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中古車買取業者の契約規定内容の有効性について
現在所有している自動車を、中古車買取業者に査定してもらい、価格のおりあいがついら時、業者から署名捺印を求められた売買契約書の裏に「規定」があり、1:署名・捺印を持って、契約の成立とする、2:瑕疵担保責任を売主に請求することがある。3:瑕疵担保責任を負う期間は、契約後6ヶ月間である、4:売主が契約を解約するときは違約金を請求する、などという記載があり、契約しませんでした。東京二部に上場していることを自慢している中古車業者でしたが、これが中古車業界の普通の規定なのでしょうか? 瑕疵担保とは何か、6ヶ月も責任を負う、などについての説明は、査定にきた担当者からは無く、折り合いをけるのには会社も頑張ったのだから、今サインしてもらわないと困る、というありがちなセールスでした。危険を感じて署名しませんでした。仮に署名したら、本当に瑕疵担保責任を6ヶ月も負うのでしょうか?中古物件で、マンションでもそんな話は聞いたことがありません。しかもその業者は、車を引き取って、丸3日間かけて車両検査を再度会社で行ってから、引き取ってから5日目に振り込む、という業者でした。自社で検査しておきながら、それ以後も責任を売主に負わせる、などということが、その契約書に署名したら有効なのでしょうか?契約書も複写式なので、自書のものは私が持ち(控えとかかれてはいますが)、複写の方を会社が持つようです。そんな契約書も、どれくらいの法的有効性があるのでしょうか? 教えていただけないでしょうか。
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- 6monaka
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