goo注目ワードピックアップ・・・ズル休み、実は会社にバレているかも…(goo注目ワード)
「今日は仕事、休んじゃおうかな…」疲れがたまった、前日のお酒が残っている、気分が乗らないなどの理由で会社を休んでしまったという経験はないでしょうか。escala cafeが女性を対象に行った調査では「ズル休みしたことがある」と回答した人が43.8%にも上るなど、決して少数派ではない実態が明らかに。実際に休まないにしても、ズル休みの誘惑に負けそうになったことは誰にでもあるのかもしれません。いざ休むとなると、どう報告するか悩むもの。会社には何と伝えるべきか… ズル休みに関する相談は、教えて!gooにも多数寄せられていました。
●「熱が出た」「風邪をひいた」が無難?
・「ずばり、ずる休みについて」
ズル休みにはどんな言い訳を使うかを問うと、最も見られたのが「病欠」を理由とする回答。「体の調子が悪い」や「熱が出た」「風邪をひいた」などが多く、それほど深刻な状況ではなく、あまり追求されないような「無難」な理由付けをするという回答も聞かれました。疑われないよう、電話口で演技をするという声もありましたが、中には「あちらが嘘だと思っているかどうかは、どうでも良いと思っている」と開き直った意見も。さらには「無断欠勤でなければズル休みではないと思っていた」という回答もありましたが、その場合は「迷惑がかからないよう、きちんとフォローを行うのが常識」とのこと。ズル休みを後ろめたいと感じている回答者も多い一方で、仕事に責任を持てるのならズル休みをしても良いのでは、という肯定派の声も少なからず聞かれました。
●そのウソ、実はバレている可能性も
会社を休んだことに関して、上司や同僚からあまり深くは追求されることはないものですが、その後の行動次第でウソがばれ、信用を失ってしまうこともあるかもしれません。Gigazineが紹介する海外サイトのコラム「ズル休みをするときの注意点6つ」には、「メールではなく、必ず電話で欠勤する理由を伝えること」「ズル休みした日の出来事をSNSに書き込まない」「翌日、新しい服を着ていったり、派手な格好をしてはいけない」などの注意点が挙げられています。中でも興味深いのが「ズル休みをするのであれば、火曜日か水曜日にするのが良い」というもの。「会社には不可解な欠勤の波があり、土日の休み明けに欠勤する人が多い」のだそう。その波を外して休みを取るようにするのがコツなのだとか。
長々と引用しましたが、どう思います? 社会人だのサムライだの社畜だのといった形容が似合いそうな人々からすれば別なのでしょうけれど、私なんかはこの「ズル休み」という表現が適切でないと思いますね。そもそも、休むのに理由が問われるのがおかしい。当日いきなりの申し出は良い顔をされない、最悪でも始業前の連絡は求められるかも知れませんが、そうであっても有給休暇の使用は労働者の権利であり、労働者側の必要に応じて行使できるものです。病気などの特定の理由がなければ認められない、なんてものではありません。理由の如何に関わらず、定められた範囲内であれば自由に使えるのが有給休暇です。従って、有休を使っている限りそれは正当な権利を行使しているだけのことであり、「ズル休み」などと言われるのは何かが間違っています。
参考、「有給休暇の本来の使い方は、遊ぶため」です。 - ニートの海外就職日記
日本のように労働者が従順で権利意識の低い国では話が別ですが、sick leave(病欠給)という制度の整った国も多いようです。つまり、病気になった時のための休暇ですね。有給とは別枠で存在し、病欠の間も給与は支払われる、こういう制度も海外にはあるわけです。有休は好きな時に使って、病気になったらsick leaveを使う、有休は好きな時に使えるが、sick leaveは病気になった時しか使えない、そういう違いがあります。で、こうしたsick leaveが存在する国で病気と偽って会社を休む、そこで有給ではなくsick leaveを使うとしたら、これは間違いなく「ズル休み」です。ですが、そんな制度は存在しない、どんなに具合が悪かろうと休むためには有給を消化しなければならない日本においては、「ズル休み」など成立し得ないはずです。単に休むこと自体を「ズル」と呼び習わしているのでなければ!
