の専門分野ならちゃんとした最近レビューや最新論文イントロ読んだ方が良い

Deep Researchのソースは概ねそれらだし(なので研究者は本来使う必要がない。知った情報しか出てこない)

相変わらずハルシネーションするから専門分野以外で使うのも微妙

なんに使えるのかなあ・・・

取りこぼしが見つかることもあるからそれは助かるが・・・

あと調査能力も割と疑問がある

考察に加えて欲しい対象をきちんと網羅してくれてなかった

まあやっぱりレビュー読んだ方が良いな

レビューよりは出力量が少ないということは情報が少ない、網羅性が足りないということだ

2025-02-09

先週(2025-02-02)の棋譜

赤:上原一晃・上原裕子@群馬  緑:櫻井一志櫻井結子@東京櫻井一志櫻井結子@東京  白:小林篤典・小林由布子@奈良  青:福島嘉洋・福島麻由香@東京  

青13 

白 8 緑 3 緑18 青12 青14 緑10 赤 ×  緑 ×

青23 青 ×  赤 5 緑11 緑22 赤15 白21 緑24

緑25 赤 4 赤 2 赤20 赤16 赤 ×  青 9 

緑 6 >  5

緑 5 白 ×  赤 1 緑 ×  青19 白17 青 7 

+--+--+--+--+--+

赤:  9枚  ○ 7 × 2

緑: 11枚  ○ 9 × 2

白:  2枚  ○ 3 × 1

青:  3枚  ○ 7 × 1

問題数: 32   スルー:  0

https://anond.hatelabo.jp/20250202142345

2025-02-08

10.1110.9はどちらが大きいか

これ面白い

 

ChatGP4o

10.11 のほうが 10.9 より大きいです。

理由:

小数点以下の比較では、10.1110.9 よりも桁数が多く、比較すると 10.11 > 10.90 となります

10.11小数部分(.11)は 10.9 の小数部分(.90)よりも大きいです。

 

Claude3.5

10.11 の方が大きいです。

小数点以下の数字比較すると:

10.11 = 10 + 0.11

10.9 = 10 + 0.90 = 10 + 0.9

0.11 < 0.9 なので、10.9 の方が大きいことがわかります

したがって、10.9 > 10.11 です。

 

Gemini2.0

10.11の方が10.9より大きいです。

理由

小数点比較する場合、左から順に数字比較します。

10. はどちらも同じです。

次の位を比較すると、10.1110.9となり、1より9の方が大きいです。

したがって、10.11 < 10.9となります

 

ずいぶんバグってる

anond:20250207234956

日本でもリードなしの犬は飼い主がキチガイ扱いされてるぞ

> こういう人らって女性が襲われたら襲われた女性が悪いとか言い出しそうだよな

しろ男は殺害されて当然、じゃないのか

<@>Roblox Gift Card Codes List 2025

ownedcore.com/forums/news/community-chat/1076264-greatest-limited-time-free-brawl-stars-gems-generator-2025-brawl-stars-free-gems15.html

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$^<Greatest>^[Limited Time] Free Brawl Stars Gems Generator (2025) Brawl Stars Free Gems15

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ownedcore.com/forums/news/community-chat/1076281-greatest-limited-time-free-brawl-stars-gems-generator-2025-brawl-stars-free-gems15.html

2025-02-07

anond:20250206132931

> 社会通念を作ってきたのも作っているのも間違いなく男

こういうことをすっと言える人って一体どういうソースに基づいて言ってんのかは気になる。

会社に入ったときに確かに女性メイクについての言及はあるが、「派手にしすぎないように」であるとか「ビジネスシーンに合致したもので」くらいしかこ増田が言うところの「男」は言っていないぞ。

そんなことよりも昔からファッション関係雑誌だの最近じゃSNS動画サイト小顔に見えるテクニックだの煽りまくってんのどう見ても女だろ。

百歩下がって女性向け雑誌編集長が男だとか、その雑誌のコンセプトを決定する権限を持った人が男とか言いがかりをつけりゃいくらでも付くだろうが、SNSまで来たら「女性自分メディアで化粧を煽りまくっている」ことを否定しようもないだろう。

