Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
  • ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:領収書発行義務について)

領収書発行義務について

このQ&Aのポイント
  • アルバイト雇用時の領収書発行義務違反について
  • 失業給付金との関連での領収書発行拒否
  • 法律的に義務違反となるカテゴリーについて

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

アルバイトとして人を雇った=雇用している=支払ったのは給与 なので給与所得として処理すればよいだけです。 領収書は必要ありませんし、発行義務もありません。 請負契約により発注したということであれば、話は別ですけど。。。。 領収書の発行義務は民法486条です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8 第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

buddy55
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

辞めると決まってからそのような理由が出てくる人間ですので、会社(事業主)としてきっちり手続きをしてあげればよいと思います。 私が相手をいじめるとしたら、ハローワークで遅れた雇用保険の加入(資格取得)の届出と退職(資格喪失)の手続きをします。そうすればその人は不正受給となると思います。住所・氏名・生年月日・職歴がわかれば手続きできると思います。 その上で年末に給与支払報告書や源泉徴収票を作って、その人の住所地の役所と会社の所在地の税務署へ送ります。その人が確定申告でごまかすことが出来ないようにします。 雇用関係であれば領収書などは本来必要ないと思います。あった方がよいとは思いますが・・・。 扶養控除等申告書は書いてもらってありますか?あるのとないのとでは源泉徴収する所得税も変わります。ご注意ください。

buddy55
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

「給与」だとしたら、貰った方には領収書の発行義務はありません。 補足を。

buddy55
質問者

補足

それはわかっているつもりですが・・・。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A