まぁ日本でも例外的に「ズル休み」と呼べるのは、嘘をついて忌引きを取った場合くらいですね。忌引きだけは日本の職場でも一応は認められていることになっていますが、これはもちろん身内に不幸があった場合に限られるわけで、そうでもないのに忌引きで休めば「ズル休み」です。ただ、それくらいですよね、滅多にあり得ないレアな例外があるだけです。基本的に日本では有給以外では会社を休むことが認められていない、そして有給に理由は必要ないですから、要するにズル休みをしようにもその余地がないと言えます。にもかかわらず「ズル休み」という概念は存在している、もしかしたら病気以外では休んではいけない学校か何かと、会社が一緒くたにされているのかもしれません。「社会人」などと称している連中に限って、実は学生気分が抜けていないような気がします。よくよく考えれば会社ってのは何かと中学校じみたところもありますし……
私が以前働いていたときは、上司がアメリカ帰りだったこともあってか「宝塚見に行くから」という理由でも「それはいいことだ。オーケー。」ってな感じで簡単に休めました。
同じ職場でも他の人は宝塚を見に行くために誤魔化して休みをとったらしく、不自然にならないよう無駄に気を使っていました。
私は相手が変わっても堂々と休んだだろう(良くも悪くも日本人らしくないみたいなので)と思うと、個人の性格もあるとは思いますが、全体的に病気でもないのに休むというのは難しそうですね。
暇な時期でも、もっともらしい理由なく有給を申請すれば嫌な顔をされるケースが多いんですよね。それで評価を下げることがあるくらいで…… 病気などの「やむにやまれぬ事情」がなければ休んではいけない、みたいな勘違いが罷り通っているようですから。
いい顔はされなくても、有給休暇の申請理由と目的が違っても法律上は問題がないと思っています。
私の会社は、取得がしやすい方かもしれませんが、「申請理由を変えてくれ」と言われることがあります。
「法事に行くから有給扱いにして欲しい」はそのまま通用するのですが、「ダイビングに行くから有給を取得したい」と言った人は、「別の理由で申請して下さい」と言われました。
その人の場合は、「正直に理由を言わないと家族や会社に迷惑がかかる」ということでしたが、「有休取得にプレッシャーをかけ過ぎじゃないか」と思いました。
うえのくみこさんのコメントにもあるように、有給休暇を何の理由で使おうとそんなことに人が干渉する権利はないのですが、gooという本来はそのような勘違いを正してほしいところ(失笑)さえ「ズル休み」なんて平気で書いているようではお話にもなりませんね。
結局、有給とは「好きな時に好きなように使えるもの」ではなく、「やむを得ない事情がある時に限って使えるもの」という認識なのでしょう。それは法律ではなく、会社側の自分ルールなんですが、その自分ルールの方が普及しているわけです。
>Bill McCrearyさん
まぁ、所詮は日本の権利意識なんてその程度のもの、ということのようです。今回の引用元は日経新聞みたいな社畜向けメディアではないはずなんですが、その手の権利感覚、「休む」ということへの否定的な感覚は遍く浸透しているのかも知れません。
(1)『労働者の有給休暇取得の権利』というのは、一定の条件を満たした労働者(パートタイムも含む)に対して『法律上当然に付与されるもので、使用者側には有給休暇取得の拒否権はありません。』ただし、業務の遂行上重大な支障が予想される場合にのみ使用者側には『取得時季の変更権』が有数るにすぎません。つまり、経営は労働者の休暇取得の申し出れを拒否する権利は有りません。
(2)つまり、労働者は有給取得の理由のいかんに拘わらず自由に(時季変更権の行使を除いて)取得する権利があります。このとき、休暇取得の理由を使用者側に知らせる義務は全くありません。