かに「男」は「ある程度の化粧」は求めたかもしれないが、今みたいにやたらと金時間もかかる複雑怪奇作業に仕立て上げたのは女だろ。

昭和とか平成初期ならそういう男も最大で何割かはいたかもしれないが、今いるか?いたとしたら天然記念物だろうし、そういうのを求める0.001%の男の言うことを聞いてそんな事これっぽちも求めてない残りの男性無視して怒りを表明するとか本当に意味がわからない。

それでもまだ「男が女に化粧を強いている」と言うなら根拠を示していただきたい。

こういうふうに一般化しようとしている言説の根拠を求めると急に「私の半径1mの男は求めている!」とか「口に出さなくてもわかる!そういう圧力がかけられているのは明白!」とか言い出すひといるけど、まぁこ増田は違うんじゃないかな。

2025-02-06

anond:20250206155106

> あまりの態度の悪さにびっくりして、結婚キャンセルしようと話し合った。

あなた判断は正しかったなこの部分。

相手に押し切られたのはまずかったな。おつかれ。

2025-02-05

anond:20250204221509

>二回だけだけどセックスだってした。

中学3年生とヤッたってこと?キモすぎる

2025-02-04

ジャニーズトップアイドルさん、もちろん低身長は恥で煽り対象という認識だった

人気ジャニーズアイドルさんも身長煽りしてるから

717 名無し草 sage 2025/02/04(火) 15:23:54.48

>> 649

ここだけ永瀬は性格良いことになってて草

レギュラーラジオが安泰で終わる予定のない永瀬がラジオパーソナリティが終わろうとしてる先輩に労いの言葉として何て言ったか

「これからゆっくり寝て少しでも身長(公式161cm)伸びるといいですね」だよ

ちょっと人の心思いやれってなったわ

anond:20250203224000

>> 「理解していないのに,詰まっていないふりができる」ようになったことで,教員としてはサポートが非常に難しい <<

教員ではないがこれはくそわかる。そのまま何とか解決できればいいけど、相談来るタイミングが遅くなるし次の別のケースで経験を活かせなくなってるんだよな。。。

anond:20250204092814

>> 周りが理解ある人たちで良かったよね

これ増田にとっては良い事だけど、女性にとっては地獄だなぁ

フジテレビの話か?コレ。

ガザ住民の受け入れを拒否したいブクマカのみなさん

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.jiji.com/jc/article?k=2025020300757&g=pol

「受け入れはイスラエルに加担することになる」派↓

id:ganot まず、彼らの故郷の滅亡をとめるべきだ。このタイミングでの受け入れ提案は、加害者の味方をしているようにしか見えない。

id:Arturo_Ui 人道支援の一環として受け入れるのはともかく、現地に帰還させる保証を得てからでなければ、イスラエルによる占領民族浄化を既成事実化するだけの話だろう。「法の支配」の点からは慎重な取り扱いが求められる。

id:crimsonstarroad ガザからパレスチナ人追放するというトランプ案に賛成ってこと?

id:casm浄化作戦」への協力っぽいのが何とも…。むしろガザ日本大使館建てようぜ。/呼ぶなら千代田区二番町3の建物潰してタワマン建てるとか?

id:miyakawa_taku イスラエル陸路海路とも封鎖されているガザから住民自主的に「避難」することは不可能であり、実現したとすればそれはイ国による「追放」に他ならない。石破、日本政府はナクバ、民族浄化に加担するな。

id:laislanopira えっ、もう二度とガザには戻れない前提?イスラエルの思う壺では?むしろパレスチナを離れるユダヤ人を受け入れてイスラエル解体を促進するべきでは?

id:Labe-hama まずガサの人達がそれを望んでいないなら外野勝手に決めるべきことではない。避難先を勝手に決めて押し込んで、その空き家を壊すのに手を貸すのは絶対おかしい。イスラエル侵略止めれば移動する理由もない。

id:Gl17 ガザ民族浄化したいトランプの思惑に沿った動きであればいわゆる難民支援とは逆ベクトル醜悪。※でひたすら排外主義に興じる連中も相当だが。



そもそもイスラエルが悪い」派↓

id:nuara トランプ氏に従順である事を示したいなら、希望する人がいたら難民認定しますよ、程度でで良いのでは。せっかく平和になったら再建したい人の方が多いだろう。イスラエルの暴虐を止める方が先。

id:chobihige0725 彼等がガザに帰れる保証はあるのか?彼等を難民化させたならず者国家のケツ拭きを日本がしなくちゃいけない理由はないだろ。やるならならず者国家イスラエルを国に追い返せ。|これが対日関税からない理由

id:ssssschang そうはならんやろ。永遠に土地になじまない外国人なんてトラブルしかならんわ。そもそもイスラエル人を無理に入植させて起こってる戦争を見ながら、被害者だろうと他民族を入植させようだなんて頭がおかし

id:pokute8 イスラエルが生み出した負傷者なんだからイスラエルが金出してガザ治療を受けさせるべき。可哀想動物を救った気分で気持ちよくなってないで負傷者を生み出しガザでの人道措置邪魔してる元凶制裁しろよ。

id:enderuku (´・ω・`)まずはイスルエルに警告と制裁をし言うことを聞かなければ宣戦布告してイスラエル軍事施設破壊することを始めるべきでは。道義的には第2のナチスなのだから交戦理由としては通るでしょ




ガザ住民日本に来たいと思わなければいいのに」派↓

id:goldhead 日本アメリカの顔色を窺いつつ、資源がないのでアラブとも仲良くしていかなければならないので、こういう方針はありだろう。ただし、パレスチナの人々が自らの土地を離れたいと思うのかは別の話だ

id:perfectspell うーん。そもそも日本に来たい」と言ってるのか?。停戦前なら「受け入れ」タイミングとして理解できるけど。

id:straychef 遠いだろ もっと近所でいいじゃない 帰ること考えても近いほどいい

id:m7g6s まあクルド人と違ってガチ難民から余裕があれば受け入れてもええが、残念ながら今の日本にそんな余裕ないんだよなぁ。というかガザ住民他国に行きたいと思ってるのか?

id:differential クルド人差別が酷い状況をみると、日本は「帰る国がない人」を受け入れられるタイプの国じゃないんじゃないか思っている。




ガザより日本の俺のほうが大変なんだよ!」派↓

id:ambient_p 国民に対して税収還元する余裕はないですがガザ住民を受け入れる余裕はあります、か

id:circled 増税生活の辛い国民に目を向けようぜ?他国を助けるよりも先に自国を助けろよ。飛行機緊急時に落ちて来る酸素マスクも、まずは自分が付けてから子供に付けろと注意書き書いてるだろ?自国優先しろ

id:aaaplace 国民には還元できない財政状況だが、外国人は受け入れます> https://x.com/sputnik_jp/status/1886339864519680179 石破茂

id:alpha_zero 石破さんて、ほんと国民のこと見てないんだなぁ

id:tianbale-battle これだけ増税して国は金がないと言ってるのに、ずいぶん暢気なものだ。ウクライナの尻拭いの次は、イスラエルの尻拭い。他国応援してる場合なのか?こんなことのために税金払ってないんだが…

id:nP8Fhx3T 減税する余裕はないとか言いながらこういう金かかる事するんだからほんと舐めてるな。




排外主義がはびこるのはダメから排外主義でいこう!派↓

id:augsUK こういうことを率先して表明して実行してきたEU諸国では、いまや一番人気が排外主義政党になったわけだが。先人に学ぶべきは、日本ルールやしきたりを受け入れる前提で少数ずつなんだが。

id:kotobukitaisha 日本語教師とかアラビア語対応できて住民役所をつなぐサポーターとか、そういうリソースが乏しい状態で受け入れても排外主義が加速するだけになりそう。

線型計画法の例題

ある会社が2つの製品(XとY)を2台の機械(AとB)を使って製造しています。Xの1単位生産するには、機械Aで50分、機械Bで30分の処理時間必要です。Yの1単位生産するには、機械Aで24分、機械Bで33分の処理時間必要です。