つまり、休みたい時に休むのは、労働者の当然の権利であり、使用者側に取得理由を知らせる義務もありませんから、虚偽の理由で休暇を取ってもなんら法律違反にななりません。
なお、病欠の場合は、法律上、有給休暇を使ってもよいとも、使ってはいけないとも解されていません。労使の慣習上病気欠勤に有給休暇で充足されることが認められていれば、とくに法律上の意見はありません、というだけの事です。
一定規模以上の大企業の使用者(管理職)になるとこの辺の講習は受けてるはずなんですが、それら未満の企業になると使用者が無知なので、労働者が当然の権利を要求しても通らないということがありようです。エビデンスを収集し、労基署に通報して立ち入り調査を要請する、あるいは組合に加入して労使交渉をおこなう(この場合組合の代理人が交渉をおこないます)といった方法で抵抗するのが正しい行動だとは思いますが、心理的抵抗が大きいですかね。
私が知っている大手企業の実態を見る限り、会社にとっては労基署に対するアリバイ、労組幹部にとっては「労働者の権利を守る組織である」というアリバイ行動的要素が大きいと思います。
有給休暇を取るのに「理由がいる」などと考えるのは、日本人が未だに封建的「丁稚奉公」意識から脱却しきれていないためでしょう。“有給休暇を取る”という意思表示だけで足りるのです。使用者である会社は、その労働者の休暇によって業務に差し支える場合にのみ、休暇の日時の変更を限定的に行えるだけです。
「休みたいから休む」で自己完結するのが有給休暇です。「今日は会社に行きたくない、仕事したくないから休む」で済むことです。(もちろん、そのように会社に言う必要はありませんが(笑))
これを使用者、労働者とも「ズル休み」と認識すること自体が、近代的労働基本権を理解していないことを如実に示していますが、そのように思わせる会社側の姿勢や様々な「働きかけ」が功を奏しているとも言えます。
そもそも学校教育において、憲法に規定する「基本的人権」、とりわけ「労働者の権利」について教えない場合がほとんどであることに起因して「権利意識」が生まれず、「ズル休み」などという言葉や意識が未だに大手を振っているのだと思います。
通常の雇用関係の場合、業務に起因する傷病(労災等)や一般の病気の場合、最低3ヶ月、癌などの特定の疾患にあっては更に3カ月の「病気休暇」が取れます。もちろん、「有給」です。更にその後は、一定年数「休職」を取ることができます。(労災の場合は条件がもっと労働者に有利になっています。)
ただし、病気休暇や休職が労使の「力関係」に依存する側面が強いので、経営側が強い場合には、それなりの信念と覚悟が必要ですし、労組が役に立たない、又は労組が無いのであれば、「戦闘的」な労組組織に駆け込むという手もありますね。
もしかすると講習の中で法律の「建前」と「実態」の両方を教えられているのかも知れませんね。「建前」としては当然のことながら有給に理由などいらないわけですが、その辺を無視して有休取得に制限を掛けても許されるという「実態」を学んでいるとか…… 弁護士なんかでも平気で憲法や法律を無視する輩がいますけれど、たぶん「どの辺までなら蔑ろにして良いか」を心得ている結果なのだろうと思います。そして会社の有給の運用についても、同じことが言えるような気がします。
>とっぺんぱらりさん
むしろ学校教育で教え込まれるのは(病気などのやむを得ない事情を除いて)休んではいけない、とする感覚の方ですからね。権利ではなく、「上」の命令に従うことを教える、と言うよりしつけようとするのも学校教育ですし。
>nanamiさん
基本的に長期雇用を前提として制度が作られていますからね。規制緩和で日雇いや短期雇用を増やしておきながら、有給等々の制度は昔のまま、いびつなカイカクの成果でもあります。