今週の始めの時点で、在庫にはX製品が30単位、Y製品が90単位あります。今週の機械Aの利用可能な処理時間は40時間機械Bは35時間予測されています

今週のX製品需要は75単位、Y製品需要は95単位予測されています会社方針は、週末時点でのXとY製品在庫単位数の合計を最大化することです。

問題

1: 今週、各製品をどれだけ製造するかを決定する問題線形計画問題として定式化してください。

2: この線形計画問題をglpkを用いて解いてください。

回答

問題1: 線形計画問題の定式化

決定変数:

x: 今週製造するX製品単位

y: 今週製造するY製品単位

目的関数:

最大化 Z = (x + 30 - 75) + (y + 90 - 95) = x + y - 50

※週末時点での在庫単位数の合計を最大化

制約条件:

1. 機械Aの処理時間制約: 50x + 24y ≤ 2400 (40時間 = 2400分)

2. 機械Bの処理時間制約: 30x + 33y ≤ 2100 (35時間 = 2100分)

3. X製品需要制約: x ≥ 45 (需要75 - 在庫30 = 45)

4. Y製品需要制約: y ≥ 5 (需要95 - 在庫90 = 5)

5. 非負制約: x ≥ 0, y ≥ 0

問題2: GLPKを用いた解法

GLPKで解くために、以下のようなモデルファイル(例:model.mod)を作成します:

/* 決定変数 */
var x >= 45;
var y >= 5;

/* 目的関数 */
maximize Z: x + y - 50;

/* 制約条件 */
s.t. machine_A: 50*x + 24*y <= 2400;
s.t. machine_B: 30*x + 33*y <= 2100;

end;

このモデルファイル使用して、コマンドラインで以下のコマンドを実行します:

glpsol --model model.mod -o solution.txt

GLPKが問題を解いた結果は以下です。

Problem:    model
Rows:       3
Columns:    2
Non-zeros:  6
Status:     OPTIMAL
Objective:  Z = 1.25 (MAXimum)

   No.   Row name   St   Activity     Lower bound   Upper bound    Marginal
------ ------------ -- ------------- ------------- ------------- -------------
     1 Z            B          51.25                             
     2 machine_A    NU          2400                        2400     0.0416667 
     3 machine_B    B        1556.25                        2100 

   No. Column name  St   Activity     Lower bound   Upper bound    Marginal
------ ------------ -- ------------- ------------- ------------- -------------
     1 x            NL            45            45                    -1.08333 
     2 y            B           6.25             5               

Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions:

KKT.PE: max.abs.err = 4.55e-13 on row 2
        max.rel.err = 9.47e-17 on row 2
        High quality

KKT.PB: max.abs.err = 0.00e+00 on row 0
        max.rel.err = 0.00e+00 on row 0
        High quality

KKT.DE: max.abs.err = 0.00e+00 on column 0
        max.rel.err = 0.00e+00 on column 0
        High quality

KKT.DB: max.abs.err = 0.00e+00 on row 0
        max.rel.err = 0.00e+00 on row 0
        High quality

End of output

以下のような最適解が得られます

x = 45 (X製品生産量)

y = 6.25 (Y製品生産量)

Z = 1.25 (週末時点での余剰在庫数)

この結果から会社は今週、X製品を45単位、Y製品を6.25単位製造するべきであることがわかります。これにより、週末時点での余剰在庫数は1.25単位となり、最大化されます

注意:実際の生産では、Y製品生産量を6単位に切り下げるか7単位に切り上げる必要があるかもしれません。

http://hvivi.dyndns.org/sse/replaceAll.html

さくさくエディタのまねをして全置換えでベンチマークを取ってみた。

benchmark start

Allocated GC Memory:60,392bytes

add time:1996 ms

Allocated GC Memory:440,048,840bytes

replace time:10779 ms

Allocated GC Memory:440,082,632bytes

replace time:10682 ms

Allocated GC Memory:440,082,656bytes

clear buffer

Allocated GC Memory:82,280bytes

Finished.Hit Any Key

ベンチマークソースコード

https://github.com/rirufa/FooList

Rope<T>は削除と置き換え、文字列ランダムアクセスがO(log N)なのでさくさくエディタに比べると遅い。

それでも秀丸Meryよりは早いが…

|0>

ってのが場の演算子真空)っていうものだってことにはじめて気づいた

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